不動産ブログ

2024-10-28 10:48:10
家づくり初心者必見!第一種低層住居専用地域の特徴とメリットをわかりやすく紹介

こんにちは!狭山不動産(株)広報課Sです。

今回は『第一種低層住居専用地域』について詳しく解説します。

第一種低層住居専用地域』は用途地域のひとつです。
「閑静な住宅街」といったワードが当てはまるような地域で、特に静かで落ち着いた住環境を求める方にとって最適な地域となっています。
これから家を購入する方にとって『第一種低層住居専用地域』の特徴やメリットを知ることは重要です。
地域の指定によってどのような環境が提供されるのか、具体的に見ていきましょう。

関連記事 知っておきたい13種類の用途地域とその違いについて

第一種低層住居専用地域とは?

『第一種低層住居専用地域』とは、都市計画に基づいて定められた用途地域の一つです。
主に静かな低層住宅地を形成するために設けられています。
2階建て以下の住宅が主体となり、建物の高さが10mまたは12m以下に制限されることで開放的で穏やかな住環境が維持されます。
このエリアでは、隣地や周辺住民への日照や通風を確保するための厳格な規制が設けられています。

第一種低層住居専用地域の特徴的な規制

第一種低層住居専用地域は静かで落ち着いた環境を整備するため、建物に対して様々な規制を設けています。

建物の高さ制限

第一種低層住居専用地域では建物の高さが10mまたは12m以下に制限されています。
このため、高層マンションや大型ビルが建てられることはありません。
周囲の建物が低く揃うことで住民にとっての圧迫感が軽減され、日当たりや風通しが良い環境が実現されます。

隣地距離の確保

第一種低層住居専用地域では、建物が隣地から一定の距離を保つことが義務付けられています。
これにより、建物同士の距離が確保され、プライバシーや安全性が保たれます。
隣家との距離が離れていると騒音も軽減され、静かな環境が確保されやすくなります。

建蔽率と容積率の指定

第一種低層住居専用地域には、建物の規模を制限するための建蔽率や容積率が定められています。

建ぺい率:30,40,50,60のうち都市計画で定める割合
容積率:50,60,80,100,150,200のうち都市計画で定める割合

建蔽率が低く設定されることで、敷地内に緑地や駐車スペースなどの開放空間が生まれやすくなり、ゆとりある住宅環境が生まれます。

店舗の制限

第一種低層住居専用地域では、店舗やオフィスなどの商業施設の設置が制限されています。
居住者以外の人の出入りが少なく、落ち着いた生活を送れることが魅力の一つです。
地域住民の生活を最優先に考えた、静かで治安の良いエリアが形成されています。

第一種低層住居専用地域での注意点

第一種低層住居専用地域には、静かな環境を守るためにさまざまな制限があるため、家を建てる際には注意が必要です。
例えば、商業施設や事務所ビルの建設は認められていません。
また、音量の大きな業務用機器を設置する店舗も制限されています。

このように規制が厳しい分、落ち着いた環境での生活が約束されますが、事業用のスペースや大型施設が必要な方には不向きなエリアです。

まとめ

第一種低層住居専用地域について解説しました。
「閑静な住宅街」のためにつくられている第一種低層住居専用地域は、おちついた住宅環境を求める人にとって最適な地域です。
物件探しの際には「用途地域」にも目を向けてみましょう。

狭山不動産では第一種低層住居専用地域の物件を多数紹介しています。
気になる物件・疑問質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

オウチノコト YouTubeチャンネルのご紹介

狭山不動産のYouTubeチャンネル「住まいとまち、暮らしの情報チャンネル【オウチノコト】」では、住宅に関する最新情報やお役立ち情報をお届けしています。ぜひご覧ください!