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2024-10-28 10:48:10
家づくり初心者必見!第一種低層住居専用地域の特徴とメリットをわかりやすく紹介
こんにちは!狭山不動産(株)広報課Sです。 今回は『第一種低層住居専用地域』について詳しく解説します。 『第一種低層住居専用地域』は用途地域のひとつです。
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第一種低層住居専用地域とは?『第一種低層住居専用地域』とは、都市計画に基づいて定められた用途地域の一つです。 第一種低層住居専用地域の特徴的な規制第一種低層住居専用地域は静かで落ち着いた環境を整備するため、建物に対して様々な規制を設けています。 建物の高さ制限第一種低層住居専用地域では建物の高さが10mまたは12m以下に制限されています。 隣地距離の確保第一種低層住居専用地域では、建物が隣地から一定の距離を保つことが義務付けられています。 建蔽率と容積率の指定第一種低層住居専用地域には、建物の規模を制限するための建蔽率や容積率が定められています。 建ぺい率:30,40,50,60のうち都市計画で定める割合 建蔽率が低く設定されることで、敷地内に緑地や駐車スペースなどの開放空間が生まれやすくなり、ゆとりある住宅環境が生まれます。 店舗の制限第一種低層住居専用地域では、店舗やオフィスなどの商業施設の設置が制限されています。 第一種低層住居専用地域での注意点第一種低層住居専用地域には、静かな環境を守るためにさまざまな制限があるため、家を建てる際には注意が必要です。 このように規制が厳しい分、落ち着いた環境での生活が約束されますが、事業用のスペースや大型施設が必要な方には不向きなエリアです。 まとめ第一種低層住居専用地域について解説しました。 狭山不動産では第一種低層住居専用地域の物件を多数紹介しています。 オウチノコト YouTubeチャンネルのご紹介狭山不動産のYouTubeチャンネル「住まいとまち、暮らしの情報チャンネル【オウチノコト】」では、住宅に関する最新情報やお役立ち情報をお届けしています。ぜひご覧ください! |