不動産ブログ

2024-09-15 11:08:31
「市街化区域」…?都市計画と用途地域について

こんにちは!狭山不動産(株)広報課Sです。

不動産の情報を見ていると「都市計画」「市街化区域」などという記載が必ずあります。
文字を見てなんとな~くこんな感じかな、と想像するものの、やはりしっかり知っておかねば!
というわけで今回は「都市計画と用途地域」についてお話いたします。

そもそも都市計画とはなんなのか?

明日もし、突然「あなたのおうちの隣に巨大な工場ができます」と言われたらどうしますか?
もちろんそんなことはありえません。そういったことを防ぐために「都市計画法」があるのですから。

都市計画法では、住宅や工場・商業施設など、そぐわない施設がごちゃごちゃと混在しないようにエリアごとに区分けをしています。
「ここからここまでは住宅を建てて、大きな工場は少し離れたこっちのエリアに建ててね」といったように、区域ごとに用途を定めています。これが「都市計画区域」です。
ちなみに都市計画を定めていない区域もあります。(都市計画区域外・準都市計画区域など)

都市計画区域ではエリアが13種類の用途に分類されます。これが「用途地域」です。
分類によってそれぞれの建築に対して規定や制限が異なります。

そもそも都市計画とはなんなのか?

「市街化区域」と「市街化調整区域」の違い

都市計画区域の中には「市街化区域」と「市街化調整区域」が含まれます。

「市街化区域」は住宅や店舗を建てるエリアのこと。
「市街化調整区域」は自然環境保全のために住宅や店舗を建てるのに制限があるエリアのことです。
「調整」という文字が入ることによって正反対の言葉になるんですね。

市街化調整区域の制限については自治体やエリアによって異なります。
店舗などは看板の大きさや色彩などに制限がつく場合もあります。

「市街化区域」と「市街化調整区域」の違い

13種類に分類される「用途地域」

用途地域は「大体こういう建物を建ててね」という指針です。
住宅が建てられる地域はほとんど「●●住居専用地域」や「●●住居地域」と名付けられています。
用途区域は市町村などの自治体が決定します。
分類による制限については建築基準法で定められているので、これに従わないことは法令違反となります。

関連記事 知っておきたい13種類の用途地域とその違いについて

13種類に分類される「用途地域」

まとめ

都市計画と用途地域」について簡単に解説しました。
13種類の用途地域に関しては、後日また改めて記事にしたいとおもいます。

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