不動産コラム

記事カテゴリー:税金・費用を知る

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2024-08-02 17:31:25

古民家リノベーションには、古民家ならではのレトロな雰囲気を感じられたり、趣を残しつつ快適な住み心地が得られたりする多くのメリットがあります。リノベーションには一般的なリフォームのほか、一部を残してリフォームする方法や完全に解体してリフォームする方法などいくつか種類があり、費用相場が異なるのが特徴です。

当記事では、古民家や古民家リノベーションの概要、古民家リノベーションの魅力、費用相場、費用を抑えるポイント、注意点などを紹介します。古民家リノベーションに興味がある方や、工務店への依頼を考えている方は必見です。

 

1.古民家リノベーションとは?

古民家に関する明確な定義はないものの、一般的には「築50年を経過した木造軸組構法の伝統工法または在来工法の住宅」が古民家と呼ばれます。また、一般社団法人全国古民家再生協会では「建築基準法が定められた1950年時点ですでに伝統工法により建てられていた住宅」を古民家としています。

古民家の建造時期は遅くとも戦前であり、大正時代以前に建てられた古民家も少なくありません。そのため老朽化が進んでおり、そのまま住むには不安な点が多々あります。古民家リノベーションは、古民家らしい趣を残しつつ快適な住まいづくりを実現するためのリノベーションです。

 

2.古民家リノベーションの魅力

快適な住まいを手に入れるだけであれば、まず新築住宅やリフォーム済みの中古住宅が選択肢に入るでしょう。しかし古民家には新築住宅や中古住宅では味わえないメリットがたくさんあり、古民家をリノベーションして住む人も少なくありません。

次に、古民家リノベーションのおもな魅力について解説します。

 

2-1.古民家ならではのレトロな雰囲気がある

年数がたった木材特有の落ち着いた色合いと質感は、古民家ならではの魅力の1つです。天然素材である木にはリラックス効果があり、伝統的な和風の内装は多くの人を懐かしい気持ちにさせてくれます。

古民家では柱や梁の大部分が露出しており、木材本来の質感や形がそのまま生かされていることが少なくありません。木材の質感や形をなるべく生かすことで、壁や家具などを新調した後も古民家らしいレトロさを演出しやすくなります。

 

2-2.普遍的なデザインで流行に左右されない

服と同じく住宅にもトレンドがあり、トレンドを取り入れることで生活空間がおしゃれになり生活の利便性も高まります。しかし、トレンドにこだわりすぎた住宅はいずれ流行遅れになるばかりか、ライフスタイルの変化などによって住みにくくなるリスクもゼロではありません。

そもそも古いものである古民家は、トレンドに左右されない魅力を持っています。年月がたっても飽きる心配がなく一層趣深くなる古民家は、長く住み続けたい人にもぴったりです。

 

2-3.歴史的価値がある古民家を保護できる

ひとくちに古民家と言っても、家の構造や建材は地域によってさまざまです。古民家の活用は、地元の伝統文化や生活の知恵を次世代へ伝えるためのよい機会となります。古民家をカフェや宿泊施設などとして活用し観光客へアピールすることで、さらなる地域活性化につながる可能性もあります。

また、古民家を残すことは貴重な資材を保護するためにも重要です。古民家の柱や梁には樹齢数百年の立派な木材が用いられることも珍しくなく、同じ木材を再び用意することは簡単ではありません。古民家の柱や梁を残すリノベーションは、古材のリサイクルや解体時の廃棄物削減にも役立ちます。

 

2-4.趣を残しつつ快適な住み心地が得られる

古民家には「冬は寒くなりやすい」「耐震性や気密性が低い」などのデメリットがあるものの、ほとんどはリノベーションによってカバーできます。古民家らしい趣を残しつつデメリットをなくすことで、長く住み続けられる家づくりを実現できます。

古民家をリノベーションする場合、特に劣化が早く冷え込みやすいトイレ、キッチン、浴室などを重点的に改修することが少なくありません。高齢者や小さい子どもなどがいる場合は、段差をスロープにしたり階段に手すりをつけたりするバリアフリー工事もおすすめです。

 

2-5.自然と共生する暮らしができる

古民家に用いられる木材や土壁には吸湿性があり、室内の温度や湿度を快適に保つ作用があります。また、障子やふすまを開け放って家中に風を通せるのも古民家のメリットです。エアコンなどを使って室内を快適に保つこともできますが、古民家特有の構造と天然素材の力によってより快適かつエコな生活を実現できます。

多くの古民家は自然豊かな郊外にあり、日常生活の中で四季を感じられます。広い庭がある古民家も多く、家庭菜園やガーデニングなどにもぴったりです。

 

2-6.固定資産税を抑えられる

不動産を取得すると、固定資産税の納税義務が発生します。建物の固定資産税は建物自体の評価額によって決まるため、基本的に築年数が古い建物ほど安くなります。固定資産税額は原則として固定資産税評価額×標準税率1.4%で、古い木造住宅は経年減価補正によって最大80%減額されます。

出典:総務省「地方税制度|固定資産税」

出典:法務局「経年減価補正率表」

さらに多くの古民家が比較的地価の安い土地にあることも、固定資産税を抑えやすい理由の1つです。

 

3.古民家リノベーションの種類

古民家リノベーションにはいくつかの方法があり、建物の状態や使用目的によって適切な方法が異なります。最低限の工期とコストで快適な暮らしを実現し、かつ長く住み続けるための第一歩として、古民家リノベーションの種類について知っておくと安心です。

ここからは、古民家リノベーションの種類を4つ紹介します。

 

3-1.一般的なリフォーム

古民家以外の住宅にもよく実施されるリフォーム工事では、水回りの設備や床、外壁など一部の設備のみを新しくします。独特の趣を残すため、リフォーム後のデザインを古民家らしくするとよいでしょう。

ただし、このリフォーム方法は劣化やゆがみの激しい古民家には不向きです。建物の老朽化が激しい場合は、安全性向上のために他のリフォーム方法を検討しましょう。

 

3-2.半解体再生リフォーム

半解体再生リフォームは、古民家の屋根・壁・床を取り外して構造体を修正または補強してから再度組み立てる方法です。一旦骨組みのみの状態にするため、スケルトン解体再生リフォームとも呼ばれます。古民家の原型を生かしつつ建物のゆがみや床の沈みなどを修正でき、古民家リフォームにおいて多く採用されています。丈夫なコンクリート基礎を作って建物全体の強度を高めることも可能です。

 

3-3.全解体再生リフォーム

全解体再生リフォームは、古民家を完全に解体して構造体やその他の部材をクリーニングしてから再度組み立てる方法です。全解体再生リフォームが必要な古民家では多くの場合構造体が劣化しており、古い構造体を新しい構造体で補修・補強してから組み立てます。多くの部材をリサイクルしつつ新しい部材を用いることで、古民家らしさを残しつつ耐震性や気密性を高めることが可能です。

 

3-4.移築再生リフォーム

移築再生リフォームは、古民家の場所を移動してからリフォームする方法です。もとの古民家の部材をほぼすべて再利用する場合は完全移築リフォーム、古民家の部材の一部と新しい部材を使う場合は部分移築リフォームと呼ばれます。また、強度が高い構造体のみを再利用する構造体移築リフォームも部分移築リフォームの一種です。

他府県への移築も可能な移築再生リフォームでは、「思い入れのある実家で暮らしたいが、仕事があり都会から離れられない」といったニーズにも応えられます。

 

4.古民家リノベーションの費用相場

古民家リノベーションの費用相場は、工事内容によって大きく異なります。リノベーション方法ごとの大まかな費用相場は、次の通りです。

リノベーションの方法 費用相場
一般的なリフォーム 約100万~2,000万円
半解体再生リフォーム 約1,000万~2,000万円
全解体再生リフォーム 約2,000万~3,000万円
移築再生リフォーム 約3,000万~4,000万円

一般的なリフォームの工事内容は古民家以外の住宅のリフォームと大差なく、他のリフォーム方法と比べて工事を要する部分が少ないため、数百万円から始められます。半解体再生リフォームの場合、古民家のどの部分がどれだけ劣化しているかによって工事内容や費用が大きく変わります。

全解体再生リフォームは一般的なリフォームや半解体再生リフォームと比べて工期が長く、費用も高めです。全解体再生リフォームと同じ工事に加えて部材の長距離運搬を要する移築再生リフォームは、全解体再生リフォームよりもさらに工期とコストがかかります。

 

5.古民家リノベーションの費用を抑えるには?

古民家リノベーションには高い費用がかかりますが、工夫次第で費用を抑えられます。工事の進め方や依頼先を厳選し、補助金制度や減税制度をうまく活用しながら、効率よくリノベーションプランを立てましょう。

 

5-1.使える部分は残してリノベーションする

古民家の多くは老朽化が進んでいるものの、すべての構造体や設備が使えないわけではありません。使える部分はできるだけ残して古くなった部分や使いにくい部分だけをリノベーションすることで、余分な出費を抑えやすくなります。

工務店によっては、設備や建材を依頼主自身が用意する「施主支給」も可能です。もともと住んでいた家の設備や安く譲り受けた設備を転用したり、安い設備を自分で探して購入したりしてもコスト削減に役立ちます。

 

5-2.補助金を活用してリノベーションする

古民家リノベーションに活用できる補助金は、耐震・省エネ・バリアフリーに大別されます。それぞれの補助金について、国や自治体の事例とともに解説します。

古民家は耐震基準が強化された1981年以前に建てられており、耐震性が十分ではない場合がほとんどです。安心して暮らし続けるためにも、住宅の耐震診断や耐震補強工事の補助金制度を活用しましょう。

【耐震補強に関する補助金】

・長期優良住宅化リフォーム推進事業

住宅性能向上などを目的として改修工事を行い、かつ工事後の住宅性能が一定の基準を満たすと、最大80万円の補助金が支給されます。購入した住宅をリフォームする場合などは最大50万円が加算されます。

出典:国立研究開発法人 建築研究所「長期優良住宅化リフォーム推進事業」

・ひょうご住まいの耐震化促進事業

兵庫県では、住宅の耐震性向上を目的とした建て替え工事や改修工事に対して、補助金を支給しています。補助金額や補助内容の詳細は自治体によって異なりますが、簡易耐震診断の結果に沿って工事内容を決定し、工事契約前に自治体窓口へ申請することが受給の条件です。

出典:兵庫県「ひょうご住まいの耐震化促進事業」

・旧耐震の耐震診断費用の助成

足立区では、1981年5月以前に建てられた木造住宅に対し、耐震診断費用と耐震改修工事費を補助しています。木造戸建住宅の耐震診断費用補助額は最大30万円、耐震改修工事費の補助金額は工事費用の9割または150万円のいずれか少ない額です。

出典:足立区「旧耐震の耐震診断費用の助成」

気密性の低い古民家で夏は涼しく冬は温かい空間づくりを叶えるためには、断熱対策が欠かせません。リフォームによって住宅の断熱性を高めることで電気代を抑えやすくなり、省エネや省CO2化にも役立ちます。

【省エネに関する補助金】

・既存住宅における断熱リフォーム支援事業

既存住宅に対し、高性能建材を用いた断熱改修工事を支援します。戸建住宅は120万円/戸を上限に補助対象経費の1/3の金額が支給され、工事内容によってはさらに加算されます。

出典:公益財団法人北海道環境財団「【全国対象】既存住宅の断熱リフォーム支援事業」

・子育てエコホーム支援事業

エコホーム支援事業者との契約によって行われる開口部や外壁などの断熱改修工事が補助対象となります。最大合計補助額は20万円で、一定の条件を満たすと最大60万円まで引き上げられます。

出典:国土交通省「子育てエコホーム支援事業」

・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

ZEH住宅とは、太陽光発電や省エネ設備などの活用によってエネルギーの生産量が消費量を上回る住宅です。戸建住宅の断熱リフォームを行う場合、工事費の1/3を補助します(上限120万円/戸)。また、蓄電池などを設置すると補助が加算されます。

出典:環境省「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」

高齢者の事故の多くは家の中で発生すると知られており、小さな段差や滑りやすい床などが事故につながることも少なくありません。高齢の家族と同居する場合は、補助金を活用してバリアフリー化もしておくと安心です。

【バリアフリーに関する補助金】

・介護保険による住宅改修費支給

要介護者などがいる家のバリアフリー改修工事に対し、工事費が補助されます。補助金額は、支給限度基準額の9割となる18万円が上限です。制度を利用したい場合は、担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。

出典:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

・高齢者住宅改修費給付事業

大阪市の高齢者住宅改修費給付事業は、日常生活の利便性向上を目的として介護保険による住宅改修と同時に行われ、かつ介護保険による住宅改修費用の給付対象外となる工事が補助対象です。市民税課税世帯に対しては工事費用のうち最大5万円、市民税非課税世帯などに対しては最大30万円が補助されます。ただし、高齢者本人が市民税納税者の場合は対象外です。

出典:大阪市「高齢者住宅改修費給付事業」

・介護予防高齢者住環境改善支援事業

さいたま市では、要介護・要支援認定を受けていない高齢者のいる世帯で、転倒事故防止などのための住宅改修工事費用を補助しています。介護保険料第2段階までの場合は対象経費と同額または15万円、第3段階以上の場合は対象経費の2/3または10万円のいずれか少ない額が補助されます。

出典:さいたま市「介護予防高齢者住環境改善支援事業について」

 

5-3.減税制度を利用してリノベーションする

耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化などを目的としてリフォームを行うと、減税制度を利用できます。所得税の減税制度は次の3種類に大別され、利用するローンや工事の種類によって利用できる制度および控除額が変わります。

・リフォーム減税(投資型減税)

ローンを利用しない、または償還期間5年未満のローンを使用する場合に利用できます。控除期間は1年です。

・リフォーム減税(ローン型減税)

償還期間5年以上のローンを使用する場合に利用できます。控除期間は5年です。

・住宅ローン減税

償還期間10年以上のローンを使用する場合に利用できます。控除期間は10年です。

出典:住宅リフォーム推進協議会「リフォームの 減税制度」

「耐震工事とバリアフリー工事」などのように複数の対象工事を行った場合、それぞれの工事に対応する減税制度を併用できる場合があります。また、所得税の控除制度と固定資産税の減額制度の併用も可能です。親や祖父母などから贈与された古民家に住む場合は、贈与税の非課税措置も忘れずにチェックしましょう。

 

5-4.優先順位を決める

予算にあまり余裕がない場合、無理に家全体を改修する必要はありません。リノベーションのコストを抑えたい場合は、はじめに優先順位を決めるのがポイントです。保存状態のよい部屋などは、内装を新調するだけで使いやすくなることも少なくありません。

また、長期間かけて徐々にリノベーションすることも1つの方法です。まずは老朽化しやすい水まわりやよく使う部屋などに絞って改修し、ライフスタイルの変化に合わせて段階的に改修することも検討しましょう。

 

5-5.地元のリフォーム店に依頼する

大手工務店ほど宣伝広告費や人件費をかけていない地元工務店にリノベーションを依頼すれば、コスト削減に役立ちます。土地の特性や気候に合うプランを提示してもらいやすいほか、地元の建材を使って輸送費を抑えられるのも大きなメリットです。

また、自社施工店が多いのも地元工務店の特徴です。自社施工店に依頼すれば下請け業者への支払いが発生せず、さらに打ち合わせや連絡もスムーズにできるため、より工事の満足度を高めやすくなります。古民家が多い地域であれば、古民家リフォームの施工実績が多い工務店を探しやすいでしょう。

 

6.古民家リノベーションで注意するポイント

古民家をリノベーションする際に耐震補強や断熱工事を検討すべき場合は多々ありますが、その他にもいくつかの注意点があります。古民家のリノベーションにあたってチェックしたいポイントは、次の通りです。

・見えない部分の劣化に注意する

古民家には、軽い内見だけでは気づきにくいシロアリ被害や屋根裏の雨漏りなどのトラブルもありえます。入居後に新たなトラブルが見つかるのを防ぐため、事前にプロへ依頼してよく確認するのが大切です。

・長く住み続けたい場合は、バリアフリー工事も検討する

高齢の同居家族がいない場合も、バリアフリー工事がいらないとは限りません。古民家には段差の大きい階段や上がりかまちなどが多く、バリアフリー工事を検討しておくことで自分や家族の老後の不安軽減に役立ちます。

・一般的なリフォームよりも工期がかかる

古民家に多く用いられる太い建材や製材されていない建材の取り扱いには、高い技術が必要です。さらに建築当時の情報が残っていなかったり大規模な改修を要したりするケースが多いため、古民家のリフォーム工期は長くなる傾向があります。

・リノベーションしやすい古民家を探す

工事費用や手間を減らすには、劣化具合や耐震性の入念なチェックが欠かせません。また家の外観や間取りが好みに合うかも、長く暮らし続けるために重要なポイントです。できるだけ好みに合う古民家を探すことでそのまま活用できる部分が増え、リノベーションのコスト削減に役立ちます。

 

まとめ

古民家リノベーションは、古民家の持つ独自の魅力を最大限に引き出しつつ、現代の生活に合わせた快適な住空間を得られるリノベーションです。古民家リノベーションには、一般的なリフォームや半解体再生リフォーム、全解体再生リフォーム、移築再生リフォームなどの種類があります。

狭山不動産では、埼玉県(狭山市・入間川・所沢・川越市・飯能市・日高市)に密着した住宅のリフォームを承っています。埼玉県内で古民家リノベーションをご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。


2024-08-02 17:04:00

マンションなどの不動産を購入すると発生する税金が「固定資産税」です。固定資産税は家屋や土地の価格に左右されるため、3,000万円のマンションを買ったらいくらになるのか気になる方は多いでしょう。

当記事では、3,000万円の新築マンション・中古マンションを購入した場合の固定資産税の計算方法や金額例、固定資産税の支払い負担を軽減する方法を説明します。3,000万円のマンション購入を考えている方は、固定資産税について理解を深めておきましょう。

 

1.固定資産税とは?

固定資産税とは、固定資産を所有している場合にかかる税金です。固定資産は大きく分けて土地・家屋・償却資産の3種類があり、下記のような固定資産を所有していると固定資産税の納税義務が発生します。

土地 住宅地・田んぼ・畑・山林・池沼・牧場・原野など
家屋 住宅・事務所・店舗・工場など
償却資産 法人が所有する構築物・飛行機・船・車両・備品など

出典:総務省「固定資産税」

固定資産税は使い道が定められていない税であり、徴収した市町村によって使い道が異なります。道路・学校といった公共施設の整備や、福祉サービスの拡充などが一般的な使い道です。

 

1-1.いつ誰がどこに支払う?

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で課税対象の固定資産を保有している個人または法人です。固定資産税は市町村などの地方自治体によって課税される地方税であり、固定資産が所在している市町村に対して納税します。ただし、東京都23区内における固定資産税については、東京都に対する都税として納税します。

固定資産税の納税通知書が届く時期は4月~5月頃です。納税方法は、全額を一度に支払う「全額一括納付」と、支払いを4回に分ける「分割納付」の2通りを選ぶことができます。

また、固定資産税の納付方法は下記のような種類があります。

  • 市町村や銀行の窓口
  • 口座振替
  • コンビニ納付
  • クレジットカード
  • アプリ決済
  • Pay-easy
  • eLTAX

納税期日は納付先の自治体によって異なり、分割納付の場合は一般的に4月・7月・12月・翌年2月です。

 

2.【新築マンション】固定資産税の計算方法

固定資産税の計算を行う際は、下記の計算式を使用します。

固定資産税の計算式
固定資産税=課税標準額×税率

固定資産税の計算では、まずは固定資産の課税標準額を求めます。課税標準額とは、固定資産評価基準に基づいて算出される固定資産税評価額のことです。土地・家屋の場合は、3年ごとに適正価格への評価替えが定められています。

次に、求めた課税標準額に税率を乗じて、固定資産税を算出します。一般的に用いられる税率は1.4%の標準税率です。ただし、自治体によっては1.5%や1.6%の税率を課すケースもあります。マンションの固定資産税は土地・家屋のそれぞれで固定資産税を計算し、合計することで算出します。

出典:総務省「固定資産税」

 

2-1.土地:軽減措置を適用した固定資産税の計算式

土地の固定資産税評価額は、宅地・農地といった地目別での売買実例価額などをもとに算定します。宅地の場合は「地価公示価格の70%」が目安です。また、マンションの場合は土地部分を他の区分所有者と共有しているため、土地の固定資産税評価額は他の区分所有者との持分割合で按分する必要があります。

さらに、土地の固定資産税評価額に対しては住宅用地の特例が適用されます。住宅用地の特例とは、住宅用地のうち1戸あたり200平方メートル以下の部分は固定資産税評価額が6分の1に、200平方メートルを超えた部分は3分の1に減額される制度です。マンションは戸数が多いため特例を受けられる面積も広くなり、基本的に6分の1の減額措置を受けられます。

土地について、軽減措置を適用した固定資産税の計算式は下記の通りです。

新築マンションの土地における固定資産税の計算式
土地の固定資産税=持分割合で按分した土地の固定資産税評価額×税率×1/6

出典:総務省「固定資産税」

 

2-2.家屋:軽減措置を適用した固定資産税の計算式

新築マンションにおける家屋の固定資産税評価額は、一般的に建築費用の5~7割になることが多い傾向です。また、新築マンションでは新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置を利用できます。通常の新築マンションは5年間、長期優良住宅のマンションは7年間の期間において、固定資産税が2分の1になります。

家屋については、軽減措置を適用した固定資産税の計算式は下記の通りです。

新築マンションの家屋における固定資産税の計算式
家屋の固定資産税=家屋の固定資産税評価額×税率×1/2

なお、軽減措置適用期間が終了した後は2分の1の軽減措置がなくなります。

出典:総務省「固定資産税」

 

3.3000万の新築マンションの固定資産税シミュレーション

3,000万円の新築マンションを購入した場合について、条件を下記の通りに想定して、固定資産税の計算シミュレーションを紹介します。

<新築マンションの条件>

購入価格 3,000万円
専有面積 100平方メートル
土地の固定資産税評価額 750万円
家屋の固定資産税評価額 1,600万円
固定資産税の税率 1.4%

まず土地・家屋の固定資産税は下記のように計算します。

土地の固定資産税の計算
土地の固定資産税=750万円×1.4%×1/6=1万7,500円
家屋の固定資産税の計算
家屋の固定資産税=1,600万円×1.4%×1/2=11万2,000円

最後に、土地と家屋の固定資産税を合計して、固定資産税の総額を算出します。

固定資産税の総額の計算
固定資産税の総額=1万7,500円+11万2,000円=12万9,500円

紹介した条件の場合、軽減措置の適用期間中は1年あたり12万9,500円の固定資産税がかかります。

 

4.【中古マンション】固定資産税の計算方法

中古マンションの固定資産税を計算する際、土地の固定資産税の計算方法は、中古マンションであっても新築マンションの場合と変わりません。土地は経年劣化がなく、経年による土地評価の影響はないと見なされるためです。また、土地の持分が200平方メートル以下であれば、軽減措置を受けられます。

中古マンションの土地における固定資産税の計算式
土地の固定資産税=持分割合で按分した土地の固定資産税評価額×税率×1/6

一方で、家屋の固定資産税では新築マンションの場合とは異なる下記の計算式を使用します。

中古マンションの家屋における固定資産税の計算式
家屋の固定資産税=再建築価格評点×経年減点補正率×床面積×評点1点当たりの価額

再建築価格とは、対象家屋と同じ建物を新築した場合に要する建築費のことです。経年減点補正率は、家屋新築後の経過年数に応じた損耗を減価で表しています。再建築価格に経年減点補正率を乗じた金額を家屋の固定資産税評価額として、さらに税率を乗じることで家屋の固定資産税を算出する仕組みです。

ただし、再建築価格は物価変動などによって変わり、経年減点補正率の数値も年数によって変動するため、中古マンションの固定資産税の計算は簡単ではありません。

出典:総務省「固定資産評価のしくみについて(家屋評価)」

 

5.3000万の中古マンションの固定資産税シミュレーション

3,000万円の中古マンションを買った場合の固定資産税を、下記の条件において築10年・築20年・築30年に分けてシミュレーションします。経年減点補正率は法務省のホームページで発表されている数字を使用します。また、100円未満は切り捨てです。

<中古マンションの条件>

購入価格 3,000万円
建物構造 RC造
専有面積 100平方メートル
土地の固定資産税評価額 750万円
新築時の家屋の固定資産税評価額 1,600万円
固定資産税の税率 1.4%

<築10年の場合>

土地の固定資産税の計算
土地の固定資産税=750万円×1.4%×1/6=1万7,500円
家屋の固定資産税の計算
家屋の固定資産税=1,600万円×0.7397×1.4%=16万5,692円
固定資産税の総額の計算
固定資産税の総額=1万7,500円+16万5,692円=18万3,100円

マンションは築5年(長期優良住宅の場合は築7年)を超えると、家屋の固定資産税の計算で軽減措置を利用できなくなります。

<築20年の場合>

土地の固定資産税の計算
土地の固定資産税=750万円×1.4%×1/6=1万7,500円
家屋の固定資産税の計算
家屋の固定資産税=1,600万円×0.5054×1.4%=11万3,209円
固定資産税の総額の計算
固定資産税の総額=1万7,500円+11万3,209円=13万700円

<築30年の場合>

土地の固定資産税の計算
土地の固定資産税=750万円×1.4%×1/6=1万7,500円
家屋の固定資産税の計算
家屋の固定資産税=1,600万円×0.3059×1.4%=6万8,521円
固定資産税の総額の計算
固定資産税の総額=1万7,500円+6万8,521円=8万6,000円

家屋の固定資産税評価額に関する経年減点補正率は、一定の年数までは築年数が経過するほど小さくなります。そのため、固定資産税の総額も築年数を重ねたマンションのほうが安くなるでしょう。

 

6.マンションにかかる固定資産税の負担を軽減する方法

新築・中古を問わず、マンションの固定資産税は数万~数十万の税負担がかかることにより、負担軽減のための対策が講じられています。ここからは、マンションにかかる固定資産税の負担を軽減する、3つの方法を紹介します。

 

6-1.手間や手数料のかからない納税方法がある

固定資産税の負担を少しでも軽減するためには、下記のような納税方法を選択するとよいでしょう。

・自動で引き落としがされる口座振替

口座振替は、一度手続きをすれば以降は自動で引き落としが行われます。固定資産税の納税にかかる手間が少なくなり、納税忘れも防げる方法です。

・固定資産税の納付でポイントが貯まるクレジットカード

クレジットカード納付は窓口などに出向く手間がかからず、カードによってはポイントも貯まる方法です。ただし、手数料として地方税お支払サイトのシステム利用料がかかる点には注意してください。

・ポイントが貯まり手数料もかからないアプリ決済

アプリ決済はスマートフォンから納税ができて、使用するスマートフォン決済アプリに応じたポイントが貯まる方法です。バーコード読み取り方式の場合は決済手数料もかかりません。

納税方法を工夫することで、納税のために窓口に出向いたり、手数料がかかったりするなどの負担を軽減できます。

 

6-2.リフォーム工事を行った場合に軽減措置がある

下記に挙げるリフォーム工事を行った場合、固定資産税の3分の1が減額される可能性があります。

<バリアフリー改修工事>

個人が築10年以上を経過した住宅で一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、固定資産税の軽減措置を受けられます。

固定資産税の減額率 翌年度分の固定資産税から3分の1が減額
対象の工事
  • 通路や出入口の幅の拡張
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 部屋や廊下などへの手すり設置
  • 床の段差解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい素材の床への取り替え

出典:国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」

なお、適用を受けるためにはバリアフリーを必要とする人の居住など、さまざまな要件を満たす必要があります。

<省エネ改修工事>

2014年4月1日以前に建築された住宅で一定の省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税の軽減措置を受けられます。

固定資産税の減額率 翌年度分の固定資産税から3分の1が減額(120平方メートルの床面積相当分まで)
対象の工事
  • 窓、床、壁、天井などの断熱改修
  • 高効率空調機の設備設置
  • 高効率給湯機の設備設置
  • 太陽熱利用システムの設備設置
  • 太陽光発電システムの設置

出典:国土交通省「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」

省エネ改修工事の適用を受ける場合も、さまざまな要件を満たさなければならない点に注意しましょう。

 

6-3.大規模修繕工事を行った場合に軽減措置がある

マンションの大規模改修工事を行った場合は、6分の1から2分の1の固定資産税の軽減措置を受けられます。

固定資産税の減額率 翌年度分における家屋の固定資産税が6分の1から2分の1の範囲内で減額
対象となるマンションの要件
  • 築20年以上である
  • 総戸数が10戸以上である
  • 過去に長寿命化工事を行っている
  • 長寿命化工事に必要となる積立金を確保している
  • など

工事の要件
  • 外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事などの長寿命化工事を実施している
  • 2023年4月1日~2025年3月31日の間に工事が完了する

出典:国土交通省「管理計画認定マンションの場合」

なお、実際の減額率は該当住宅の所在する市町村が6分の1から2分の1の範囲内で決定します。

 

7.【新築・中古】3000万のマンションの固定資産税を知るには?

3,000万円のマンションでかかる固定資産税は、下記の方法で確認できます。

・新築マンションの場合

新築マンションは建物完成前に購入申し込みを行うことがほとんどであり、マンション購入前に明確な固定資産税評価額を算出できません。購入予定のマンションにモデルルームがある場合は訪問して、担当者に固定資産税がいくらかかるかを尋ねるとよいでしょう。類似する条件のマンションなどから、固定資産税の目安を教えてもらえます。

・中古マンションの場合

中古マンションでは固定資産税評価額がすでに算出されています。不動産会社の担当者に尋ねれば、明確な固定資産税を教えてもらうことが可能です。

新築と中古のどちらにしても、不動産会社の担当者に確認すれば、固定資産税の目安が知れるでしょう。

 

8.マンションの固定資産税に関する注意点

固定資産税は計算式に当てはめて算出することはできるものの、実際の支払い時にはシミュレーション通りにはいかないことがあります。最後に、マンションの固定資産税に関する3つの注意点を解説します。

 

8-1.軽減措置の終了後は固定資産税が上がる可能性がある

新築マンションでは家屋の固定資産額を2分の1にする軽減措置が適用されるため、購入当初は固定資産税の総額を安く抑えられます。しかし、軽減措置の終了後は2分の1の減額がなくなり、固定資産税が上がる可能性があります。軽減措置が適用される期間は通常のマンションは5年間、長期優良住宅のマンションでは7年間です。

そのため、新築マンション購入の際は、軽減措置が適用されている期間中の固定資産税納税額だけでなく、適用終了後の納税額についてもシミュレーションすることをおすすめします。もともとの納税額を理解していれば軽減措置終了を見据えた資金計画ができ、固定資産税が上がったときにも滞りなく支払いを行えるでしょう。

 

8-2.年度途中で中古を買う場合は日割り計算になることがある

固定資産税は、1月1日時点で固定資産の所有権がある方に課税されます。新築マンションを年度途中に購入する場合であれば、基本的に固定資産税は翌年から支払うことになるでしょう。しかし、中古マンションの場合は固定資産税の支払いが翌年からになるとは限りません。中古マンションを年度途中で買うと、今年分の固定資産税が日割り計算になる場合があるためです。

たとえば、中古マンション購入の時期が4月末の場合、固定資産税12か月分のうち4か月分を売主が負担し、残りの8か月分は買主が負担することになります。実際には売主・買主が別々に納税するわけではなく、買主が負担する分の固定資産税額を売主に渡して、売主が納税者として固定資産税を納付します。

固定資産税の日割り計算は不動産取引上の慣例となっており、発生するケースは多いと言えます。また、固定資産税として売主に渡すお金は、中古マンションの価格の一部という扱いになり、売主が不動産会社の場合は課税対象になる点にも注意が必要です。

 

8-3.固定資産税を滞納すると最悪の場合は競売にかけられる

固定資産税を滞納すると延滞税などが発生し、最悪の場合は物件が競売にかけられるケースもある点に注意してください。固定資産税を滞納したときは、納付期限から20日以内に自治体の督促状が届きます。督促状は未納を確認し、附属の納付書による納付を促す書類です。督促状が届いた後も滞納している方には、催告書を送付するケースもあります。固定資産税の滞納をしていると延滞税が発生するため、本来の納付額よりも高額な納付が必要です。

また、督促状が届いてから10日以内に固定資産税の納付をしない場合、自治体は未納付者の財産を差し押さえることが可能です。差し押さえられる財産は預貯金と給与であり、差し押さえた財産をもって固定資産税の納付額に充当します。差し押さえた預貯金と給与だけでは固定資産税の支払いができない場合には、土地・建物といった不動産も差し押さえて競売にかけます。

そのため、固定資産税の支払いが難しい場合は、自治体の納税窓口に相談しましょう。納税期限の猶予や納税額の分割・減免などの措置が受けられる可能性があります。

 

まとめ

3,000万円のマンションを買ったときには、固定資産税が発生します。固定資産税は「課税標準額×税率」という計算式で算出できます。新築・中古を問わず、ある程度の金額はシミュレーションできますが、正確な納税額を知りたいときは不動産会社の担当者などに確認するとよいでしょう。

また、一戸建てに限らずマンションでも固定資産税の軽減措置を受けることが可能です。固定資産税は毎年払い続けるものなので、軽減措置も利用しながら、できるだけ負担のない方法で着実に納税しましょう。


2024-06-20 00:00:00

 

建売住宅のメリット・デメリットとは?注文住宅との違いも解説!

 

新築戸建てには、「建売住宅」と「注文住宅」の2つの選択肢があります。
不動産購入を考え始めた際、どちらを選択するべきか悩む方も多いことでしょう。そこで本記事では、建売住宅のメリット・デメリット、そして注文住宅との比較をご紹介します。最終章では、選び方のポイントまで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

1.建売住宅と注文住宅を比較

1-1.建売住宅と注文住宅の違い

まずは建売住宅と注文住宅を比較して、違いを見ていきます。
建売住宅とは、「土地と建築済みの建物が、セットで販売されている住宅」を指します。一方の注文住宅は、「ご自身で購入した土地に、オーダーメイドの住宅を建てること」を指します。注文住宅には、間取りや仕様を全て自由に決められるフルオーダータイプと、用意された中から選ぶセミオーダータイプがあります。そんな建売住宅と注文住宅には、大きく4つの違いがあります。以下の表で確認しましょう。

 

不動産購入における建売住宅と注文住宅の違い

※所要資金の価格は2022年度のフラット35利用調査の結果です。

1-2.建売住宅と注文住宅における所要資金の価格差

建売住宅と注文住宅の違いの1つに、所要資金の価格帯の差があります。
どの程度の価格差があるのかを、2022年度のフラット35利用者調査で確認してみましょう。調査結果によると、所要資金には約975万円ほどの価格差があることがわかります。しかしながら、建売住宅と注文住宅では平均専有面積や設備にも差があるため、その点で注意が必要です。

■所要資金の価格差
・建売住宅の全国平均:約3,719万円
・土地付き注文住宅の全国平均:約4,694万円

 

 

2.建売住宅のメリット

本章では、建売住宅のメリットを見ていきます。建売住宅のメリットを知ることは不動産購入のヒントとなるため、しっかりと把握しておきましょう。

建売住宅のメリット

2-1.注文住宅よりコストを抑えられるケースが多い

建売住宅は、注文住宅に比べてコストを抑えられる傾向があります。
「コストを抑えられる=低品質」と考える方も多いですが、品質が影響しているわけではありません。建売住宅が安価な理由は、区画ごと同じ規格で施工されるという点にあります。建材費や人件費のコストカットが可能になり、1戸あたりの単価を安くすることができる仕組みになっています。また、価格が明確で資産計画が立てやすく、予算をオーバーしてしまう心配もありません。

2-2.短期間での入居が可能

注文住宅に比べ、短期間での入居ができることもメリットの1つです。
注文住宅の場合は、入居まで約1年かかると言われています。一方、建売住宅は約1〜2ヶ月ほどで入居することができます。そのため購入スケジュールも立てやすく、子供の進学や転勤などに合わせたスピーディーな入居も可能です。

2-3.実際に物件を見てから購入できる

建売住宅は既に完成しているため、物件に足を運び、実物を見ることができます。
そのため図面や模型では把握できない、日当たりや騒音など物件の細部まで確認することができます。入居後のギャップを最小限に抑えることができ、「イメージと違った…」という後悔や失敗を回避することが可能です。

2-4.住宅ローンの手続きがスムーズにできる

建売住宅では、住宅ローンの手続きがスムーズにできます。
住宅ローンは基本的に、建物が未完成の状態では利用できません。そのため、注文住宅は“つなぎ融資”や“土地先行融資”で土地代金を支払い、建物が完成した段階で再度住宅ローンの手続きを行います。
一方、建売住宅は土地と建物がセットで購入できるため、手続きも一括で行うことが可能です。また、住宅ローンと家賃の支払いが重ならないというメリットもあります。

2-5.好立地の物件が多い

好立地の物件が多いのも、建売住宅の大きなメリットです。
建売住宅は、人気のエリアに建てられている傾向があります。なぜなら、建売業者は市場に出る前の好条件の土地を、購入することができるからです。「理想の土地が見つかずに困っている」という方は、建売住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

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3.建売住宅のデメリット

建売住宅には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
そこで本章では、建売住宅のデメリットを見ていきましょう。

建売住宅のデメリット

3-1.間取りや設備のカスタマイズができない

建売住宅では、間取りや設備の変更は基本的にはできません。
建売住宅は既に完成しているため、ライフスタイルに合った間取りや生活動線を叶えるのは難しい可能性があります。こだわりのマイホームを手に入れたい方にとっては、大きなデメリットに感じてしまうことでしょう。希望通りの間取りや設備を選択したい場合は、オプション選択ができる建売住宅や、注文住宅を検討しましょう。

3-2.建築過程を確認できない

建売住宅は建設が完了しているため、建築過程を確認できません。
基礎や柱の施工は、住む人の命を守るための重要なポイントになります。施工ミスなどのリスクを回避するためには、信頼できる建売業者を見極めることが重要です。

欠陥の有無を確認したい場合は、ドアや窓の開閉や床の傾きをチェックしましょう。加えて、物件の“耐震等級”を確認するのもオススメです。耐震等級については、以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

耐震等級3で後悔しない?

3-3.土地の選択肢に制限がある

土地の選択肢が制限されてしまうのも、デメリットの1つです。
建売住宅では土地を自由に選ぶことができず、選択肢が限られてしまいます。どうしても譲れないポイントがある場合は、注文住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

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4.建売住宅と注文住宅では、どっちが最適?

4-1.建売住宅と注文住宅の選び方のポイント

理想のマイホームに求める条件は、千差万別です。建売住宅と注文住宅のどちらを選択するかは、条件やライフスタイルと照らし合わせながら検討しましょう。選び方のポイントとして、それぞれに向いている方の特徴をご紹介します。

建売住宅と注文住宅の選び方のポイント

4-2.建売住宅はこんな方にオススメ

新築戸建てを検討されている方の中で、「コストを抑えつつ、とにかく早く購入したい方」は“建売住宅”がオススメです。建売住宅は時間と手間を最小限に抑えられ、実物を見てから購入することができるなど、多くの利点があります。しかし、理想の立地や間取り、設備が見つからず、妥協を重ねてしまうと後悔に繋がる可能性があります。希望通りの建売住宅が見つからないときは、注文住宅も視野に入れることで、理想のマイホームが実現できるかもしれません。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は建売住宅についてメリット・デメリットや、注文住宅との違いをご紹介しました。ご自身の状況に合った選択をするためには、建売住宅のメリットとデメリットを理解した上で、最適な判断をすることが求められます。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■建売住宅と注文住宅の違い

    ・建売住宅とは「土地と建築済みの建物がセットで販売されている住宅」
    ・注文住宅とは「土地と建物をそれぞれ購入し、自由に組み合わせる住宅」

  • ■建売住宅のメリット

    ・注文住宅よりコストを抑えられるケースが多い
    ・短期間での入居が可能
    ・実際に物件を見てから購入できる
    ・住宅ローンが一括で組める
    ・好立地の物件が多い

  • ■建売住宅のデメリット

    ・間取りや設備のカスタマイズができない
    ・建築過程を確認できない
    ・土地の選択肢に制限がある

  • ■建売住宅はこんな方にオススメ

    ・コストを抑えつつ、とにかく早く新築戸建てを購入したい方

狭山不動産では建売住宅と注文住宅をはじめ、分譲住宅や不動産売却なども取り扱っているため、多彩な選択肢の中から最適な方法をご提案することが可能です。また開業以来、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客さまの不動産購入をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客さま一人一人に合わせたご提案を致します。ぜひ狭山不動産へご相談ください。

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2023-12-20 00:00:00

 

サムネ

 

近年ミニマルな暮らしを求める方が多く、ワンフロアでシンプルに暮らす平屋の人気が高まっています。今回の記事では、平屋の魅力やメリット、デメリットとその対策などを詳しくご紹介します。皆様の平屋購入にお役立て頂けますと幸いです。

 

 

 

1.平屋とは

 

平屋とは玄関・リビング・水回り・個室など全ての要素を、ワンフロアに収めた1階建ての住宅を指します。シンプルな生活導線で住みやすく、2階建ての物件と比べて天井が高く開放的な空間で生活できるのが大きな特徴です。古くからある日本家屋として知られている平屋ですが、最近ではデザイン性に優れた平屋も多く「どうしても平屋に住みたい」という方も少なくありません。

 

 

2.平屋のメリット

 

平屋に住む6つのメリット

2-1.生活導線が集約していて、生活しやすい

平屋は生活導線を集約できるというメリットがあります。
全ての間取りをワンフロアに収める平屋は階段がなく、各部屋との距離も近いので生活導線が非常にシンプルです。そのため家事動線が効率化でき、家事や育児もスムーズになります。

2-2.バリアフリーに対応しやすい

バリアフリーに対応しやすいという点も平屋の特徴です。
バリアフリーを考えた際に、ネックになるのが階段です。リフォームで手すりを付けたものの昇り降りが難しく、結局は1階のみで生活するというケースが多くあります。しかし平屋には階段がないため、バリアフリーに対応しやすいというメリットがあります。また注文住宅の場合は、設計時にフラットな仕様にすることもでき、大幅な工事をせずともバリアフリーに対応することが可能です。

2-3.コミュニケーションが取りやすい

平屋では家族とのコミュニケーションが、取りやすくなります。
平屋は生活導線が集約されているため、顔を合わせる機会が多くなります。そのため「平屋にしたら、家族との何気ない会話が増えた」というお声もよく聞きます。更に、お子様の変化にも直ぐに気づくことができるというメリットもあります。

2-4.地震に強い

平屋は構造上、地震に強いという特徴があります。
平屋は上層階の重さがかからない分、建物の構造が安定しています。そのため耐震性が高く、倒壊のリスクを低減することが可能です。加えて耐風性も有するため、台風などの自然災害でも不安を軽減することができます。

2-5.間取りの自由度が高い

平屋なら2階建てで叶わなかった間取りも叶えられます。
先述したとおり、平屋は構造が安定しているため「壁を少なくしたい」「大きな開口部を創りたい」という希望も叶えることができます。またデットスペースになりがちな階段を省くことができるため、空間を有効活用できるのも嬉しいポイントです。

2-6.メンテナンス費用を抑えることができる

構造が単純なため、メンテナンス費用を抑えることができます。
戸建てを所有するためには、メンテナンス費用や修繕費がかかります。2階建てに比べてシンプルな構造の平屋では、メンテナンス項目が少なくコストを抑えることが可能です。例えば、外壁補修をする場合を考えてみましょう。平屋では足場が不要になるケースが多く、その分コストが低くなります。

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3.平屋のデメリットや注意点

 

平屋の4つのデメリット

メリットの多い平屋ですが、デメリットや注意点もあります。
しかし事前対策で軽減できる部分もあるため、本章で確認しておきましょう。

3-1.広い土地が必要

平屋で2階建てと同じ部屋数を確保するためには、広い土地が必要です。
平屋は2階部分の土地まで必要になるため、1.5〜2倍ほどの広い敷地を確保する必要があります。費用を抑えたい方は、土地相場の安いエリアを検討するなどの対策がオススメです。

3-2.コストが増える

平屋は建築費用と固定資産税が高くなる傾向にあります。
各費用ごとに詳細と対策を紹介します。

■建築費用
建築費用で大きな割合を占めるのが基礎と屋根の工事です。
平屋は2階建てと比較して、基礎や屋根の部分が広くなるため、費用負担も大きくなります。建築費用は複雑な形状であるほど割高になるため、シンプルな形状にすることで費用を抑えることができます。

■固定資産税
固定資産税は所有する不動産に対して、市町村から課せられる税金です。
固定資産税は住宅の資産価値に合わせて算出されます。同じ坪数の平屋と2階建てを比較すると、平屋の資産価値のほうが高く固定資産税も高騰する傾向にあります。固定資産税を抑えるには、間取りをシンプルにしたり、建築資材を工夫したりなどの対策がオススメです。

3-3.建物中央部分の採光や、風通しの確保が難しい

平屋は中央部分の採光や風通しの確保が難しくなります。
例えば広い敷地面積の平屋を建てたい場合、中央部分に「外に隣接しない部屋」ができてしまいます。昼間でも暗く、風通しの悪い部屋になってしまうため、様々な問題を引き起こす危険性があります。注文住宅の場合は天窓を付けたり、間取りを工夫したりできるため、解決することができます。

3-4.防犯面に不安が生じやすい

平屋は防犯面に不安が生じやすくなります。
2階建ては子供部屋や寝室を2階に配置することが可能ですが、平屋では全ての間取りが1階に配置されます。間取りや構造によっては外からの視線が気になり、防犯面の不安に繋がるケースも少なくありません。防犯カメラやセンサーライトの設置したり、窓を防犯仕様にしたりなどの対策をしておくことがオススメです。

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4.平屋はこんな方にオススメ

 

本記事でご紹介したメリットやデメリットを踏まえ、「平屋の暮らし」がオススメの方は以下のとおりです。

平屋と2階建てで迷っている方必見!平屋はこんな方にオススメ。

特に1人暮らしや2人暮らしをご希望の方、コンパクトな暮らしをしたい方は、部屋数が最小限になるためデメリットへの対策も容易になります。そのため平屋暮らしのハードルが低くなり、かなりオススメだと言えます。また自由な間取りを設計できるため、理想のマイホームを柔軟に実現することが可能です。

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5.「平屋+αの家」のご紹介

 

本章では平屋を検討されている方必見の、「平屋+αの家」をご紹介します。
「平屋+αの家」は、狭山市にあるモデルハウスです。平屋ならではの、開放感を最大限に活かした勾配天井、北欧テイストで居心地の良いリビング、ホテルライクでオシャレな水回り。平屋のイメージを超越するほどの収納力に溢れた土間収納など細部までこだわり抜いたモデルハウスです。ぜひ足を運んで頂き、「平屋暮らしのイメージ」を最大限に膨らませてみてはいかがでしょうか。
また「平屋+αの家」では平屋で失敗しないための、家づくり個別相談会を開催しています。お客様の抱えている不安に寄り添い、ご要望に合わせた平屋づくりをご提案致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

個別相談会はこちら 「平屋+αの家」はこちら

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は平屋について、メリットや魅力をご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■平屋とは

    ・全ての間取りをワンフロアに収めた、1階建ての住宅

  • ■平屋のメリット

    ・生活導線が集約していて、生活しやすい
    ・バリアフリーに対応しやすい
    ・コミュニケーションが取りやすい
    ・地震に強い
    ・間取りの自由度が高い
    ・メンテナンス費用を抑えることができる

  • ■平屋のデメリット

    ・広い土地が必要
    ・コストが増える
    ・建物中央部分の採光や風通しの確保が難しい
    ・防犯面に不安が生じやすい

狭山不動産グループであるアップルホームの「WELL+」では、“注文住宅で建てる平屋”をご提案しています。加えて分譲住宅・不動産売却なども取り扱っているため、建売物件・中古物件・注文住宅などの多彩な選択肢の中から、最適な方法をご提案することが可能です。
また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の購入をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案を致します。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-11-20 00:00:00

 

サムネ

 

不動産を売却された方の中には、「確定申告を自分でやりたいけど、かなり難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、必要書類や書き方を詳しくご紹介します。本記事を参考に一緒に進めていきましょう。

 

前回の記事でも、不動産売却の確定申告についてご紹介しています。確定申告が不要なケースに加えて、期限やペナルティなど、事前に知っておきたいポイントをご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説

 

 

1.不動産売却の確定申告に必要な書類

 

まず、確定申告時に必要な書類をご紹介します。
不動産売却の確定申告に必要な書類は以下の9種類です。控除を適用する場合は、9つ以外にも様々な書類が必要になるため注意しましょう。

それぞれの書類に関して詳しくご紹介していきます。

1-1.確定申告書(旧 確定申告書B様式)

確定申告書は所得などの収入、適用する控除や納付税額を記入する申請書です。
申告書にはA様式とB様式がありましたが、2023年より「B様式」に統合されました。用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-2.確定申告書第三表(分離課税用)

確定申告書第三表には、売却によって得た譲渡所得や納付税額を記入します。
用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-3.譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は「譲渡所得計算証明書」とも言い、不動産の所在地や売却価格、購入価格、譲渡費用、代金の受領状況を記入します。内訳書は、4枚構成となっているため記入漏れがないように注意しましょう。用紙は税務署の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。また、不動産売却後に国税庁から届くケースもありますが、そちらを使用しても問題ありません。

1-4.不動産売却時の売買契約書

売却価格の証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。また、内訳書で記入する「取得費の計算」 でも必要になるため、早めの準備をオススメします。

1-5.不動産購入時の売買契約書

購入価格や取得年月日証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。稀に購入時の売買契約書が見つからないケースがあります。そのような場合でも確定申告はできますが、税額が増える可能性が高くなります。

1-6.取得費や譲渡費用の証明となる領収

領収書は取得費や譲渡費用の証明のために必要になります。
以下の画像を参考に準備しておきましょう。

1-7.登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の所在地や所有者、担保などが記載されている書類です。 法務局の窓口や「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで取得することも可能ですが、オンラインと窓口では手数料が異なります。取得の際は、手数料の低いオンラインがオススメです。

 

1-8.本人確認書類

確定申告には本人確認書類の添付が必要となります。
マイナンバーカードや保険証、免許証住民票などのコピーが必要です。また、確定申告をインターネットで行う場合は、添付が不要となります。

1-9.源泉徴収票

給与所得者の場合は、源泉徴収票も必要です。
確定申告書には給与所得の記載箇所があるため、源泉徴収票を用意しておきましょう。自営業者は用意する必要はありません。

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2.不動産売却時の確定申告のやり方

 

不動産売却時の確定申告書のやり方には、「手書き」と「e-Tax」という2つの方法があります。本章では「e-Tax」についてご説明していくと共に、それぞれの注意点もご紹介します。

2-1.e-Taxとは?

e-Taxとは確定申告から納税までの手続きを、インターネットで行うことができるシステムです。e-Taxでは基本的に、「24時間どこからでも」確定申告の提出が可能になります。そのため従来の窓口や郵送に比べて手間がかからず、時間短縮できるのが特徴です。

2-2.それぞれの注意点

「手書き」と「e-Tax」にはいくつかの注意点があります。
以下の画像でそれぞれの注意点を把握しておきましょう。

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3.不動産売却の確定申告「書類の書き方」

3-1.記入が必要な書類と作成手順

先述した必要書類のうち、申告者の記入が必要なものは以下の3点です。

■記入が必要な書類

  • ・確定申告書
  • ・確定申告書第三表(分離課税用)
  • ・譲渡所得の内訳書

次に作成手順を確認します。
以下の流れで作成するとスムーズに記入することができます。

3-2.STEP1「譲渡所得の内訳書の書き方」

最初に「譲渡所得の内訳書」を作成していきます。
譲渡所得の内訳書は全4面で構成されており、以下の内容を順番通りに記載します。

譲渡所得の内訳書作成では「取得費」と「区分」の2点で、注意するべきポイントがあります。以下で詳しくご紹介しますので、しっかりと把握しておきましょう。

■購入価格が不明な場合
譲渡所得の内訳書では、購入価格を記載します。相続した不動産などで、不明な場合は譲渡価格の5%を購入価格として計上します。

■区分の記載方法
譲渡所得の内訳書では、所有期間によって「短期・長期」をマークします。所有期間5年以内は「短期」、5年を超える場合は「長期」に該当するため覚えておきましょう。

譲渡所得については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

【不動産売却】家・土地を売る時の税金は?

 

3-3.STEP2「確定申告書の書き方」

次に「確定申告書」を作成します。
確定申告の作成は非常に複雑ですので、本記事を参考にゆっくりと進めて行きましょう。まずは、「第一表」に以下の内容を記載します。

  • ・住所、氏名、マイナンバーの個人番号
  • ・生年月日、世帯主、電話番号、種類など
    ※種類は「分離」を選択
  • ・収入金額、所得金額
  • ・所得から差し引かれる金額

第一表の右側「税金の計算」などは記載しない状態で、「第二表」の作成に進みます。第二表では、源泉徴収票の内容を転記していきます。

  • ・住所、氏名
  • ・所得の内訳
    (収入金額や源泉徴収額)
  • ・社会保障控除
  • ・生命保険料控除、地震保険料控除など

3-4.STEP3「確定申告書第三表(分離課税用)」の書き方

次に「確定申告書第三表(分離課税用)」を作成します。
確定申告書第三表に記載する内容は、以下のとおりです。

  • ・住所、氏名
  • ・収入金額、所得金額
  • ・課税所得金額
  • ・分離課税,長期,一般所得税
  • 分離課税の短期,長期譲渡所得に関する事項
    (住所、必要経費、差引金額)

確定申告書第三表(分離課税用)を作成する際、「譲渡所得の内訳書」や「確定申告書」から転記できる箇所があります。以下の表を参考に確認しましょう。

3-5.STEP4.「確定申告書の書き方」

最後に「確定申告書」の残っている部分を作成します。
確定申告書の第一表右側、「税金の計算」部分を残しているので、第二表や第三表で算出した数字を記入していきます。

3-6. 国税庁ホームページを活用しよう

各書類の詳しい書き方については国税庁のホームページに掲載されている確定申告書記入例も活用しながら作成しましょう。またパソコンの場合確定申告書作成コーナーでの作成も可能です。確定申告書作成コーナーとはデジタルでの入力が可能なシステムで、表示される指示に従いながら必要項目を入力するだけで簡単に作成できます。計算ミスや記入漏れなどの不備が少なくなり、作業時間の削減に繋がるためオススメの作成方法です。

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却時の確定申告における、必要書類の書き方をご紹介して参りました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告時に必要な書類

    ・確定申告書
    ・確定申告書第三表(分離課税用)
    ・譲渡所得の内訳書
    ・不動産売却時の売買契約書
    ・不動産購入時の売買契約書
    ・仲介手数料や印紙税代などの領収書
    ・登記事項証明書
    ・本人確認書類
    ・源泉徴収票

  • ■作成方法

    ・本記事を参考に作成してみよう

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-10-20 00:00:00

 

サムネ

 

今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、概要や事前に知っておきたいポイントをご紹介します。確定申告は多くの方が不安を抱えるポイントです。本記事を参考に事前知識を付け、不安を解消しましょう。

 

 

 

1.不動産売却に伴う確定申告の概要

1-1.確定申告とは?

確定申告とは「納税額を確定させる手続き」です。
確定申告では1年間の所得と所得にかかる税額を計算し、税務署へ申告・納税を行います。多くの方にとって「確定申告=個人事業主の方が行うもの」というイメージがありますが、会社員や公務員の方でも、不動産売却をした場合は確定申告が必要です。
不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と言い「所得」として扱われます。更に分離課税という分類になり、給与所得とは別で申告する必要があるため会社員や公務員の方でも確定申告が必須になるのです。

1-2.不動産売却で確定申告が必要なケース

次に確定申告が必要なケースを確認しましょう。
「不動産売却後は確定申告をする」という情報を耳にした方も多いのではないでしょうか。しかし確定申告の要否は、売却した家や個人の状況によって異なります。以下の図で確認しましょう。

ケース別に見る、不動産売却に伴う確定申告の要否

特別控除の特例とは、一定の条件をクリアした場合に譲渡所得を減額できる特例です。詳細は、国税庁ホームページより確認できます。また、特例を利用して税金が発生しないケースでも確定申告は必要になるため、注意しましょう。

1-3.確定申告の期限

確定申告には期限があります。
申告期間は売却した翌年の2/16〜3/15です。しかし、社会情勢などの影響で変動する場合もあるため、事前に確認し余裕をもった申告をオススメします。

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2.確定申告について気になるあれこれ

 

不動産売却における確定申告は馴染みがないことから、売却時の不安へと繋がってしまいます。そこで本章では、多くの方が感じる疑問や事前に知っておきたい情報をピックアップしてご紹介します。

不動産売却の確定申告で気になるあれこれ

2-1.土地を売却した場合も確定申告は必要?

土地を売却した場合でも、譲渡所得が発生していれば確定申告は必要です。
売却で利益を得た場合は、土地に加えて戸建てやマンションなどの種別に関わらず確定申告が必要です。

2-2.相続した土地の売却でも必要?

相続した土地の売却でも、譲渡所得が発生していれば確定申告は必要です。
相続の場合「不動産を相続すること=所得」と考える方が多いのですが、相続しただけでは所得にならず確定申告は不要です。相続した土地では、以下のケースに当てはまる場合に、確定申告を行いましょう。

  • ・売却して譲渡所得を得た場合
    (利益が出た場合)
  • ・売却や寄付などの特例を利用する場合
  • ・不動産を現金化してから相続した場合
  • ・相続した不動産により所得が発生した場合
    (アパートや駐車場など賃料が発生する場合)

2-3.確定申告しないとどうなる?

不動産売却により利益が出ているのにも関わらず、確定申告をしない場合はペナルティが課せられる可能性があります。ペナルティの対象にならないよう、注意しましょう。
主なペナルティは以下のとおりです。

■延滞税の発生
超過した日数に対して課せられる
売主と買主で直接やり取りをするため、親子や友人同士の売買で利用されるケースが多いです。仲介手数料がかからず、基本的には相場価格で取引できます。

■無申告加算税の発生
本来の税額に対して課せられる
50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%

■重加算税の発生
ケースによって異なるが35%前後が一般的

ペナルティは、期限を過ぎてから確定申告を行った場合にも発生します。
予想外の出費を防ぐためには、必ず期限内に手続きをしましょう。また、気づいた時点で早めの対応をすることで負担額を抑えることも可能です。

2-4.税務署からの「お尋ね」とは?

不動産売却後に税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
これは税務署が「どれだけの利益を得たのか」「税金をきちんと収めているか」を確認をするためのものです。不動産売却をした全ての人に届くわけではなく、確定申告が不要な場合も届くことがあります。税務署からの「お尋ね」が届いたからといって焦る必要はありません。以下を参考に落ち着いて対応しましょう。

■税務署からの「お尋ね」の対応方法
(1)中身を確認する
(2)正しい回答をして返送する
(3)確定申告が必要な場合は対応をする

「お尋ね」を放置したり、適当な回答をしたりするとトラブルに繋がるため、冷静かつ迅速に対応しましょう。

2-5.賢く節税するには

不動産売却による利益が出なかった場合、確定申告は不要です。
しかし、利益の有無に関わらず確定申告をすることをオススメします。確定申告をすることで「節税」に繋がるケースがあるからです。利益が出なかった場合、一定の条件を満たすと「損益通算」や「繰越控除」という特例を利用できます。いずれも所得税や節税に繋がる特例で、利用には確定申告が必要です。損益通算と繰越控除の内容は以下のとおりです。

■損益通算とは
損失と他の所得を相殺し、税金を減らすことができる制度

■繰越控除とは
最長3年間に渡り譲渡損失を繰り越して、税金を減らすことができる制度

※詳細は国税庁ホームページよりご確認下さい。

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3.不動産売却における確定申告の流れ

 

確定申告には「ご自身で手続きをする方法」と「税理士に依頼する方法」の2つがあります。ご自身で行う場合は、流れを把握しておくことでスムーズな手続きができます。不動産売却における確定申告の流れを、以下の図で確認しましょう。

不動産売却に伴う確定申告の流れ

 

それぞれの項目に関して詳しく紹介していきます。

3-1.STEP1.「適用可能な特例と控除の確認」

最初に、適用可能な特例や控除を確認します。
不動産売却で適用可能となるものは以下のとおりです。詳細は国税庁ホームページよりご確認下さい。

 不動産売却で適応可能となる特例や控除の一覧

3-2.STEP2.「必要書類の準備」

次に確定申告に必要な書類を準備します。
書類によって取得場所が異なるため事前に把握しておき、余裕を持って準備をしましょう。

3-3.STEP3.「譲渡所得税の計算」

次に不動産売却で発生する譲渡所得税の計算をします。
税額は譲渡所得の金額や不動産の所有期間によって変動します。税額と計算方法は以下のとおりです。

■譲渡所得税の算出式
譲渡所得税額= 譲渡所得×譲渡所得税率

■譲渡所得の算出式
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

譲渡所得税の計算方法は下記の記事で詳しく説明をしておりますので、併せてチェックしておきましょう。

譲渡所得の計算方法を解説

3-4.STEP4.「必要書類の作成」

次に必要書類の作成を行います。
書類の作成方法は手書きとインターネットの2つです。ネットカフェなどのパソコンを利用することも可能ですが、共用のパソコンはウイルス感染などのリスクがあります。そのためパソコンを所持していない場合は、手書きでの作成がオススメです。また、スマートフォンで行うという方法もありますが、不動産売却における確定申告は対応していないので注意しましょう。

不動産売却の確定申告における必要書類や書き方については、以下の記事でも詳しくご紹介します。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

確定申告における必要書類と書き方

3-5.STEP5.「書類の提出」

書類が完成したら、税務署へ提出します。
提出方法は以下の3つがあります。ご自身に合った方法を選択し、余裕を持って提出をしましょう。

■書類の提出方法

  • ・税務署に持参する方法
  • ・税務署に郵送する方法
  • ・電子申告(e-Tax)を利用する方法

また、以下の記事では不動産売却の基礎となる「売却方法」を詳しくご紹介しています。仲介と買取の2つの方法について詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法とは?

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却に伴う確定申告に関してご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告とは?

    ・不動産売却で得た利益に対して納税額を確定させる手続き
    ・確定申告の要否は、状況によって異なる
    ・申告期間は売却した翌年の2/16〜3/15

  • ■その他の覚えておきたいポイント

    ・土地を売却した場合でも確定申告をする
    ・相続した土地の売却でも確定申告をする
    ・確定申告をしなかった場合は、ペナルティが発生する
    (譲渡所得が発生した場合のみ)
    ・利益の有無に関わらず確定申告をするのがオススメ

不動産売却における確定申告は、売却した翌年に対応をする必要があります。時間が経って忘れてしまうことがないよう、注意しましょう。また複雑な手続きも多いため、確定申告の際は本記事を参考にして頂けますと幸いです。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-09-15 00:00:01

 

サムネイル

 

今回の記事では、家や土地の売却にかかる税金や費用についてご紹介します。事前にしっかりと把握しておき、スムーズな売却ができるように準備をしておきましょう。

 

 

1.家や土地の売却時にかかる費用

 

家や土地など不動産を売却するには、税金をはじめとする様々な費用が発生します。聞き馴染みのない項目もありますが、まずは把握をしておくことが大切です。売却時にかかる費用は以下のとおりです。

不動産売却の税金と手数料の一覧

 

 

2.家や土地を売る時ときにかかる税金を解説

2-1.譲渡所得税

不動産売却で得た利益にかかる、所得税や住民税の総称を譲渡所得税と言います。売却で得た利益は、所得とみなされ所得税と住民税が課せられます。また2037年までは、復興特別所得税が所得税にあわせて徴収されるため覚えておきましょう。

2-2.印紙税

印紙税は、売買契約書など特定の書面を作成する際にかかる税金です。決められた額の収入印紙を購入し、書面に貼付・消印する方法で納税します。不動産の売買は、一般的に売主と買主のそれぞれが作成するのが一般的です。

2-3.登録免許税

登録免許税とは、登記の抹消や変更にかかる税金です。売却にかかる登録免許税は、以下の2種です。

  • ■住所変更登記

    売主の現住所と登記簿上の住所が異なる際に、現住所に変更する登記

  • ■抵当権抹消登記

    住宅ローンの完済後、不動産に設定されていた抵当権を抹消する登記
    ※住宅ローンの残債がある場合でも売買代金で残債を一括返済した際に手続きを行うため、売却時には必ず納税が必要になります。

上記以外に不動産の名義人を変更する「所有権移転登記」もありますが、所有権移転登記は買主側が負担し、売主は負担しないのが一般的です。

また、家の売却を行った際は確定申告が必須となります。確定申告は複雑な手続きも多いため、以下の記事を参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 狭山市の売却相談はこちら

 

 

3.その他の費用を解説

3-1.仲介手数料

不動産会社の仲介業務に対して支払う手数料で、売買契約が成立時に必ず支払う必要があります。チラシ・サイトの掲載など、営業活動にかかる費用は手数料に含まれるため、別途請求される心配はありません。
しかし、特別な宣伝など別料金が発生する項目もあるので、事前に不動産会社に確認することをオススメします。

3-2.司法書士への依頼費用

登録免許税の手続き付随する費用です。
登記は複雑なため司法書士に依頼するケースが一般的です。税額とは別に必要な費用がかかることも把握しておきましょう。依頼費用の目安は1〜3万程で、司法書士事務所や状況によって異なります。

3-3.住宅ローン返済手数料

残債のある物件を売却する場合、完済後に売買契約をする必要があります。一括返済で完済するのが一般的ですが、手数料が発生するので注意が必要です。手数料の目安は5,000円〜3万円で、金融機関や手続き方法によって変動します。

3-4.引っ越し費用

引っ越し費用は、距離や時期による変動が大きく、5〜20万が目安となります。
費用が高くなる年度末や年末年始などの繫忙期では、平日にするなど工夫して費用を抑えることも可能です。

3-5.関連書類の発行費用

不動産売却には、様々な書類が必要になるため、1枚300円程度の発行費用も考慮しておくと良いでしょう。必要になる書類の例は以下のとおりです。物件によっては不要な書類もあるため、発行前に不動産会社に確認しましょう。

■不動産売却に必要になる書類例

  • ・身分証明書
  • ・住民票
  • ・印鑑証明書
  • ・登記識別情報
  • ・固定資産税納税通知書
  • ・固定資産税評価証明書

3-6.ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニングは必須ではありませんが、気になる汚れがある場合は活用をオススメします。また、綺麗な物件は良い印象を与えるため、早期売却に繋がる可能性もあります。費用は内容や広さによって異なりますが、5〜10万円程度が一般的です。

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4.不動産売却にかかる税金や費用の計算方法をご紹介

 

税金をはじめとする不動産売却にかかる費用は、売却価格の4〜6%程度と言われています。そのため「予想以上の費用がかかり、驚いた」という方も少なくありません。
本章でご紹介する計算方法を参考に、資金計画を立て予想外の出費を防ぎましょう。

4-1.譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は分離課税の為、事業所得や給与などの所得とは別に計算を行います。税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間は不動産を売却した年の1月1日時点を指すため注意が必要です。以下の表で、所有期間ごとの税率を確認しましょう。

※不動産の使用用途に関わらず非住居用でも同じ税率です。

 

次に譲渡所得税の計算方法をご紹介します。

  • ■計算方法

    譲渡所得×譲渡所得税率=譲渡所得の税額

  • ■計算例

    譲渡所得所500万円・有期間5年以下の場合
    500万×39.63%=198万 ※1万円以下の金額は切り捨て

また、譲渡所得税には一定の条件を満たすことで適用可能な特別控除があります。詳しくは国税庁ホームページよりご確認ください。

4-2.印紙税の計算方法

印紙税額を確認しましょう。
印紙税は売買契約書に記載された売却金額によって変動します。また、現在は下記2点の条件をクリアすれば税額の軽減措置が受けられます。

  • 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に発行されていること
  • 不動産にまつわる契約のうち、契約書に記載された金額が10万円を超えるもの

 

【不動産売却の税金】印紙税の税額

参考:国税庁

4-3.登録免許税の計算方法

登録免許税の計算方法を確認しましょう。
抵当権抹消登記・住所変更登記どちらの場合でも、以下のとおりです。

  • ■税額

    土地・建物などの不動産1件につき1,000円

  • ■計算方法

    土地と建物それぞれに税額1,000円がかかるので該当するものを足す

(戸建ての場合の例)
土地1筆+建物1件→2,000円
(建物が2つの土地をまたいでいる場合の例)
土地2筆+建物→3,000円

4-4.登録免許税の計算方法

仲介手数料は法律によって上限が定められています。定められているのは上限のみで、上限を超えなければ不動産会社が自由に決めることが可能です。上限は売却価格によって異なりますので、注意しましょう。

不動産売却時の仲介手数料の上限

また、不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2つの種類があります。物件や目的に合わせた選択が、売却を成功に導く鍵となります。それぞれの売却方法を詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法を徹底解説 所沢市の売却相談はこちら

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は家や土地の売却にかかる税金や費用をご紹介しました。それでは本記事の内容をおさらいします。

  • ■家や土地を売る時ときにかかる税金

    ・譲渡所得税
    ・印紙税
    ・登録免許税

  • ■税金以外の費用

    ・仲介手数料
    ・司法書士への依頼費用
    ・住宅ローン返済手数料、
    ・引っ越し費用
    ・関連書類の発行費用
    ・ハウスクリーニング費用

 

不動産売却は人生で何度も経験しないからこそ、不安を感じる方も少なくありません。 本記事を不動産売却のガイドブックとして、ご活用頂けますと幸いです。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートしてまいりました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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