不動産コラム

<< 2024年10月 >>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


記事カテゴリー:すべての記事

1/2ページ 次ページ

2024-09-26 16:51:22

賃貸か購入か、どちらが自分にとって得なのか迷うことはないでしょうか。住まいの選択は、人生における大きな決断の1つです。それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらが最適かはライフスタイルや価値観によって異なります。

当記事では、賃貸と購入それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較し、どちらが自分に合った選択なのかを判断するためのポイントを解説します。これから賃貸か購入かを考える方に、少しでも参考になれば幸いです。

 

1. 賃貸のメリットとデメリット

賃貸とは、家賃を払って大家さんから物件を借りることです。初期費用として敷金や礼金、不動産仲介手数料などを用意し、貸主と借主の間で賃貸借契約を結びます。賃貸に住むメリットとデメリットは、以下の通りです。

 

1-1. 賃貸のメリット

賃貸住宅で暮らす主なメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 住み替えや転居が容易にできる
  • 設備の修繕費がかからない
  • 年収に応じて住居費をコントロールしやすい
  • 固定資産税や都市計画税がかからない

賃貸では、ライフスタイルの変化に応じて気軽に住まいを変えられます。家族が増えたら部屋数の多い物件に住み替える、転勤先に引っ越す、など柔軟な対応ができます。年収の変化に応じて家賃の安い物件に引っ越せば、住居費が家計を圧迫する心配もありません。

また賃貸の場合、物件の所有者が大家であるため、住居の所有に関する費用はすべてオーナーが負担します。住宅設備に故障や劣化があっても、入居者が修繕費を支払う必要はありません。万が一、災害が起きた際も、住居にかかる費用負担は最小限で済むでしょう。持ち家に必要な固定資産税や都市計画税がいらない点も、賃貸に住み続けるメリットです。

 

1-2. 賃貸のデメリット

一方で、賃貸には以下のようなデメリットもあります。

  • 間取りや内装を自由に決められない
  • 家賃を支払い続ける必要がある
  • 高齢になった場合に賃貸契約や更新ができない場合がある
  • 資産として残らない

賃貸では、所有にかかる費用が発生しない代わりに、個人の資産にはなりません。資産であれば、物件を担保に融資を借りられますが、賃貸ではその選択肢がありません。

賃貸物件は、あらかじめ間取りや内装が決まっており、勝手に変えることは厳禁です。リフォームやリノベーションをする際はオーナーの許可が必須であり、場合によっては、退去時に原状回復費用を請求されます。また賃貸物件では、単身世帯向けの物件が多く、3~4LDK以上のファミリー向け物件は少ない傾向があります。

賃貸に住み続ける場合、生涯家賃を払い続ける必要があるのもデメリットです。一般的に、年金生活は現役時代よりも収入が少なくなるため、家計に占める住宅費の負担は大きくなります。定年退職後は、年々家賃の負担が重く感じてしまうおそれがあるでしょう。

さらに高齢者の賃貸契約では、オーナーが家賃滞納リスクを懸念するため、審査基準が厳しくなります。高齢になってから住み替える際は、希望する物件に入居できないかもしれません。住み続ける場合でも更新料がかかるため、保証人がいなければ契約更新を断られてしまう可能性もあります。

 

2. 購入のメリットとデメリット

分譲マンションや一戸建てを購入すると、「持ち家」として自分の所有物になります。住宅の価格は高額になるため、一般的には住宅ローンを組むケースが多いでしょう。ここからは、住宅を購入した場合のメリットとデメリットを解説します。

 

2-1. 購入のメリット

住宅購入のメリットは以下の通りです。

  • リフォームやリノベーションを自由にできる
  • 家や土地を自分の資産として残せる
  • 新築の場合は自由に設備や間取りを決められる
  • 住宅ローン完済後はコストを抑えられる

購入の場合、自分好みの内装にしたり設備を最新のものに変えたりなど、リフォームやリノベーションを自由にできます。一戸建て住宅では、家族構成に合わせて間取りを変えることも可能です。購入物件には注文住宅・建売住宅・マンションという3つの種類がありますが、注文住宅では間取りや設備を一から自分で決められます。

また、住宅を購入すると、建物や土地が資産になります。長く住み続けていると、劣化によって建物価値は下がりますが、土地の資産価値がなくなる心配はありません。将来は、家を子どもに譲る、売却して老人ホームなどの資金に充てるといった選択もできます。住宅ローン完済後は生活コストを抑えられるため、年金生活者になっても安心して暮らせるでしょう。

 

2-2. 購入のデメリット

住宅購入の主なデメリットは、以下の通りです。

  • 容易に住み替えや転居ができなくなる
  • 固定資産税や都市計画税がかかる
  • 維持管理費やメンテナンスコストがかかる
  • 長期にわたってローンを支払い続ける必要がある

家を売却する際は、手続きに諸費用や時間がかかるため、賃貸のように簡単に住み替えや転居はできません。住宅ローンを組んでいる場合は、売却にあたってローン残債も加味する必要があります。特に一戸建てでは、中古市場での需要が少なく、買主を見つけるのが難しいです。

また、住宅ローンを完済するまでの期間は、毎月の支払いが負担となる可能性があります。病気やリストラなどの理由で収入が減少してしまっても、ローン支払い額を大幅に減らすことはできません。

物件を購入すると自身が所有者となるため、住居の所有にかかる固定資産税や都市計画税も自分で負担します。維持やメンテナンスに関しても、自ら管理し、必要に応じて資金を用意しておくことが大切です。

マンション購入の場合は、建物の維持管理のために修繕積立金と管理費を支払います。長年住んでいると建物が老朽化し、大規模修繕が発生するケースも珍しくありません。修繕にかかる費用が金銭的負担となるリスクを懸念して、賃貸マンションを選択する方もいます。

 

3. 賃貸と購入どちらが得?

賃貸派と購入派では実際どちらが得なのか、気になる人も多いでしょう。しかし、賃貸費用や購入費用は条件によって大きく差が出るため、一概にどちらが得とは言えません。ただし、ほぼ同じ条件で物件を賃貸または購入した場合を比較すると、生涯住居費に大きな金額差はないとされています。

賃貸では、毎月の家賃に加え、仲介手数料・敷金・礼金・保証料などの諸費用、火災保険料、更新料もしくは引っ越し費用がかかります。持ち家(マンション)の場合は、物件価格のほかに、仲介手数料などの諸費用、修繕積立費、管理費、火災保険料、固定資産税が必要です。一般的に、同じ条件下では家賃よりも住宅ローン返済額のほうが低額ですが、購入では維持費や税金がかかります。なお、更新料の有無や修繕費用は、物件によって変わります。

賃貸と購入で迷った際、単純に金銭面だけで判断するのは困難です。将来的なライフプランや、賃貸と購入それぞれのメリット・デメリットなどをよく比較して、自分に合った住宅選びをするとよいでしょう。

 

4. 賃貸か購入か迷った際の選び方のポイント

賃貸と購入どちらが向いているかは、自身が求める暮らし方や価値観によって異なります。一般的に、賃貸に向いている方の特徴は以下の通りです。

  • 転勤や引っ越しが多い人
  • 結婚や出産などのライフイベントを控えている人
  • 収入が安定していない、もしくは収入面に不安がある人
  • 大きな借り入れをしたくない人
  • 家のメンテナンスに手間をかけたくない人

賃貸は間取りや内装の自由度が低いですが、仕事などで家にいる時間が少ない方にとっては、メンテナンスの手間や費用がかからず便利です。また、1つの土地に縛られない暮らしがしたい人は、賃貸が適しています。

一方で、以下の項目に当てはまる人は、購入が向いているとされています。

  • 転勤の可能性が低い人
  • 家族構成やライフプランが定まっている人
  • 退職までに住宅ローンを完済できる、安定した収入がある人
  • 老後の住居費用をおさえたい人
  • 拠点を決めて落ち着いた生活がしたい人

また、子どもが多い家庭の場合、部屋数が多くて広い賃貸物件は少ないため、購入を選ぶケースがほとんどです。そのほかにも、マイホーム購入に憧れがある人やDIYを楽しみたい人、設備や内装にこだわりたい人も、購入が適していると言えるでしょう。

なお、ライフステージの変化によっても、賃貸と購入どちらが自分に適しているかは変わります。子どもが増えたタイミングで賃貸アパートから分譲マンションに引っ越すなど、ライフイベントに合わせて選択するのも1つの方法です。

 

まとめ

自分に合っているのは賃貸か購入か判断するためには、自分のライフスタイルや将来的な計画をしっかりと考えることが大切です。転勤が多い人や収入が安定しない人には賃貸が向いていますが、安定した収入があり、長く同じ場所に住みたい人には購入が適しています。

また、家族のライフステージに合わせた柔軟な住まいの選択も重要なポイントです。自分の価値観やライフプランに最も合った選択をすれば、より快適な生活を送れるでしょう。


2024-09-26 16:45:41

地震対策には、耐震、免震、制震の3つの手法があります。それぞれの手法は、建物が地震に耐える方法が異なるため、選択する際にはその特徴を理解することが重要です。耐震は建物の強度を高める方法、免震は建物と地面を切り離すことで揺れを軽減する方法、制震は揺れを吸収する装置を用いて建物へのダメージを抑える方法です。

当記事では、それぞれの手法の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。新しく家を建てたいと思っている方は、地震への備えも万全にしておくことが大切です。

 

1. 耐震と免震・制震の違いは?

地震に強い建物構造には、耐震と免震・制震の3種類があります。どれも住まいを地震の揺れから守る対策を指しますが、それぞれ構造が異なるため、3者は明確に区別されています。ここでは、それぞれがどのような構造なのかを解説します。

 

1-1. 耐震とは?

耐震とは、建物の強度を高め、地震の揺れに耐えられるように設計された構造のことです。木造住宅であれば、柱や梁、耐力壁や筋交いなどによって建物を強化する方法を指します。

地震の多い日本では、新築物件における耐震基準が建築基準法で定められています。耐震基準は大地震を機に何度か見直されており、一般的には建築時期が遅い建物ほど耐震性が高く頑丈です。

なお、建築基準法で定められている耐震基準は、あくまで技術最低限度の基準値です。建築基準法を上回る耐震設計については、住宅性能表示制度に基づく耐震等級などで判断できます。住宅性能表示制度は、耐震性をはじめとする住宅の基本性能を、第三者機関が審査するしくみです。

耐震構造は、地震対策における最もポピュラーな構造であり、建物の形態を問わず採用されています。

出典:一般財団法人 日本建築防災協会「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」

 

1-2. 免震とは?

免震とは、地面と建物の間に免震装置を設けることによって、揺れが直接建物に伝わらないようにする構造です。免震装置には、建物を支える「アイソレータ」と、揺れを吸収する「ダンパー」が用いられます。

免震構造は、地震が発生しても建物自体の揺れが少ないのが特徴です。一般的な戸建て住宅で使われるケースもありますが、基本的には大規模な建物やタワーマンション、オフィスビルといった高層建物で多く採用されています。

 

1-3. 制震とは?

制震とは、建物の構造体に組み込まれた制震装置によって、地震エネルギーを吸収する工法です。免震は地面と建物を切り離す構造なのに対し、制震では地面の揺れが直接建物に伝わります。ただし制震ダンパーなどが振動を吸収するため、建物へのダメージを軽減できます。

制震工法は、免震に比べてコストや設置条件などの制限が少なく、一般住宅にも用いられています。建物への負荷を減らして耐震性能を保つ目的で、耐震と制震を組み合わせるケースも珍しくありません。

 

2. 耐震工法のメリット・デメリットは?

地震に強い家を建てる際に、最も一般的な対策として知られているのが耐震工法です。耐震性は建築基準法で定められているため、すべての新築住宅は最低限の耐震性を備えていると言えます。ここでは、家の耐震性を高めるメリット・デメリットを紹介します。

 

2-1. 耐震のメリット

耐震工法のメリットは、以下の通りです。

  • コストが安い
  • 工期が短い
  • 設計の自由度が高い
  • 強風にも強い

耐震工法は特殊な装置や工事を必要としないため、免震・制震に比べてコストがかかりません。また、免震・制震は施工できる業者が限られますが、耐震住宅は多くのハウスメーカーや工務店が採用しています。工期も短く、最も取り入れやすい工法と言えるでしょう。

耐震工法は、設計の自由度が高いのもメリットです。免震住宅では「地下室を設置できない」「一部の狭小住宅には採用できない」といった建築制限があります。耐震の場合は、耐力壁や柱の本数などで建物強度を保てれば、地下室をつくることも可能です。

さらに、建物自体を強化する耐震工法では、台風など強風による揺れも軽減できます。

 

2-2. 耐震のデメリット

耐震工法には、以下のようなデメリットもあります。

  • 地震の揺れを感じやすい
  • 建物内部の家具が転倒しやすい
  • 繰り返しの地震に弱い

耐震工法では、地面の揺れが直接建物に伝わります。そのため、大きな地震が起きると、建物内部もその分大きく揺れてしまうのがデメリットです。高層の建物では、上の階ほど激しい揺れを感じるでしょう。家具や家電が倒壊しやすく、ケガや火災などの二次災害にも注意が必要です。

また耐震工法の場合、地震が起きると建物にダメージがかかります。繰り返しの地震によって、躯体にヒビが入ることや、部分的に歪みが出る可能性も否めません。建物の損傷や劣化が進むと耐震性は落ちるため、必要に応じて点検やメンテナンスを行いましょう。

 

3. 免震工法のメリット・デメリットは?

免震工法は、建物を直接接地しない構造で、地震のエネルギーを逃がすしくみです。高層ビルなどでは、建物の中間部分に免震装置を設置する「中間層免震」が用いられることもあります。免震工法のメリット・デメリットは以下の通りです。

 

3-1. 免震のメリット

免震のメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 地震の揺れを感じにくい
  • 家具などの転倒を防げる
  • 建物へのダメージが少ない

免震工法では、大きな地震が起きても建物内部の揺れは最小限で済みます。家具が倒れる、窓ガラスが割れる、といった被害や、家具の転倒にともなう火災リスクも少ないのがメリットです。免震工法は、官公庁や大病院など安全性が求められる施設でも採用されています。

また免震では、建物本体にかかる負担も大幅に軽減できます。ヒビや変形などが出にくいため、長期にわたって住み続けられるでしょう。

 

3-2. 免震のデメリット

免震のデメリットは、以下の通りです。

  • コストが高い
  • 設置ができないケースがある
  • 免震装置の定期的なメンテナンスが必要
  • 地震以外の災害に弱い

免震工法は地震の揺れを低減できる最先端の技術ですが、導入にはコストがかかります。数百万円の建築コストに加え工期もかかるため、一般的な住宅ではあまり採用されていないのが現状です。

免震装置を設置する場合、敷地周辺に十分なスペースがあること、地盤が強固であること、といった条件を満たさなければなりません。地下室は設置できないなど、間取りにも制限があります。免震装置の耐用年数は60年以上とされていますが、免震性能を保つには定期的な点検やメンテナンスが必要です。

なお、免震は主に横方向の揺れに効果を発揮する対策であり、縦揺れや強風による揺れ、津波による水害などに強いわけではありません。

 

4. 制震工法のメリット・デメリットは?

制震工法は、建物の揺れを制震ダンパーや重りで吸収し、地震によるダメージを抑える方法です。大きな地震が起きた際は、制震装置のみが壊れるしくみになっています。制震工法のメリット・デメリットは以下の通りです。

 

4-1. 制震のメリット

制震工法のメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 建物へのダメージを軽減できる
  • 免震に比べてコストが安い
  • 上階の揺れを軽減できる
  • 強風にも強い

制震は、耐震工法のデメリットをカバーできる工法です。耐震工法だけでは、建物にダメージが蓄積してしまいますが、制震工法と組み合わせることで、建物にかかる負荷を軽減して耐震性能を長く維持できるでしょう。また、耐震工法では上階になるほど揺れが強くなりますが、制震装置を用いれば、上階の揺れを軽減できます。

制震装置の設置にかかる費用は、数十万~百万円程度です。ハウスメーカーによっては、制震構造が標準装備されている場合もあります。免震に比べると低コストなため、戸建て住宅にも多く採用されています。制震装置は、追加や後付けすることも可能です。

 

4-2. 制震のデメリット

制震工法には、以下のようなデメリットもあります。

  • 制震工法単体では倒壊に弱い
  • 設置場所によっては効果を発揮しない

建物の揺れを軽減できる制震住宅ですが、建物に強度がないと地震対策が十分とは言えません。建物躯体や地盤が弱い場合は、倒壊してしまうリスクもあります。制震工法は、耐震対策と組み合わせて採用するのが最適です。

また、制震工法は後付けが可能な一方で、制震材の位置次第では、効果を発揮しない可能性があります。建物の材質によっても相性が異なるため、追加や後付けを検討する場合は、プロの施工業者に相談しましょう。

 

まとめ

地震対策には、耐震、免震、制震の3つの方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

耐震はコストが低く、設計の自由度が高い一方で、大きな揺れを直接感じることになります。免震は建物の揺れを大幅に軽減できますが、コストが高く設置条件が厳しいので採用できる家が限られます。制震は揺れを吸収し建物へのダメージを抑えられますが、耐震と組み合わせることでより効果を発揮します。各手法の特徴を理解し、自身の住宅に最適な地震対策を選びましょう。


2024-08-02 17:31:25

古民家リノベーションには、古民家ならではのレトロな雰囲気を感じられたり、趣を残しつつ快適な住み心地が得られたりする多くのメリットがあります。リノベーションには一般的なリフォームのほか、一部を残してリフォームする方法や完全に解体してリフォームする方法などいくつか種類があり、費用相場が異なるのが特徴です。

当記事では、古民家や古民家リノベーションの概要、古民家リノベーションの魅力、費用相場、費用を抑えるポイント、注意点などを紹介します。古民家リノベーションに興味がある方や、工務店への依頼を考えている方は必見です。

 

1.古民家リノベーションとは?

古民家に関する明確な定義はないものの、一般的には「築50年を経過した木造軸組構法の伝統工法または在来工法の住宅」が古民家と呼ばれます。また、一般社団法人全国古民家再生協会では「建築基準法が定められた1950年時点ですでに伝統工法により建てられていた住宅」を古民家としています。

古民家の建造時期は遅くとも戦前であり、大正時代以前に建てられた古民家も少なくありません。そのため老朽化が進んでおり、そのまま住むには不安な点が多々あります。古民家リノベーションは、古民家らしい趣を残しつつ快適な住まいづくりを実現するためのリノベーションです。

 

2.古民家リノベーションの魅力

快適な住まいを手に入れるだけであれば、まず新築住宅やリフォーム済みの中古住宅が選択肢に入るでしょう。しかし古民家には新築住宅や中古住宅では味わえないメリットがたくさんあり、古民家をリノベーションして住む人も少なくありません。

次に、古民家リノベーションのおもな魅力について解説します。

 

2-1.古民家ならではのレトロな雰囲気がある

年数がたった木材特有の落ち着いた色合いと質感は、古民家ならではの魅力の1つです。天然素材である木にはリラックス効果があり、伝統的な和風の内装は多くの人を懐かしい気持ちにさせてくれます。

古民家では柱や梁の大部分が露出しており、木材本来の質感や形がそのまま生かされていることが少なくありません。木材の質感や形をなるべく生かすことで、壁や家具などを新調した後も古民家らしいレトロさを演出しやすくなります。

 

2-2.普遍的なデザインで流行に左右されない

服と同じく住宅にもトレンドがあり、トレンドを取り入れることで生活空間がおしゃれになり生活の利便性も高まります。しかし、トレンドにこだわりすぎた住宅はいずれ流行遅れになるばかりか、ライフスタイルの変化などによって住みにくくなるリスクもゼロではありません。

そもそも古いものである古民家は、トレンドに左右されない魅力を持っています。年月がたっても飽きる心配がなく一層趣深くなる古民家は、長く住み続けたい人にもぴったりです。

 

2-3.歴史的価値がある古民家を保護できる

ひとくちに古民家と言っても、家の構造や建材は地域によってさまざまです。古民家の活用は、地元の伝統文化や生活の知恵を次世代へ伝えるためのよい機会となります。古民家をカフェや宿泊施設などとして活用し観光客へアピールすることで、さらなる地域活性化につながる可能性もあります。

また、古民家を残すことは貴重な資材を保護するためにも重要です。古民家の柱や梁には樹齢数百年の立派な木材が用いられることも珍しくなく、同じ木材を再び用意することは簡単ではありません。古民家の柱や梁を残すリノベーションは、古材のリサイクルや解体時の廃棄物削減にも役立ちます。

 

2-4.趣を残しつつ快適な住み心地が得られる

古民家には「冬は寒くなりやすい」「耐震性や気密性が低い」などのデメリットがあるものの、ほとんどはリノベーションによってカバーできます。古民家らしい趣を残しつつデメリットをなくすことで、長く住み続けられる家づくりを実現できます。

古民家をリノベーションする場合、特に劣化が早く冷え込みやすいトイレ、キッチン、浴室などを重点的に改修することが少なくありません。高齢者や小さい子どもなどがいる場合は、段差をスロープにしたり階段に手すりをつけたりするバリアフリー工事もおすすめです。

 

2-5.自然と共生する暮らしができる

古民家に用いられる木材や土壁には吸湿性があり、室内の温度や湿度を快適に保つ作用があります。また、障子やふすまを開け放って家中に風を通せるのも古民家のメリットです。エアコンなどを使って室内を快適に保つこともできますが、古民家特有の構造と天然素材の力によってより快適かつエコな生活を実現できます。

多くの古民家は自然豊かな郊外にあり、日常生活の中で四季を感じられます。広い庭がある古民家も多く、家庭菜園やガーデニングなどにもぴったりです。

 

2-6.固定資産税を抑えられる

不動産を取得すると、固定資産税の納税義務が発生します。建物の固定資産税は建物自体の評価額によって決まるため、基本的に築年数が古い建物ほど安くなります。固定資産税額は原則として固定資産税評価額×標準税率1.4%で、古い木造住宅は経年減価補正によって最大80%減額されます。

出典:総務省「地方税制度|固定資産税」

出典:法務局「経年減価補正率表」

さらに多くの古民家が比較的地価の安い土地にあることも、固定資産税を抑えやすい理由の1つです。

 

3.古民家リノベーションの種類

古民家リノベーションにはいくつかの方法があり、建物の状態や使用目的によって適切な方法が異なります。最低限の工期とコストで快適な暮らしを実現し、かつ長く住み続けるための第一歩として、古民家リノベーションの種類について知っておくと安心です。

ここからは、古民家リノベーションの種類を4つ紹介します。

 

3-1.一般的なリフォーム

古民家以外の住宅にもよく実施されるリフォーム工事では、水回りの設備や床、外壁など一部の設備のみを新しくします。独特の趣を残すため、リフォーム後のデザインを古民家らしくするとよいでしょう。

ただし、このリフォーム方法は劣化やゆがみの激しい古民家には不向きです。建物の老朽化が激しい場合は、安全性向上のために他のリフォーム方法を検討しましょう。

 

3-2.半解体再生リフォーム

半解体再生リフォームは、古民家の屋根・壁・床を取り外して構造体を修正または補強してから再度組み立てる方法です。一旦骨組みのみの状態にするため、スケルトン解体再生リフォームとも呼ばれます。古民家の原型を生かしつつ建物のゆがみや床の沈みなどを修正でき、古民家リフォームにおいて多く採用されています。丈夫なコンクリート基礎を作って建物全体の強度を高めることも可能です。

 

3-3.全解体再生リフォーム

全解体再生リフォームは、古民家を完全に解体して構造体やその他の部材をクリーニングしてから再度組み立てる方法です。全解体再生リフォームが必要な古民家では多くの場合構造体が劣化しており、古い構造体を新しい構造体で補修・補強してから組み立てます。多くの部材をリサイクルしつつ新しい部材を用いることで、古民家らしさを残しつつ耐震性や気密性を高めることが可能です。

 

3-4.移築再生リフォーム

移築再生リフォームは、古民家の場所を移動してからリフォームする方法です。もとの古民家の部材をほぼすべて再利用する場合は完全移築リフォーム、古民家の部材の一部と新しい部材を使う場合は部分移築リフォームと呼ばれます。また、強度が高い構造体のみを再利用する構造体移築リフォームも部分移築リフォームの一種です。

他府県への移築も可能な移築再生リフォームでは、「思い入れのある実家で暮らしたいが、仕事があり都会から離れられない」といったニーズにも応えられます。

 

4.古民家リノベーションの費用相場

古民家リノベーションの費用相場は、工事内容によって大きく異なります。リノベーション方法ごとの大まかな費用相場は、次の通りです。

リノベーションの方法 費用相場
一般的なリフォーム 約100万~2,000万円
半解体再生リフォーム 約1,000万~2,000万円
全解体再生リフォーム 約2,000万~3,000万円
移築再生リフォーム 約3,000万~4,000万円

一般的なリフォームの工事内容は古民家以外の住宅のリフォームと大差なく、他のリフォーム方法と比べて工事を要する部分が少ないため、数百万円から始められます。半解体再生リフォームの場合、古民家のどの部分がどれだけ劣化しているかによって工事内容や費用が大きく変わります。

全解体再生リフォームは一般的なリフォームや半解体再生リフォームと比べて工期が長く、費用も高めです。全解体再生リフォームと同じ工事に加えて部材の長距離運搬を要する移築再生リフォームは、全解体再生リフォームよりもさらに工期とコストがかかります。

 

5.古民家リノベーションの費用を抑えるには?

古民家リノベーションには高い費用がかかりますが、工夫次第で費用を抑えられます。工事の進め方や依頼先を厳選し、補助金制度や減税制度をうまく活用しながら、効率よくリノベーションプランを立てましょう。

 

5-1.使える部分は残してリノベーションする

古民家の多くは老朽化が進んでいるものの、すべての構造体や設備が使えないわけではありません。使える部分はできるだけ残して古くなった部分や使いにくい部分だけをリノベーションすることで、余分な出費を抑えやすくなります。

工務店によっては、設備や建材を依頼主自身が用意する「施主支給」も可能です。もともと住んでいた家の設備や安く譲り受けた設備を転用したり、安い設備を自分で探して購入したりしてもコスト削減に役立ちます。

 

5-2.補助金を活用してリノベーションする

古民家リノベーションに活用できる補助金は、耐震・省エネ・バリアフリーに大別されます。それぞれの補助金について、国や自治体の事例とともに解説します。

古民家は耐震基準が強化された1981年以前に建てられており、耐震性が十分ではない場合がほとんどです。安心して暮らし続けるためにも、住宅の耐震診断や耐震補強工事の補助金制度を活用しましょう。

【耐震補強に関する補助金】

・長期優良住宅化リフォーム推進事業

住宅性能向上などを目的として改修工事を行い、かつ工事後の住宅性能が一定の基準を満たすと、最大80万円の補助金が支給されます。購入した住宅をリフォームする場合などは最大50万円が加算されます。

出典:国立研究開発法人 建築研究所「長期優良住宅化リフォーム推進事業」

・ひょうご住まいの耐震化促進事業

兵庫県では、住宅の耐震性向上を目的とした建て替え工事や改修工事に対して、補助金を支給しています。補助金額や補助内容の詳細は自治体によって異なりますが、簡易耐震診断の結果に沿って工事内容を決定し、工事契約前に自治体窓口へ申請することが受給の条件です。

出典:兵庫県「ひょうご住まいの耐震化促進事業」

・旧耐震の耐震診断費用の助成

足立区では、1981年5月以前に建てられた木造住宅に対し、耐震診断費用と耐震改修工事費を補助しています。木造戸建住宅の耐震診断費用補助額は最大30万円、耐震改修工事費の補助金額は工事費用の9割または150万円のいずれか少ない額です。

出典:足立区「旧耐震の耐震診断費用の助成」

気密性の低い古民家で夏は涼しく冬は温かい空間づくりを叶えるためには、断熱対策が欠かせません。リフォームによって住宅の断熱性を高めることで電気代を抑えやすくなり、省エネや省CO2化にも役立ちます。

【省エネに関する補助金】

・既存住宅における断熱リフォーム支援事業

既存住宅に対し、高性能建材を用いた断熱改修工事を支援します。戸建住宅は120万円/戸を上限に補助対象経費の1/3の金額が支給され、工事内容によってはさらに加算されます。

出典:公益財団法人北海道環境財団「【全国対象】既存住宅の断熱リフォーム支援事業」

・子育てエコホーム支援事業

エコホーム支援事業者との契約によって行われる開口部や外壁などの断熱改修工事が補助対象となります。最大合計補助額は20万円で、一定の条件を満たすと最大60万円まで引き上げられます。

出典:国土交通省「子育てエコホーム支援事業」

・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

ZEH住宅とは、太陽光発電や省エネ設備などの活用によってエネルギーの生産量が消費量を上回る住宅です。戸建住宅の断熱リフォームを行う場合、工事費の1/3を補助します(上限120万円/戸)。また、蓄電池などを設置すると補助が加算されます。

出典:環境省「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」

高齢者の事故の多くは家の中で発生すると知られており、小さな段差や滑りやすい床などが事故につながることも少なくありません。高齢の家族と同居する場合は、補助金を活用してバリアフリー化もしておくと安心です。

【バリアフリーに関する補助金】

・介護保険による住宅改修費支給

要介護者などがいる家のバリアフリー改修工事に対し、工事費が補助されます。補助金額は、支給限度基準額の9割となる18万円が上限です。制度を利用したい場合は、担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。

出典:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

・高齢者住宅改修費給付事業

大阪市の高齢者住宅改修費給付事業は、日常生活の利便性向上を目的として介護保険による住宅改修と同時に行われ、かつ介護保険による住宅改修費用の給付対象外となる工事が補助対象です。市民税課税世帯に対しては工事費用のうち最大5万円、市民税非課税世帯などに対しては最大30万円が補助されます。ただし、高齢者本人が市民税納税者の場合は対象外です。

出典:大阪市「高齢者住宅改修費給付事業」

・介護予防高齢者住環境改善支援事業

さいたま市では、要介護・要支援認定を受けていない高齢者のいる世帯で、転倒事故防止などのための住宅改修工事費用を補助しています。介護保険料第2段階までの場合は対象経費と同額または15万円、第3段階以上の場合は対象経費の2/3または10万円のいずれか少ない額が補助されます。

出典:さいたま市「介護予防高齢者住環境改善支援事業について」

 

5-3.減税制度を利用してリノベーションする

耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化などを目的としてリフォームを行うと、減税制度を利用できます。所得税の減税制度は次の3種類に大別され、利用するローンや工事の種類によって利用できる制度および控除額が変わります。

・リフォーム減税(投資型減税)

ローンを利用しない、または償還期間5年未満のローンを使用する場合に利用できます。控除期間は1年です。

・リフォーム減税(ローン型減税)

償還期間5年以上のローンを使用する場合に利用できます。控除期間は5年です。

・住宅ローン減税

償還期間10年以上のローンを使用する場合に利用できます。控除期間は10年です。

出典:住宅リフォーム推進協議会「リフォームの 減税制度」

「耐震工事とバリアフリー工事」などのように複数の対象工事を行った場合、それぞれの工事に対応する減税制度を併用できる場合があります。また、所得税の控除制度と固定資産税の減額制度の併用も可能です。親や祖父母などから贈与された古民家に住む場合は、贈与税の非課税措置も忘れずにチェックしましょう。

 

5-4.優先順位を決める

予算にあまり余裕がない場合、無理に家全体を改修する必要はありません。リノベーションのコストを抑えたい場合は、はじめに優先順位を決めるのがポイントです。保存状態のよい部屋などは、内装を新調するだけで使いやすくなることも少なくありません。

また、長期間かけて徐々にリノベーションすることも1つの方法です。まずは老朽化しやすい水まわりやよく使う部屋などに絞って改修し、ライフスタイルの変化に合わせて段階的に改修することも検討しましょう。

 

5-5.地元のリフォーム店に依頼する

大手工務店ほど宣伝広告費や人件費をかけていない地元工務店にリノベーションを依頼すれば、コスト削減に役立ちます。土地の特性や気候に合うプランを提示してもらいやすいほか、地元の建材を使って輸送費を抑えられるのも大きなメリットです。

また、自社施工店が多いのも地元工務店の特徴です。自社施工店に依頼すれば下請け業者への支払いが発生せず、さらに打ち合わせや連絡もスムーズにできるため、より工事の満足度を高めやすくなります。古民家が多い地域であれば、古民家リフォームの施工実績が多い工務店を探しやすいでしょう。

 

6.古民家リノベーションで注意するポイント

古民家をリノベーションする際に耐震補強や断熱工事を検討すべき場合は多々ありますが、その他にもいくつかの注意点があります。古民家のリノベーションにあたってチェックしたいポイントは、次の通りです。

・見えない部分の劣化に注意する

古民家には、軽い内見だけでは気づきにくいシロアリ被害や屋根裏の雨漏りなどのトラブルもありえます。入居後に新たなトラブルが見つかるのを防ぐため、事前にプロへ依頼してよく確認するのが大切です。

・長く住み続けたい場合は、バリアフリー工事も検討する

高齢の同居家族がいない場合も、バリアフリー工事がいらないとは限りません。古民家には段差の大きい階段や上がりかまちなどが多く、バリアフリー工事を検討しておくことで自分や家族の老後の不安軽減に役立ちます。

・一般的なリフォームよりも工期がかかる

古民家に多く用いられる太い建材や製材されていない建材の取り扱いには、高い技術が必要です。さらに建築当時の情報が残っていなかったり大規模な改修を要したりするケースが多いため、古民家のリフォーム工期は長くなる傾向があります。

・リノベーションしやすい古民家を探す

工事費用や手間を減らすには、劣化具合や耐震性の入念なチェックが欠かせません。また家の外観や間取りが好みに合うかも、長く暮らし続けるために重要なポイントです。できるだけ好みに合う古民家を探すことでそのまま活用できる部分が増え、リノベーションのコスト削減に役立ちます。

 

まとめ

古民家リノベーションは、古民家の持つ独自の魅力を最大限に引き出しつつ、現代の生活に合わせた快適な住空間を得られるリノベーションです。古民家リノベーションには、一般的なリフォームや半解体再生リフォーム、全解体再生リフォーム、移築再生リフォームなどの種類があります。

狭山不動産では、埼玉県(狭山市・入間川・所沢・川越市・飯能市・日高市)に密着した住宅のリフォームを承っています。埼玉県内で古民家リノベーションをご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。


2024-08-02 17:04:00

マンションなどの不動産を購入すると発生する税金が「固定資産税」です。固定資産税は家屋や土地の価格に左右されるため、3,000万円のマンションを買ったらいくらになるのか気になる方は多いでしょう。

当記事では、3,000万円の新築マンション・中古マンションを購入した場合の固定資産税の計算方法や金額例、固定資産税の支払い負担を軽減する方法を説明します。3,000万円のマンション購入を考えている方は、固定資産税について理解を深めておきましょう。

 

1.固定資産税とは?

固定資産税とは、固定資産を所有している場合にかかる税金です。固定資産は大きく分けて土地・家屋・償却資産の3種類があり、下記のような固定資産を所有していると固定資産税の納税義務が発生します。

土地 住宅地・田んぼ・畑・山林・池沼・牧場・原野など
家屋 住宅・事務所・店舗・工場など
償却資産 法人が所有する構築物・飛行機・船・車両・備品など

出典:総務省「固定資産税」

固定資産税は使い道が定められていない税であり、徴収した市町村によって使い道が異なります。道路・学校といった公共施設の整備や、福祉サービスの拡充などが一般的な使い道です。

 

1-1.いつ誰がどこに支払う?

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で課税対象の固定資産を保有している個人または法人です。固定資産税は市町村などの地方自治体によって課税される地方税であり、固定資産が所在している市町村に対して納税します。ただし、東京都23区内における固定資産税については、東京都に対する都税として納税します。

固定資産税の納税通知書が届く時期は4月~5月頃です。納税方法は、全額を一度に支払う「全額一括納付」と、支払いを4回に分ける「分割納付」の2通りを選ぶことができます。

また、固定資産税の納付方法は下記のような種類があります。

  • 市町村や銀行の窓口
  • 口座振替
  • コンビニ納付
  • クレジットカード
  • アプリ決済
  • Pay-easy
  • eLTAX

納税期日は納付先の自治体によって異なり、分割納付の場合は一般的に4月・7月・12月・翌年2月です。

 

2.【新築マンション】固定資産税の計算方法

固定資産税の計算を行う際は、下記の計算式を使用します。

固定資産税の計算式
固定資産税=課税標準額×税率

固定資産税の計算では、まずは固定資産の課税標準額を求めます。課税標準額とは、固定資産評価基準に基づいて算出される固定資産税評価額のことです。土地・家屋の場合は、3年ごとに適正価格への評価替えが定められています。

次に、求めた課税標準額に税率を乗じて、固定資産税を算出します。一般的に用いられる税率は1.4%の標準税率です。ただし、自治体によっては1.5%や1.6%の税率を課すケースもあります。マンションの固定資産税は土地・家屋のそれぞれで固定資産税を計算し、合計することで算出します。

出典:総務省「固定資産税」

 

2-1.土地:軽減措置を適用した固定資産税の計算式

土地の固定資産税評価額は、宅地・農地といった地目別での売買実例価額などをもとに算定します。宅地の場合は「地価公示価格の70%」が目安です。また、マンションの場合は土地部分を他の区分所有者と共有しているため、土地の固定資産税評価額は他の区分所有者との持分割合で按分する必要があります。

さらに、土地の固定資産税評価額に対しては住宅用地の特例が適用されます。住宅用地の特例とは、住宅用地のうち1戸あたり200平方メートル以下の部分は固定資産税評価額が6分の1に、200平方メートルを超えた部分は3分の1に減額される制度です。マンションは戸数が多いため特例を受けられる面積も広くなり、基本的に6分の1の減額措置を受けられます。

土地について、軽減措置を適用した固定資産税の計算式は下記の通りです。

新築マンションの土地における固定資産税の計算式
土地の固定資産税=持分割合で按分した土地の固定資産税評価額×税率×1/6

出典:総務省「固定資産税」

 

2-2.家屋:軽減措置を適用した固定資産税の計算式

新築マンションにおける家屋の固定資産税評価額は、一般的に建築費用の5~7割になることが多い傾向です。また、新築マンションでは新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置を利用できます。通常の新築マンションは5年間、長期優良住宅のマンションは7年間の期間において、固定資産税が2分の1になります。

家屋については、軽減措置を適用した固定資産税の計算式は下記の通りです。

新築マンションの家屋における固定資産税の計算式
家屋の固定資産税=家屋の固定資産税評価額×税率×1/2

なお、軽減措置適用期間が終了した後は2分の1の軽減措置がなくなります。

出典:総務省「固定資産税」

 

3.3000万の新築マンションの固定資産税シミュレーション

3,000万円の新築マンションを購入した場合について、条件を下記の通りに想定して、固定資産税の計算シミュレーションを紹介します。

<新築マンションの条件>

購入価格 3,000万円
専有面積 100平方メートル
土地の固定資産税評価額 750万円
家屋の固定資産税評価額 1,600万円
固定資産税の税率 1.4%

まず土地・家屋の固定資産税は下記のように計算します。

土地の固定資産税の計算
土地の固定資産税=750万円×1.4%×1/6=1万7,500円
家屋の固定資産税の計算
家屋の固定資産税=1,600万円×1.4%×1/2=11万2,000円

最後に、土地と家屋の固定資産税を合計して、固定資産税の総額を算出します。

固定資産税の総額の計算
固定資産税の総額=1万7,500円+11万2,000円=12万9,500円

紹介した条件の場合、軽減措置の適用期間中は1年あたり12万9,500円の固定資産税がかかります。

 

4.【中古マンション】固定資産税の計算方法

中古マンションの固定資産税を計算する際、土地の固定資産税の計算方法は、中古マンションであっても新築マンションの場合と変わりません。土地は経年劣化がなく、経年による土地評価の影響はないと見なされるためです。また、土地の持分が200平方メートル以下であれば、軽減措置を受けられます。

中古マンションの土地における固定資産税の計算式
土地の固定資産税=持分割合で按分した土地の固定資産税評価額×税率×1/6

一方で、家屋の固定資産税では新築マンションの場合とは異なる下記の計算式を使用します。

中古マンションの家屋における固定資産税の計算式
家屋の固定資産税=再建築価格評点×経年減点補正率×床面積×評点1点当たりの価額

再建築価格とは、対象家屋と同じ建物を新築した場合に要する建築費のことです。経年減点補正率は、家屋新築後の経過年数に応じた損耗を減価で表しています。再建築価格に経年減点補正率を乗じた金額を家屋の固定資産税評価額として、さらに税率を乗じることで家屋の固定資産税を算出する仕組みです。

ただし、再建築価格は物価変動などによって変わり、経年減点補正率の数値も年数によって変動するため、中古マンションの固定資産税の計算は簡単ではありません。

出典:総務省「固定資産評価のしくみについて(家屋評価)」

 

5.3000万の中古マンションの固定資産税シミュレーション

3,000万円の中古マンションを買った場合の固定資産税を、下記の条件において築10年・築20年・築30年に分けてシミュレーションします。経年減点補正率は法務省のホームページで発表されている数字を使用します。また、100円未満は切り捨てです。

<中古マンションの条件>

購入価格 3,000万円
建物構造 RC造
専有面積 100平方メートル
土地の固定資産税評価額 750万円
新築時の家屋の固定資産税評価額 1,600万円
固定資産税の税率 1.4%

<築10年の場合>

土地の固定資産税の計算
土地の固定資産税=750万円×1.4%×1/6=1万7,500円
家屋の固定資産税の計算
家屋の固定資産税=1,600万円×0.7397×1.4%=16万5,692円
固定資産税の総額の計算
固定資産税の総額=1万7,500円+16万5,692円=18万3,100円

マンションは築5年(長期優良住宅の場合は築7年)を超えると、家屋の固定資産税の計算で軽減措置を利用できなくなります。

<築20年の場合>

土地の固定資産税の計算
土地の固定資産税=750万円×1.4%×1/6=1万7,500円
家屋の固定資産税の計算
家屋の固定資産税=1,600万円×0.5054×1.4%=11万3,209円
固定資産税の総額の計算
固定資産税の総額=1万7,500円+11万3,209円=13万700円

<築30年の場合>

土地の固定資産税の計算
土地の固定資産税=750万円×1.4%×1/6=1万7,500円
家屋の固定資産税の計算
家屋の固定資産税=1,600万円×0.3059×1.4%=6万8,521円
固定資産税の総額の計算
固定資産税の総額=1万7,500円+6万8,521円=8万6,000円

家屋の固定資産税評価額に関する経年減点補正率は、一定の年数までは築年数が経過するほど小さくなります。そのため、固定資産税の総額も築年数を重ねたマンションのほうが安くなるでしょう。

 

6.マンションにかかる固定資産税の負担を軽減する方法

新築・中古を問わず、マンションの固定資産税は数万~数十万の税負担がかかることにより、負担軽減のための対策が講じられています。ここからは、マンションにかかる固定資産税の負担を軽減する、3つの方法を紹介します。

 

6-1.手間や手数料のかからない納税方法がある

固定資産税の負担を少しでも軽減するためには、下記のような納税方法を選択するとよいでしょう。

・自動で引き落としがされる口座振替

口座振替は、一度手続きをすれば以降は自動で引き落としが行われます。固定資産税の納税にかかる手間が少なくなり、納税忘れも防げる方法です。

・固定資産税の納付でポイントが貯まるクレジットカード

クレジットカード納付は窓口などに出向く手間がかからず、カードによってはポイントも貯まる方法です。ただし、手数料として地方税お支払サイトのシステム利用料がかかる点には注意してください。

・ポイントが貯まり手数料もかからないアプリ決済

アプリ決済はスマートフォンから納税ができて、使用するスマートフォン決済アプリに応じたポイントが貯まる方法です。バーコード読み取り方式の場合は決済手数料もかかりません。

納税方法を工夫することで、納税のために窓口に出向いたり、手数料がかかったりするなどの負担を軽減できます。

 

6-2.リフォーム工事を行った場合に軽減措置がある

下記に挙げるリフォーム工事を行った場合、固定資産税の3分の1が減額される可能性があります。

<バリアフリー改修工事>

個人が築10年以上を経過した住宅で一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、固定資産税の軽減措置を受けられます。

固定資産税の減額率 翌年度分の固定資産税から3分の1が減額
対象の工事
  • 通路や出入口の幅の拡張
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 部屋や廊下などへの手すり設置
  • 床の段差解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい素材の床への取り替え

出典:国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」

なお、適用を受けるためにはバリアフリーを必要とする人の居住など、さまざまな要件を満たす必要があります。

<省エネ改修工事>

2014年4月1日以前に建築された住宅で一定の省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税の軽減措置を受けられます。

固定資産税の減額率 翌年度分の固定資産税から3分の1が減額(120平方メートルの床面積相当分まで)
対象の工事
  • 窓、床、壁、天井などの断熱改修
  • 高効率空調機の設備設置
  • 高効率給湯機の設備設置
  • 太陽熱利用システムの設備設置
  • 太陽光発電システムの設置

出典:国土交通省「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」

省エネ改修工事の適用を受ける場合も、さまざまな要件を満たさなければならない点に注意しましょう。

 

6-3.大規模修繕工事を行った場合に軽減措置がある

マンションの大規模改修工事を行った場合は、6分の1から2分の1の固定資産税の軽減措置を受けられます。

固定資産税の減額率 翌年度分における家屋の固定資産税が6分の1から2分の1の範囲内で減額
対象となるマンションの要件
  • 築20年以上である
  • 総戸数が10戸以上である
  • 過去に長寿命化工事を行っている
  • 長寿命化工事に必要となる積立金を確保している
  • など

工事の要件
  • 外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事などの長寿命化工事を実施している
  • 2023年4月1日~2025年3月31日の間に工事が完了する

出典:国土交通省「管理計画認定マンションの場合」

なお、実際の減額率は該当住宅の所在する市町村が6分の1から2分の1の範囲内で決定します。

 

7.【新築・中古】3000万のマンションの固定資産税を知るには?

3,000万円のマンションでかかる固定資産税は、下記の方法で確認できます。

・新築マンションの場合

新築マンションは建物完成前に購入申し込みを行うことがほとんどであり、マンション購入前に明確な固定資産税評価額を算出できません。購入予定のマンションにモデルルームがある場合は訪問して、担当者に固定資産税がいくらかかるかを尋ねるとよいでしょう。類似する条件のマンションなどから、固定資産税の目安を教えてもらえます。

・中古マンションの場合

中古マンションでは固定資産税評価額がすでに算出されています。不動産会社の担当者に尋ねれば、明確な固定資産税を教えてもらうことが可能です。

新築と中古のどちらにしても、不動産会社の担当者に確認すれば、固定資産税の目安が知れるでしょう。

 

8.マンションの固定資産税に関する注意点

固定資産税は計算式に当てはめて算出することはできるものの、実際の支払い時にはシミュレーション通りにはいかないことがあります。最後に、マンションの固定資産税に関する3つの注意点を解説します。

 

8-1.軽減措置の終了後は固定資産税が上がる可能性がある

新築マンションでは家屋の固定資産額を2分の1にする軽減措置が適用されるため、購入当初は固定資産税の総額を安く抑えられます。しかし、軽減措置の終了後は2分の1の減額がなくなり、固定資産税が上がる可能性があります。軽減措置が適用される期間は通常のマンションは5年間、長期優良住宅のマンションでは7年間です。

そのため、新築マンション購入の際は、軽減措置が適用されている期間中の固定資産税納税額だけでなく、適用終了後の納税額についてもシミュレーションすることをおすすめします。もともとの納税額を理解していれば軽減措置終了を見据えた資金計画ができ、固定資産税が上がったときにも滞りなく支払いを行えるでしょう。

 

8-2.年度途中で中古を買う場合は日割り計算になることがある

固定資産税は、1月1日時点で固定資産の所有権がある方に課税されます。新築マンションを年度途中に購入する場合であれば、基本的に固定資産税は翌年から支払うことになるでしょう。しかし、中古マンションの場合は固定資産税の支払いが翌年からになるとは限りません。中古マンションを年度途中で買うと、今年分の固定資産税が日割り計算になる場合があるためです。

たとえば、中古マンション購入の時期が4月末の場合、固定資産税12か月分のうち4か月分を売主が負担し、残りの8か月分は買主が負担することになります。実際には売主・買主が別々に納税するわけではなく、買主が負担する分の固定資産税額を売主に渡して、売主が納税者として固定資産税を納付します。

固定資産税の日割り計算は不動産取引上の慣例となっており、発生するケースは多いと言えます。また、固定資産税として売主に渡すお金は、中古マンションの価格の一部という扱いになり、売主が不動産会社の場合は課税対象になる点にも注意が必要です。

 

8-3.固定資産税を滞納すると最悪の場合は競売にかけられる

固定資産税を滞納すると延滞税などが発生し、最悪の場合は物件が競売にかけられるケースもある点に注意してください。固定資産税を滞納したときは、納付期限から20日以内に自治体の督促状が届きます。督促状は未納を確認し、附属の納付書による納付を促す書類です。督促状が届いた後も滞納している方には、催告書を送付するケースもあります。固定資産税の滞納をしていると延滞税が発生するため、本来の納付額よりも高額な納付が必要です。

また、督促状が届いてから10日以内に固定資産税の納付をしない場合、自治体は未納付者の財産を差し押さえることが可能です。差し押さえられる財産は預貯金と給与であり、差し押さえた財産をもって固定資産税の納付額に充当します。差し押さえた預貯金と給与だけでは固定資産税の支払いができない場合には、土地・建物といった不動産も差し押さえて競売にかけます。

そのため、固定資産税の支払いが難しい場合は、自治体の納税窓口に相談しましょう。納税期限の猶予や納税額の分割・減免などの措置が受けられる可能性があります。

 

まとめ

3,000万円のマンションを買ったときには、固定資産税が発生します。固定資産税は「課税標準額×税率」という計算式で算出できます。新築・中古を問わず、ある程度の金額はシミュレーションできますが、正確な納税額を知りたいときは不動産会社の担当者などに確認するとよいでしょう。

また、一戸建てに限らずマンションでも固定資産税の軽減措置を受けることが可能です。固定資産税は毎年払い続けるものなので、軽減措置も利用しながら、できるだけ負担のない方法で着実に納税しましょう。


2024-06-20 00:00:00

 

建売住宅のメリット・デメリットとは?注文住宅との違いも解説!

 

新築戸建てには、「建売住宅」と「注文住宅」の2つの選択肢があります。
不動産購入を考え始めた際、どちらを選択するべきか悩む方も多いことでしょう。そこで本記事では、建売住宅のメリット・デメリット、そして注文住宅との比較をご紹介します。最終章では、選び方のポイントまで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

1.建売住宅と注文住宅を比較

1-1.建売住宅と注文住宅の違い

まずは建売住宅と注文住宅を比較して、違いを見ていきます。
建売住宅とは、「土地と建築済みの建物が、セットで販売されている住宅」を指します。一方の注文住宅は、「ご自身で購入した土地に、オーダーメイドの住宅を建てること」を指します。注文住宅には、間取りや仕様を全て自由に決められるフルオーダータイプと、用意された中から選ぶセミオーダータイプがあります。そんな建売住宅と注文住宅には、大きく4つの違いがあります。以下の表で確認しましょう。

 

不動産購入における建売住宅と注文住宅の違い

※所要資金の価格は2022年度のフラット35利用調査の結果です。

1-2.建売住宅と注文住宅における所要資金の価格差

建売住宅と注文住宅の違いの1つに、所要資金の価格帯の差があります。
どの程度の価格差があるのかを、2022年度のフラット35利用者調査で確認してみましょう。調査結果によると、所要資金には約975万円ほどの価格差があることがわかります。しかしながら、建売住宅と注文住宅では平均専有面積や設備にも差があるため、その点で注意が必要です。

■所要資金の価格差
・建売住宅の全国平均:約3,719万円
・土地付き注文住宅の全国平均:約4,694万円

 

 

2.建売住宅のメリット

本章では、建売住宅のメリットを見ていきます。建売住宅のメリットを知ることは不動産購入のヒントとなるため、しっかりと把握しておきましょう。

建売住宅のメリット

2-1.注文住宅よりコストを抑えられるケースが多い

建売住宅は、注文住宅に比べてコストを抑えられる傾向があります。
「コストを抑えられる=低品質」と考える方も多いですが、品質が影響しているわけではありません。建売住宅が安価な理由は、区画ごと同じ規格で施工されるという点にあります。建材費や人件費のコストカットが可能になり、1戸あたりの単価を安くすることができる仕組みになっています。また、価格が明確で資産計画が立てやすく、予算をオーバーしてしまう心配もありません。

2-2.短期間での入居が可能

注文住宅に比べ、短期間での入居ができることもメリットの1つです。
注文住宅の場合は、入居まで約1年かかると言われています。一方、建売住宅は約1〜2ヶ月ほどで入居することができます。そのため購入スケジュールも立てやすく、子供の進学や転勤などに合わせたスピーディーな入居も可能です。

2-3.実際に物件を見てから購入できる

建売住宅は既に完成しているため、物件に足を運び、実物を見ることができます。
そのため図面や模型では把握できない、日当たりや騒音など物件の細部まで確認することができます。入居後のギャップを最小限に抑えることができ、「イメージと違った…」という後悔や失敗を回避することが可能です。

2-4.住宅ローンの手続きがスムーズにできる

建売住宅では、住宅ローンの手続きがスムーズにできます。
住宅ローンは基本的に、建物が未完成の状態では利用できません。そのため、注文住宅は“つなぎ融資”や“土地先行融資”で土地代金を支払い、建物が完成した段階で再度住宅ローンの手続きを行います。
一方、建売住宅は土地と建物がセットで購入できるため、手続きも一括で行うことが可能です。また、住宅ローンと家賃の支払いが重ならないというメリットもあります。

2-5.好立地の物件が多い

好立地の物件が多いのも、建売住宅の大きなメリットです。
建売住宅は、人気のエリアに建てられている傾向があります。なぜなら、建売業者は市場に出る前の好条件の土地を、購入することができるからです。「理想の土地が見つかずに困っている」という方は、建売住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

物件検索はこちら 狭山市の購入相談はこちら

 

 

3.建売住宅のデメリット

建売住宅には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
そこで本章では、建売住宅のデメリットを見ていきましょう。

建売住宅のデメリット

3-1.間取りや設備のカスタマイズができない

建売住宅では、間取りや設備の変更は基本的にはできません。
建売住宅は既に完成しているため、ライフスタイルに合った間取りや生活動線を叶えるのは難しい可能性があります。こだわりのマイホームを手に入れたい方にとっては、大きなデメリットに感じてしまうことでしょう。希望通りの間取りや設備を選択したい場合は、オプション選択ができる建売住宅や、注文住宅を検討しましょう。

3-2.建築過程を確認できない

建売住宅は建設が完了しているため、建築過程を確認できません。
基礎や柱の施工は、住む人の命を守るための重要なポイントになります。施工ミスなどのリスクを回避するためには、信頼できる建売業者を見極めることが重要です。

欠陥の有無を確認したい場合は、ドアや窓の開閉や床の傾きをチェックしましょう。加えて、物件の“耐震等級”を確認するのもオススメです。耐震等級については、以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

耐震等級3で後悔しない?

3-3.土地の選択肢に制限がある

土地の選択肢が制限されてしまうのも、デメリットの1つです。
建売住宅では土地を自由に選ぶことができず、選択肢が限られてしまいます。どうしても譲れないポイントがある場合は、注文住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

狭山不動産様グループの自由設計の家 入間市の購入相談はこちら

 

 

4.建売住宅と注文住宅では、どっちが最適?

4-1.建売住宅と注文住宅の選び方のポイント

理想のマイホームに求める条件は、千差万別です。建売住宅と注文住宅のどちらを選択するかは、条件やライフスタイルと照らし合わせながら検討しましょう。選び方のポイントとして、それぞれに向いている方の特徴をご紹介します。

建売住宅と注文住宅の選び方のポイント

4-2.建売住宅はこんな方にオススメ

新築戸建てを検討されている方の中で、「コストを抑えつつ、とにかく早く購入したい方」は“建売住宅”がオススメです。建売住宅は時間と手間を最小限に抑えられ、実物を見てから購入することができるなど、多くの利点があります。しかし、理想の立地や間取り、設備が見つからず、妥協を重ねてしまうと後悔に繋がる可能性があります。希望通りの建売住宅が見つからないときは、注文住宅も視野に入れることで、理想のマイホームが実現できるかもしれません。

所沢市の購入相談はこちら

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は建売住宅についてメリット・デメリットや、注文住宅との違いをご紹介しました。ご自身の状況に合った選択をするためには、建売住宅のメリットとデメリットを理解した上で、最適な判断をすることが求められます。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■建売住宅と注文住宅の違い

    ・建売住宅とは「土地と建築済みの建物がセットで販売されている住宅」
    ・注文住宅とは「土地と建物をそれぞれ購入し、自由に組み合わせる住宅」

  • ■建売住宅のメリット

    ・注文住宅よりコストを抑えられるケースが多い
    ・短期間での入居が可能
    ・実際に物件を見てから購入できる
    ・住宅ローンが一括で組める
    ・好立地の物件が多い

  • ■建売住宅のデメリット

    ・間取りや設備のカスタマイズができない
    ・建築過程を確認できない
    ・土地の選択肢に制限がある

  • ■建売住宅はこんな方にオススメ

    ・コストを抑えつつ、とにかく早く新築戸建てを購入したい方

狭山不動産では建売住宅と注文住宅をはじめ、分譲住宅や不動産売却なども取り扱っているため、多彩な選択肢の中から最適な方法をご提案することが可能です。また開業以来、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客さまの不動産購入をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客さま一人一人に合わせたご提案を致します。ぜひ狭山不動産へご相談ください。

物件検索はこちら 購入のご相談はこちら

 

 


2024-05-20 00:00:00

 

サムネ

 

家の価値は築年数が経過するほどに、下がってしまうものです。そこで本記事では3,000万円で買った家を例に挙げ、築年数ごとに売却相場がどのように変化するかをご紹介します。ぜひ参考にしてみて下さい。

 

 

 

1.売却相場と築年数の関係

家の売却相場は、築年数、立地、広さや間取り、周辺環境などの様々な要素を基に算出されます。その中でも築年数は売却相場に大きな影響を与えます。建物には経年劣化があり、築年数が経つほどに価値が減少していきます。以下のグラフで築年数ごとの下落率を確認しましょう。

築年数による査定価格の推移例

出典:中古住宅流通、リフォーム市場の現状(国土交通省)

木造戸建ては築5年で約75%、築10年で約50%と著しく低下していますが、築15年を過ぎると緩やかになり築20年で約15%、築30年にはほぼ0%に近い状態まで下落します。
一方「RC造マンション」は築10年で約80〜85%、築20年で55〜60%、築30年には40〜45%と築年数を追うごとに一定の割合で下落しています。

 

 

2.3,000万円で購入した家の価値

本章では3,000万円で購入した戸建てを例に、売却相場の計算方法をご紹介します。
売却相場には色々な算出方法がありますが、今回は以下の下落率を乗算する方法でシミュレーションをしていきます。

■計算式
購入時の価格×築年数による下落率=売却相場

なお戸建ての場合は、建物と土地で分けて計算するのが一般的です。今回は土地と建物の割合を3:7と仮定し、地価変動は考慮せずに計算しています。

2-1.築10年の戸建ての売却相場

3,000万円で購入した家の、10年後の資産価格は約1,950万円です。
築10年で新築価格の約60〜50%まで下落します。築10年の中古物件は需要が高く、理想の売却ができる可能性があります。

■3,000万円で購入した不動産の10年後の価値
【土地:900万円・家:2,100万円で算出】
2,100万円×50%=1,050万円
900万円+1,050万円=1,950万円

2-2.築20年の戸建ての売却相場

3,000万円で購入した家の、20年後の資産価格は約1,215万円です。
築20年で新築価格の約15%まで下落します。木造戸建ての耐用年数は、22年に設定されています。そのため築22年を過ぎると底値になると言われており、売却を検討している場合は築30年を迎える前に売るのがオススメです。

■3,000万円で購入した不動産の20年後の価値
【土地:900万円・家:2,100万円で算出】
2,100万円×15%=315万円
900万円+315万円=1,215万円

2-3.築30年の戸建ての売却相場

3,000万円で購入した家の、30年後の資産価格は約1,110万円です。
築30年で新築価格の約10%まで下落します。耐用年数を超過しているため需要が下がり、資産価値も減少してしまう傾向にあります。

■3,000万円で購入した不動産の30年後の価値
【土地:900万円・家:2,100万円で算出】
2,100万円×10%=210万円
900万円+210万円=1,110万円

2-4.築40~50年の戸建ての売却相場

3,000万円で購入した家の、40〜50年後の資産価格は約900万円です。
建物自体の資産価値は無くなってしまうものの、土地の価格も含まれるので売却相場はゼロになりません。

■3,000万円で購入した不動産の30年後の価値
【土地:900万円・家:2,100万円で算出】
900万円+0万円=900万円

狭山市の売却相談はこちら 所沢市の売却相談はこちら

 

 

3.より正確な売却相場を知ろう

家の売却相場は低下するケースばかりではありません。
周辺環境の整備や開発が進んだ場合は地価が上昇し、売却相場も上がる可能性があります。
そのため本章では、正確な売却相場を知るための3つの方法をご紹介します。

3-1.周辺地域の取引実例を調べる

国土交通省が公開している不動産情報ライブラリを使用して相場を調べる方法です。
不動産情報ライブラリには実際の取引実例が掲載されており、地域または沿線、取引時期や種類を指定し、希望の情報を閲覧することが可能です。そのため周辺地域の取引履歴や、似た物件の取引金額を知ることができます。
また、レインズ・マーケット・インフォメーションの利用もオススメです。レインズマーケットインフォメーションは不動産流通機構が運用するサイトで、不動産情報ライブラリと同様に取引価格の相場を調べることができます。種類はマンションと戸建てのみと少ないですが、データ量や更新頻度に優れているという特徴があります。ご自身の状況に合わせて、2つを使い分けることで理想の売却に繋がることでしょう。

3-2.査定シミュレーションを活用する

査定シミュレーションでは、物件の特徴に合った売買相場を知ることが可能です。
同じ築年数の家でも、建物の構造や面積、周辺環境によって売却相場に差が生まれます。
しかし、査定シミュレーションではその辺りの情報も加味した価格が算出できるため、より正確な売却相場を知ることができます。

3-3.不動産会社による査定を活用する

不動産会社による査定では、最も正確な売却相場を知ることができます。
家の査定には、机上査定(簡易査定)と訪問査定の2つの方法があります。机上査定(簡易査定)は売却予定の家のデータを基に、不動産会社のスタッフが算出する方法です。
査定シミュレーションと混同しやすいですが、シミュレーター査定はAIが自動的に査定するのに対して机上査定ではデータを基に経験の豊富なスタッフが査定を行います。一方の訪問査定は、不動産会社が現地調査を行い算出する方法です。訪問査定では、データに加えて現地調査から得た情報の両方から算出するため、より正確な査定価格を知ることができます。

より正確な売却相場を知るためのポイント

 

不動産査定については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産査定とは?ポイントをご紹介

 

 

4.築40~50年の家を売却する方法

築40〜50年の家は築浅物件より売れにくい傾向にあります。
そのため売却方法を把握しておき、物件に合った売却方法を選択することが重要です。売却方法は戸建てとマンションで異なるため、以下の画像を参考に、それぞれに合わせた方法を選択しましょう。

築40~50年の家を売却する方法

上記の他に売却戦略を工夫するという方法もオススメです。例えば、周辺物件よりも安く売り出すなどの戦略です。周辺物件との差別化ができ、売却成功への一歩となり得る可能性があります。売買売却活動が長期化していたり、難航していたりする場合は、売買方法や戦略を変えてみるのはいかがでしょうか。

売却無料査定はこちら 入間市の売却相談はこちら

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は家の売却相場について、築年数との関係性をご紹介しました。不動産売却を成功させるためには、売却相場を基に売り時を見極めることが重要です。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■売却相場と築年数の関係

    ・家の売却相場は築年数、立地、広さや間取り、周辺環境などの様々な要素を基に算出する
    ・その中でも築年数は売却相場に大きく影響する

  • ■3,000万円で購入した家の築年数ごとの売却相場

    ・築10年:約1,950万円
    ・築20年:約1,215万円
    ・築30年:約1,110万円
    ・築40〜50年:約900万円

  • ■より正確な売却相場を知る方法

    ・周辺地域の取引実例を調べる
    ・査定シミュレーションを活用する
    ・不動産会社による査定を活用する

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

売却無料査定はこちら 売却のご相談はこちら

 

 

 


2024-04-19 00:00:00

 

サムネ

 

今回の記事ではマンション売却について、高く売る方法や売却までの流れをご紹介します。
本記事を参考に事前知識を付けておきましょう。

 

 

 

1.マンション売却の流れ

まずは、マンション売却の流れを把握しておきましょう。
マンション売却は以下の6つのステップで行います。

マンション売却の流れ

まずは売却相場を調べることから始めましょう。その後、売却するマンションの査定、媒介契約の締結、売却活動などを経て買主が決まったら、売買契約、引渡しという流れになります。
このようにマンションの売却では、いくつかのステップを踏む必要があります。それぞれのステップについては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

査定から引渡しまでを解説 入間市の売却相談はこちら

 

 

2.マンション売却の相場を知る

本章では、マンション売却の相場について紹介していきます。
マンションをできるだけ高く売却するためには、相場価格を把握しておくことが大切です。
そうすることで、不動産会社に提示してもらった査定額が妥当であるかどうか判断できるだけでなく、適正な売り出し価格を設定しやすくなります。

2-1.現在のマンションの相場は?

【マンション売却の相場】不動産価格指数の変動について

マンションの売却相場は、近年全国的に上昇しています。国土交通省が公表している不動産価格指数(家やマンションの売却相場)を見ると、マンションの価格は戸建て住宅を大きく上回り上昇し続けています。価格が上昇している今は、マンションを売却するのに最適なタイミングと言えます。
またマンションを高く売却するためには、適切なタイミングを見極め、需要の高い時期を狙うことが重要です。
不動産売却では、売却に適したシーズンがあります。企業で人事異動が多い9〜10月や、新生活が始まる前の2~3月など、人が動く時期は不動産の売買が活発化する傾向にあります。上記の時期を意識して、少なくとも半年前くらいには売却活動を始めることで売買が盛んになるタイミングで物件を引き渡せるようにしましょう。

2-2.相場の調べ方

不動産会社に査定依頼する前に、ご自身で相場を調べてマンション売却のシミュレーションをしておくことも大切です。
マンションの売却相場は、以下の3つの方法で調べることが可能です。

レインズマーケットインフォメーション
不動産会社ではなく、一般個人が実際に取引した成約価格も検索することができます。
このサイトを活用することで築年数や間取り、駅からの距離など、幅広い条件から自身のマンションに近い物件の相場価格を調べられます。

土地総合情報システム
こちらのサイトは国土交通省が運営しており、実際に不動産の取引を行った人を対象にしたアンケートの結果がデータベース化されたものです。お住まいの地域を絞って物件の取引金額を調べることが可能です。

・不動産情報サイト
各不動産会社が運営するサイトでも、売却を検討する物件周辺の相場情報を知ることができます。

売却無料査定はこちら 狭山市の売却相談はこちら

 

 

3.マンションを高く売るコツ

3-1.スケジュールに余裕を持って売却活動をする

マンションを高く売るためには、余裕を持ったスケジュールで売却活動を行いましょう。
スケジュールに余裕がない状態で売却活動を行うと、売却を焦ってしまい相場よりも安い値段で契約してしまう恐れがあります。
売却活動開始から成約できるまでは、平均で3ヶ月〜半年程かかります。納得できる売却を行うには早めに査定を受けるのがオススメです。
以下の記事では、不動産の査定方法や失敗しないためのポイントについて解説しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産査定のポイント

3-2.信頼できる不動産会社を選ぶ

不動産会社選びも、マンションを高く売る上で重要なポイントです。
理由としては、不動産会社によって得意な物件や査定方法が異なるため、査定価格に大きな差が出ることがあげられます。そのためマンションを高く・早く売るには、比較検討することが大切です。
しかし査定価格が高いというだけで、不動産会社を選定するのはオススメできません。
査定価格と併せて、仲介手数料やサービス内容、担当のスタッフとのコミュニケーションの取りやすさ、販売戦略などにも着目しましょう。
また、不動産会社と締結する媒介契約にもポイントがあります。媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴については以下のとおりです。

■一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼できる媒介契約。
自力で探した買い手と不動産会社を介さずに契約可能。

■専任媒介契約
売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約。
自力で探した買い手と不動産会社を介さずに契約可能。

■専属専任媒介契約
専任媒介契約と同様に、売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約。
不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない。

媒介契約については以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法とは?

3-3.内覧時の印象に気を付ける

内覧者は事前に間取りや広さを把握した上で内覧に来ているため、購入意欲が高い状態です。部屋が汚く物が多いと、イメージダウンに繋がってしまいます。
また、見落とされがちなポイントとして「におい」が挙げられます。タバコやペットの染み着いたにおいも気を付ける必要があります。
内覧の前には、以下のポイントに注意して事前に準備しておきましょう。

不動産売却の内覧時に注意するポイント

3-4.マンションのメンテナンスで劣化を防ぐ

中古マンションは購入後にリフォームや修繕が必要なケースが多く、欠陥や不具合があるマンションは「この物件は費用がかかる」という印象を与えてしまいます。このような心理的作用による売却価格の低下を防ぐために、マンションのメンテナンスを日頃から行いましょう。
経過年数が長いほど、設備機器の定期点検や日常的な清掃などのメンテナンスを行っている物件と、行っていない物件とでは大きな違いが出ます。
特にキッチンや浴室、洗面所などの水回りは購入希望者が注目するポイントのため、しっかりと清掃をしておきましょう。

所沢市の売却相談はこちら 狭山市の売却相談はこちら

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はマンション売却について、高く売る方法や売却までの流れをご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■マンション売却の流れ

    STEP1:売却相場を調べる
    STEP2:不動産会社に査定を依頼する
    STEP3:不動産会社と媒介契約を締結する
    STEP4:売却活動を開始する
    STEP5:買主と売買契約を締結する
    STEP6:買主に家を引渡す

  • ■マンション売却の相場の調べ方

    ・レインズマーケットインフォメーション
    ・土地総合情報システム
    ・不動産情報サイト

  • ■マンションを高く売るコツ

    ・スケジュールに余裕を持って売却活動をする
    ・信頼できる不動産会社を選ぶ
    ・内覧時の印象に気を付ける
    ・マンションのメンテナンスで劣化を防ぐ

 

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。自社ホームページへの掲載のほか、週末の折り込みチラシ等への掲載、ポータルサイトへの掲載など、お客様の売却活動を多様な方法で徹底的にサポート致します。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。不動産売却のご依頼はぜひ狭山不動産へご相談下さい。

 

売却無料査定はこちら 売却のご相談はこちら

 

 

 


2024-03-20 00:00:00

 

サムネ

 

今回の記事では不動産売却について、査定から引渡しまでの流れと期間をご紹介します。本記事を参考に事前知識を付けておきましょう。

 

 

 

1.【図解】不動産売却の流れ

まずは、不動産売却全体の流れを把握しておきましょう。
家を売る際は以下の6つのステップで進めていきます。

不動産売却の流れ

不動産売却では査定から引渡しまでに、3ヶ月〜6ヶ月と言われています。全体的な流れや各工程のポイントを押さえておくことで、スムーズかつ満足のできる売却に繋がります。それでは、次章よりそれぞれのステップを解説していきます。

入間市の売却相談はこちら

 

 

2.不動産売却の各ステップを解説

2-1.STEP1「売却相場を調べる」

まずは、土地や不動産の売却相場を調べます。
「査定があるからわざわざ調べなくても良いのでは…」と感じる方も多いと思いますが、査定価格が適正であるかを判断するために、売却相場を調べておくのがオススメです。
不動産の相場価格を調べる方法としては、以下の2つが挙げられます。

■過去の取引事例を参考にする方法

レインズマーケットインフォメーション

土地総合情報システム

■現在販売中の売り出し価格を参考にする方法
・不動産ポータルサイト
・物件検索サイト

2-2.STEP2「不動産会社に査定を依頼する」

次に、不動産会社へ家の売却査定を依頼します。
不動産査定では不動産をいくらで売却できるか“見込み額”を算出します。査定結果を基に不動産会社を選定したり、価格設定をしたりするため不動産売却における重要なステップです。不動産査定の方法には「机上査定」と「訪問査定」の2つがあります。以下を参考に、それぞれの特徴を確認しましょう。

不動産売却の査定方法

不動産査定のポイントは、「複数の会社に机上査定を依頼し、信頼できる会社を選定してから訪問査定の依頼をすること」です。また、以下の点に注意して不動産会社の選定を行いましょう。

■不動産会社の選定ポイント
・査定価格だけで判断をしない
・売却予定のエリアに強い不動産会社を選定する
・連絡がスムーズに取れる不動産会社を選定する

「不動産の査定方法」については以下の記事でも詳しくご紹介しています。査定の流れや失敗しないためのポイントを解説しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

 

不動産査定を徹底解説 売却無料査定はこちら

2-3.STEP3「不動産会社と媒介契約を締結する」

次に、不動産会社と媒介契約を締結します。ステップ1の「売却相場の調査」から「媒介契約の締結」までは、1ヶ月ほどかかるのが一般的です。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。売主は3つの媒介契約の中から、自分に合った契約方法の選択が可能です。媒介契約は売却活動の成否にも関わる重要な要素となるため、以下を参考にそれぞれの特徴を確認しましょう。

■一般媒介
・複数の不動産会社へ依頼でき、自己発見取引が可能
・好立地、築浅などの人気物件の売却をしたい方にオススメ
・ご自身でも買主を探したい方にもオススメ

■専任媒介
・売却依頼ができるのは1社のみ、自己発見取引は可能
・手間をかけず、なるべく早く売却したい方
・ご自身でも買主を探したい方にもオススメ

■専属専任媒介
・売却依頼ができるのは1社のみ、自己発見取引は不可能
・築年数の経った物件の売却をしたい方
・手間をかけず最速で売却を行いたい方

※自己発生取引とは:売主個人が探した買主と、個人売買をすること

媒介契約の種類は以下の記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

媒介契約を徹底解説

2-4.STEP4「売却活動を行う」

媒介契約を締結したら、売却活動を行います。
売却活動で重要なのは“不動産会社と連携を取る”ことです。売却活動は3ヶ月ほどかかるのが一般的ですが、不動産会社と連携を取ったり、事前に売却戦略を立てたりすることでスムーズな売却ができます。以下のポイントを参考に売却戦略を立てるのがオススメです。

■売却戦略を立てる際のポイント
・売却スケジュールの調整
・売却ターゲットとそれに合った広告媒体の検討
(ご近所の方売却を知られたくない場合は必ず相談しましょう)
・物件のアピールポイントの洗い出し

もう1つ重要視したいポイントに「内覧」があります。購入希望者に物件を見学してもらうことを「内覧」といいます。内覧前は掃除をして、できるだけ万全な状態にしておくのがオススメです。特に水回りのカビや室内のほこりは重点的に掃除し、台所の油汚れや臭い対策をするのも効果的です。

2-5.STEP5「買主と売買契約を締結する」

売却活動を経て買主が決まったら、売却契約の締結をします。 売買契約の締結は以下の流れで行います。

不動産売却における売買契約締結の流れ

売買契約を締結すると、内容を覆したりキャンセルしたりすることはできません。
そのため、署名捺印をする前に契約書の内容に相違点がないかを必ず確認しましょう。
なお、不動産売却では「欠陥」や「不具合」などのマイナスな情報も買主に伝え、売買契約書に明記する義務があります。引渡し後に発覚した場合は、損害賠償などを迫られたり契約が破棄されたりすることもあるので注意しましょう。

また不動産売却における売買契約で、売主が用意するものや必要書類には以下のものが挙げられます。何が必要になるのかを予め把握し、準備しておきましょう。

■売買契約で売主が用意するものや必要書類
・本人確認書類
・実印
・印鑑証明書
・登記済権利証or登記識別情報通知書
・固定資産税納税通知書
・収入印紙
・仲介手数料

※不動産会社やローン残債の有無によって変動する可能性があります

2-6.STEP6「買主に家を引渡す」

最後に、物件の引渡しを行います。
売買契約の締結から引渡しまでは、2週間〜1ヶ月ほどかかるのが一般的です。
引渡しにおける最大の注意点は「売主の引越し」です。引渡し日までには引越しを済ませておく必要があるため、逆算して手配をしておきましょう。特に年度末や年末年始に引越しを検討している場合は、早めに依頼するのがオススメです。

所沢市の売却相談はこちら 狭山市の売却相談はこちら

 

 

3.不動産売却後に必要な「確定申告」も忘れずに

 

確定申告とは「納税額を確定させる手続き」です。
不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と言い「所得」として扱われ、会社員や公務員の方でも確定申告が必要になります。そのため「不動産売却後は確定申告をする」という情報を、耳にした方も多いのではないでしょうか。しかし確定申告の要否は、売却した家や個人の状況によって異なります。以下の図を参考に、要否を確認をしておきましょう。

不動産売却に伴う確定申告の要否

「確定申告」については以下の2つの記事でも詳しくご紹介しています。不動産売却に伴う確定申告の流れや、必要書類について詳しく解説をしていますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 【不動産売却の確定申告】書類の書き方を解説

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却について、査定から引渡しまでの流れと期間をご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■不動産売却の流れ

    STEP1:売却相場を調べる
    STEP2:不動産会社に査定を依頼する
    STEP3:不動産会社と媒介契約を締結する
    STEP4:売却活動を行う
    STEP5:買主と売買契約を締結する
    STEP6:買主に家を引渡す

  • ■査定から引渡しまでの期間

    ・売却相場の調査から媒介契約の締結まで:約1ヶ月
    ・売却活動:約3ヶ月
    ・契約締結から引渡しまで:2週間〜1ヶ月程度
    ・査定から引渡しまで:3ヶ月〜6ヶ月かかるのが一般的

 

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。特に広告媒体は幅広く取り扱っており、折り込みチラシ・自社ホームページ・ポータルサイトから、お客様ごとに最適な方法をご提案しています。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

売却のご相談はこちら 売却無料査定はこちら

 

 

 


2024-02-20 00:00:00

 

家の売却でやってはいけないこととは?

 

家の売却には、いくつかの“やってはいけないこと”があります。
今回の記事では売却の「前・売却活動中・後」に分け、それぞれのタイミングでやってはいけないことをご紹介していきます。

 

 

1.家の売却でやってはいけないこと~売却前~

 

この章では売却前にやってはいけない6つのことを紹介します。
売却活動を始める前に必ず確認しておきましょう。

家の売却でやってはいけないこと~売却前の6つのポイント~

1-1.家のリフォーム・リノベーションや解体を行う

売却前のリフォーム・リノベーションや解体は、後悔に繋がる可能性が高いです。
「リフォームや解体をすることで高値で売却できそう」と考える方も少なくありませんが、いずれの方法も多額の費用がかかるため、回収するには高値で売却する必要があります。
その結果、買手が見つかりにくくなり最終的に費用を回収できないこともあります。
家のリフォーム・リノベーションや解体を検討している場合は、必ず不動産会社へ相談しましょう。 

1-2.計画を立てずに売却を行う

家の売却にかかる期間は、約3ヶ月〜6ヶ月ほどかかるのが一般的です。しかし、買手が見つからない場合や手続きが難航した場合は、更に時間がかかる可能性もあります。特に「急いで売却をしたい」という方は、必ずスケジュールを立ててから売却活動を行いましょう。

1-3.売出し価格を希望だけで決める

売出し価格を希望だけで決めることも、家の売却でやってはいけないことの一つです。
売出し価格は「査定価格」や「家の売却相場」を基に、不動産会社と相談しながら決定することをオススメします。

狭山不動産ではサイトから簡単に申し込める「無料査定」を行っております。すぐに売却しない物件でも安心してご相談下さい。

売却無料査定はこちら

1-4.不動産売却の手順や方法を把握していない

不動産売却は人生で何度も経験することではないため、売却の基礎知識を身に付けご自身に合った選択をすることが重要です。売却の基礎知識には以下のものが挙げられます。

・家を売る手順や注意点
・家を売る2つの方法「仲介と買取」
・媒介契約の3つの種類「一般媒介・専任媒介・専属専任媒介」
・不動産売却にかかる費用

「不動産売却の方法や流れ」「不動産売却にかかる費用」については以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法を徹底解説 家を売る時にかかる税金や手数料

1-5.ローン契約中の金融機関に無断で売却する

ローンを返済中の家を売却する場合は、金融機関に残債を確認しましょう。そのうえで完済し、住宅に付いている抵当権を抹消する必要があります。ローンの完済には、「完済時期を待つ」「自己資金で完済する」「売却益で完済する」という3つの方法があります。まずは金融機関や不動産会社に相談し、計画的に売却をしましょう。

1-6.家の査定価格だけで不動産会社を選ぶ

不動産会社は売却活動の“パートナー”となります。
できるだけ複数の会社で査定を行い、しっかりと見極めることが大切です。「査定価格が高いから」という理由だけで判断せず、連絡をスムーズに取れるか、地域に根ざしたネットワークを持っているかを確認し、信頼できる会社を選択しましょう。

 

 

2.家の売却でやってはいけないこと~売却活動中~

 

次に売却活動中にやってはいけない5つのことを紹介します。売却活動中は売却の成否に関わる大事な時期ですので内容をしっかりと確認しましょう。

家の売却でやってはいけないこと~売却活動中の5つのポイント~

2-1.売却活動を不動産会社に任せきりにする

売却活動を任せきりにすることは、あまりオススメしません。
不動産売却は売主と不動産会社の間で連携を取ることが重要です。不動産会社に問い合わせ状況などを共有して貰い、定期的に確認をするようにしましょう。また、売却活動中に不安なことがある場合は、すぐに相談することも大切です。

2-2.売主が不利になるマイナス情報を公開しない

不動産売却では、売主が不利になるマイナスな情報も伝える義務があります。
例えばシロアリ被害、雨漏り、水道管の老朽化などの「欠陥」や「不具合」です。隠して売却を行い、後々発覚した場合は、損害賠償などを迫られたり契約が破棄されたりすることもあります。トラブルを回避するためには、不動産会社と相談のうえで隠さずに伝えることが重要です。

 

2-3.内覧前に掃除をしない

購入希望者に物件を見学してもらうことを「内覧」といいます。
内覧は“購入希望者の意思決定”に関わるとても重要なフェーズです。
好立地で人気の不動産でも、内覧準備の掃除を怠ってしまうと印象が悪くなってしまいます。そのため、内覧前には水回りのカビや室内のほこりを重点的に掃除し、台所の油汚れや臭い対策もしておくのがオススメです。

2-4.売り出し価格を何度も変える

売出し価格を何度も変えることも、やってはいけないことの一つです。
売却活動が難航していると、「売り出し価格を変更すれば、売却できるのでは」と思う方も多いことでしょう。しかし金額面以外に要因がある可能性も考えられます。そのため金額をすぐに変えたり、何度も変更したりせず、まずは原因を追及して対策を考えましょう。

2-5.購入希望者からの条件交渉に応じない

不動産売却では条件交渉が発生するケースが非常に多いです。
「値下げ交渉は気が引ける」と感じてしまいますが、交渉に全く応じないと売り時を逃してしまう可能性が高いです。しかし、せっかくの不動産売却で損をしては大変なので、妥協できる範囲とそうでない範囲をしっかり考えて、事前準備をしておくのが有効です。

所沢市の売却相談はこちら 入間市の売却相談はこちら

 

 

3.家の売却でやってはいけないこと~売却後~

 

最後に家の売却後にやってはいけない3つのことを紹介します。

家の売却でやってはいけないこと~売却後の3つのポイント~

3-1.契約内容を覆す、自己都合でキャンセルする

契約の締結後に内容を覆したり、キャンセルしたりすることはできません。
また、契約を締結した後に売主側からキャンセルするには違約金が必要になります。
そのため、署名捺印をする前に契約書の内容に相違点がないかを必ず確認しましょう。

3-2.無断で家の中に不要物を残す

不要品を無断で残して引渡しを行うことは、契約違反になるためやってはいけません。
不動産売却では、不要品がない状態で引渡すのが一般的です。自分で処分しきれない場合は、買取業者に引き取って貰ったり、リサイクルショップへの売却をしたりなどの対応が必要です。

また、狭山不動産では不要物処分のサービスを提供しております。「思い出の品を残しながら、不要なものを処分したい」という方はお任せ下さい。

 

狭山不動産の売却サービス

 

3-3.確定申告をしない、忘れる

不動産売却の際に得る所得を、譲渡所得と言います。
会社員や公務員の方でも譲渡所得を得た場合は、確定申告が必要です。申告漏れをしてしまうと所得を隠しているとみなされ、脱税に該当し様々なペナルティが課せられます。「確定申告」については以下の2つの記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 【不動産売却の確定申告】書類の書き方を解説

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産の売却時にやってはいけないことをご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■売却前にやってはいけないこと

    ・リフォーム・リノベーションや解体を行う
    ・計画を立てずに売却を行う
    ・売出し価格を希望だけで決める
    ・不動産売却の方法・種類・費用などを把握していない
    ・ローン契約中の金融機関に無断で売却する
    ・査定価格だけで不動産会社を選ぶ

  • ■売却活動中にやってはいけないこと

    ・売却活動を不動産会社に任せきりにする
    ・売主が不利になるマイナス情報を公開しない
    ・売出し価格を希望だけで決める
    ・内覧前に掃除をしない
    ・売り出し価格を何度も変える
    ・購入希望者からの条件交渉に応じない

  • ■売却後にやってはいけないこと

    ・契約内容を覆す、自己都合でキャンセルする
    ・無断で家の中に不要物を残す
    ・確定申告をしない、忘れる

 

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

狭山市の売却相談はこちら 売却のご相談はこちら 売却無料査定はこちら

 


2024-01-19 00:00:00

 

サムネ

 

地震大国と言われる日本で、マイホームを購入する前に知っておきたい「耐震等級」についてご紹介します。2024年1月に発生した能登半島地震では家屋の倒壊が相次ぎ、“命を守るための耐震”について改めて注目が集まっています。本記事で耐震についての知識を付け、耐震等級3の物件で安心生活を送りませんか?

 

 

1.耐震等級3って必要?

1-1.耐震等級とは

耐震等級とは「地震に対する住宅の強度」を表す指標です。
2000年に施行された品確法で定めた「住宅性能表示制度」に基づいて、耐震性能が評価され等級が決まります。耐震性能が高い住宅ほど地震にも強いため、等級が高くなるという仕組みです。

耐震等級と耐震基準の違い

1-2.耐震等級の区分

耐震等級は1〜3までの3段階に分類され、数字が大きいほど耐震性能が高いことを表します。以下の画像を参考に、各ランクの違いを確認していきましょう。

耐震等級の区分

■耐震等級1
耐震等級1は建築基準法で定められている「最低限の耐震性能」を示します。震度6〜7の大地震でも倒壊や崩壊をしないほどの耐震性があります。倒壊の可能性は低いものの、損傷を受ける可能性はあるため注意が必要です。

■耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性能を有しています。避難所として活用される学校や病院が備えるべき等級です。また、耐震等級2は「長期優良住宅」の条件の一つでもあるため覚えておきましょう。

■耐震等級3
耐震性能1の1.5倍の耐震性能を有しています。消防署や警察署などの防災拠点を建設する際に求められる等級です。そのため災害後でも住み続けることができるレベルの耐震性があります。

1-3.耐震等級3が必要な理由

地震に強い家を創るには「耐震等級3」が必要です。
耐震性能は体感しにくいため、「耐震等級3は本当に必要なのか?いらないのではないか?」と感じる方も多いことでしょう。そこで本節では耐震等級3の必要性についてご説明します。

先述したとおり最高レベルの耐震性能がある耐震等級3では、大地震でも倒壊のリスクを軽減することが可能です。記憶に新しい熊本地震は、震度7が2度も観測されるほどの大地震でしたが、耐震等級3の家は倒壊しなかったという国土交通省のデータがあります。耐震等級1〜2の家と同様に、有事の際に命を守るのはもちろんのこと、耐震等級3の家では震災後も住み続けられる可能性が高くなります。また、耐震等級1や2では享受できないメリットも多くあります。

物件検索はこちら 狭山市の購入相談はこちら

 

 

2.耐震等級3にするメリット

 

耐震等級3のメリット

2-1.地震に強い

耐震等級3の家は、耐震等級1や2に比べて地震に強いというメリットがあります。
耐震性能が最高レベルの耐震等級3では、地震のダメージを最小限に抑えることが可能です。震災後に住む場所がなくなったり、高額な修繕費用がかかってしまったりというリスクを軽減でき、不安の解消にも繋がります。

2-2.資産価値が高くなる

耐震等級3の住宅は、資産価値が高くなります。
耐震性能の高さが証明されているため、不動産市場では高値で取引されることが多いです。 将来的な資産価値の確保ができるのも耐震等級3の家の大きなメリットであると言えます。

2-3.地震保険が割引になる

耐震等級3の住宅は、地震保険の割引を受けることができます。
一般的には耐震等級1で10%、耐震等級2で30%、耐震等級3で50%ほど割引されます。割引率は契約内容や保険会社によって異なりますので注意しましょう。

2-4.住宅ローンが低金利になる

金融機関によっては、住宅ローンが低金利になる可能性があります。
例えばフラット35を利用する場合、耐震等級3を取得した家では0.25%ほど低い金利で借入をすることが可能です。耐震等級3の家は、不動産購入における経済的負担の軽減にも繋がります。

入間市の購入相談はこちら

 

 

3.耐震等級3のデメリット

 

耐震等級3のデメリット

3-1.建築費用が高くなる

耐震等級3の家は、一般的な住宅よりも費用が高くなります。
耐震等級を上げるには強固な構造にする必要があり、材料費などの建築費用が割高になる可能性があります。更に「耐震等級3の家」として認定されるには、耐震等級の取得が必要です。費用は物件によって異なりますが、25万〜30万円ほどかかります。そのため、一般的な住宅よりも費用が高くなってしまうのです。

3-2.間取りの自由度が下がる

耐震等級3では間取りの自由度が下がるというデメリットがあります。
耐震等級が高くなるほどに柱や壁の数も増える傾向にあり、間取りに制約が生じてしまいます。そのためデザイン性とのバランスが取れずに悩みを抱える方も少なくありません。
そこで狭山不動産では、「デザイン性と耐震性のどちらも妥協せず、理想の住まいを叶えて頂きたい」という思いから、「SAN+」をご提供しています。「SAN+」は耐震等級3を備えた自由設計の高性能住宅です。更にコストパフォーマンスにもこだわり、お客様に合わせたオンリーワンの住まいをご提案しています。

「SAN+」はこちら 所沢市の購入相談はこちら

4.耐震等級3で後悔しないために

4-1.耐震等級3相当に注意

耐震等級3に似た言葉で「耐震等級3相当」があります。
耐震等級3相当は、耐震等級3に相当する性能はあるものの、正式な認定を受けていない建物を示します。耐震等級3と性能上は同等ですが全くの別物です。そのため、保険料の割引や低金利の適用がされず、メリットが半減してしまうため注意しましょう。

4-2.同じ耐震等級3でも「許容応力度計算」がオススメ

耐震等級3の家を購入する際は、「許容応力度計算」がオススメです。
実は耐震等級3の住宅と一言に言っても、構造計算によって耐震性能が異なります。そのため「耐震等級3の家ならどれも同じ」という訳ではありません。
耐震等級3が取得できる構造計算には、許容応力度計算と性能表示計算の2つの方法があります。「許容応力度計算」は非常に細かく複雑な計算方法のため、性能表示計算よりも安全性が高いという特徴があります。そのため、狭山不動産では「許容応力度計算」を採用しております。「安心して永く住んで頂く」というモットーのもと構造計算にもこだわり、強固な耐震性を実現しています。

また、許容応力度計算についてはスタッフブログでもご紹介しています。計算方法の違いを詳しく解説していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

許容応力度計算について

4-3.「SAN+」のご紹介

新居の耐震等級にお悩みの方必見の「SAN+」をご紹介します。
ずっと安心、ずっと快適、もっとお得に、もっと自由にがコンセプトの「SAN+」では、耐震等級3をはじめ、省令準耐火構造やZEH基準クリアの高断熱、省エネ性能などを自由にカスタマイズすることが可能です。
快適性能はもちろんのこと、間取りや内装・外装など細部までこだわることができ、ライフスタイルに合った唯一無二のマイホームを実現できます。更に標準セット価格1,800万円からと、コストバランスに優れた価格で実現することが可能です。

「SAN+」はこちら

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は耐震性について、耐震等級3のメリットやデメリット・注意点を紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■耐震等級とは

    耐震等級とは「地震に対する住宅の強度」を表す指標

  • ■耐震等級3のメリット

    ・地震に強い
    ・資産価値が高くなる
    ・地震保険が割引になる
    ・住宅ローンが低金利になる

  • ■耐震等級3のデメリット

    ・建築費用が高くなる
    ・間取りの自由度が下がる

  • ■耐震等級3で後悔しないために

    ・耐震等級3相当に注意
    ・同じ耐震等級3でも「許容応力度計算」がオススメ
    ・「SAN+」でライフスタイルに合ったマイホームを実現しよう

狭山不動産では開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の購入をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案を致します。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

「SAN+」はこちら 購入のご相談はこちら

 


1/2ページ 次ページ