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2025-08-07 10:09:48
家の売却を考えたとき、思わぬ落とし穴になるのが「道路」に関する権利や条件です。特に、私道や位置指定道路が関わるケースでは、注意すべきポイントが多く、トラブルになる前に確認が必要です。 この記事では、「私道」「位置指定道路」「持ち分の有無」「覚書」「上下水の掘削」「通行承諾」「砂利道」「道路幅」など、見落としがちなけれど重要な道路まわりのチェックポイントを、初めて住宅を売却・購入される方に向けて、わかりやすく解説します。 私道と位置指定道路ってどう違う?まず「私道」とは、個人や法人が所有する道路のことです。一方、「位置指定道路」とは、建築基準法第42条1項5号に基づき、特定の条件を満たした私道を行政が「道路」として認定したもの。つまり、位置指定道路も私道の一種ですが、建築許可を得るための道路として使えるという違いがあります。 ただし、位置指定道路であっても「将来的な再建築や売却に影響する」こともあるため、権利関係を確認することが重要です。 売却前に「持ち分の有無」をチェック私道や位置指定道路を利用している場合、自分がその道路にどれだけの権利を持っているか=「持ち分の有無」が大切になります。 持ち分があれば通行・掘削(上下水道やガス管工事など)に対する権利がある程度確保されますが、持ち分が無い場合は「覚書(通行・掘削の承諾書)」が必要になることがあります。 覚書がなければ、購入希望者にとっては不安材料になり、売却が難しくなるケースもあります。まずは登記簿謄本や重要事項説明書で確認しましょう。 通行・掘削の承諾がないとどうなる?私道が接する売却予定地において、上下水道の引き込みや補修工事が必要になったときに、掘削ができないと非常に困ります。 私道の所有者や他の共有者からの通行・掘削承諾書が取れていない場合、買主側にとってはリスクです。特に、売主にとっては「売却後にトラブルに発展しないような対策」が必要となります。 砂利道や道路幅にも要注意たとえ位置指定道路であっても、道路幅が4m未満だったり、砂利敷きでメンテナンスがされていない道だと、将来の車両通行や生活利便性に影響する可能性があります。 そのため、購入希望者は必ず現地確認を行いましょう。売却を検討している方も、道路幅員や舗装状況を写真や書類で整理しておくと、買主への安心材料になります。 覚書を取得しておくことで安心前述のように、持ち分がない私道を利用する場合は、覚書(承諾書)を取得しておくことで、買主側の不安を取り除けます。 覚書には「私道を自由に通行してよい」「工事の際の掘削を許可する」などの内容を含めることが一般的です。将来トラブルを防ぐためにも、書面での取得がおすすめです。 狭山不動産なら安心して相談できます私道や位置指定道路の扱いは、専門知識と地域に精通した対応力が求められます。狭山市・所沢市・入間市に精通した狭山不動産では、私道の持ち分確認・覚書取得のアドバイス・販売戦略まで、経験豊富なスタッフがサポートしています。 「うちの物件、私道に面しているけど大丈夫?」といった疑問があれば、お気軽にご相談ください。 ▶ お問い合わせはこちら現在売り出し中の狭山不動産の社有物件最新の分譲地・仲介物件情報はこちらからご覧いただけます。 ▶ 売り出し中の物件一覧を見る狭山不動産のYoutubeチャンネルもチェック!物件紹介やルームツアー動画も多数公開中。ぜひチャンネル登録をお願いします。
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