不動産コラム

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記事カテゴリー:税金・費用を知る

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2023-12-20 00:00:00

 

サムネ

 

近年ミニマルな暮らしを求める方が多く、ワンフロアでシンプルに暮らす平屋の人気が高まっています。今回の記事では、平屋の魅力やメリット、デメリットとその対策などを詳しくご紹介します。皆様の平屋購入にお役立て頂けますと幸いです。

 

 

 

1.平屋とは

 

平屋とは玄関・リビング・水回り・個室など全ての要素を、ワンフロアに収めた1階建ての住宅を指します。シンプルな生活導線で住みやすく、2階建ての物件と比べて天井が高く開放的な空間で生活できるのが大きな特徴です。古くからある日本家屋として知られている平屋ですが、最近ではデザイン性に優れた平屋も多く「どうしても平屋に住みたい」という方も少なくありません。

 

 

2.平屋のメリット

 

平屋に住む6つのメリット

2-1.生活導線が集約していて、生活しやすい

平屋は生活導線を集約できるというメリットがあります。
全ての間取りをワンフロアに収める平屋は階段がなく、各部屋との距離も近いので生活導線が非常にシンプルです。そのため家事動線が効率化でき、家事や育児もスムーズになります。

2-2.バリアフリーに対応しやすい

バリアフリーに対応しやすいという点も平屋の特徴です。
バリアフリーを考えた際に、ネックになるのが階段です。リフォームで手すりを付けたものの昇り降りが難しく、結局は1階のみで生活するというケースが多くあります。しかし平屋には階段がないため、バリアフリーに対応しやすいというメリットがあります。また注文住宅の場合は、設計時にフラットな仕様にすることもでき、大幅な工事をせずともバリアフリーに対応することが可能です。

2-3.コミュニケーションが取りやすい

平屋では家族とのコミュニケーションが、取りやすくなります。
平屋は生活導線が集約されているため、顔を合わせる機会が多くなります。そのため「平屋にしたら、家族との何気ない会話が増えた」というお声もよく聞きます。更に、お子様の変化にも直ぐに気づくことができるというメリットもあります。

2-4.地震に強い

平屋は構造上、地震に強いという特徴があります。
平屋は上層階の重さがかからない分、建物の構造が安定しています。そのため耐震性が高く、倒壊のリスクを低減することが可能です。加えて耐風性も有するため、台風などの自然災害でも不安を軽減することができます。

2-5.間取りの自由度が高い

平屋なら2階建てで叶わなかった間取りも叶えられます。
先述したとおり、平屋は構造が安定しているため「壁を少なくしたい」「大きな開口部を創りたい」という希望も叶えることができます。またデットスペースになりがちな階段を省くことができるため、空間を有効活用できるのも嬉しいポイントです。

2-6.メンテナンス費用を抑えることができる

構造が単純なため、メンテナンス費用を抑えることができます。
戸建てを所有するためには、メンテナンス費用や修繕費がかかります。2階建てに比べてシンプルな構造の平屋では、メンテナンス項目が少なくコストを抑えることが可能です。例えば、外壁補修をする場合を考えてみましょう。平屋では足場が不要になるケースが多く、その分コストが低くなります。

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3.平屋のデメリットや注意点

 

平屋の4つのデメリット

メリットの多い平屋ですが、デメリットや注意点もあります。
しかし事前対策で軽減できる部分もあるため、本章で確認しておきましょう。

3-1.広い土地が必要

平屋で2階建てと同じ部屋数を確保するためには、広い土地が必要です。
平屋は2階部分の土地まで必要になるため、1.5〜2倍ほどの広い敷地を確保する必要があります。費用を抑えたい方は、土地相場の安いエリアを検討するなどの対策がオススメです。

3-2.コストが増える

平屋は建築費用と固定資産税が高くなる傾向にあります。
各費用ごとに詳細と対策を紹介します。

■建築費用
建築費用で大きな割合を占めるのが基礎と屋根の工事です。
平屋は2階建てと比較して、基礎や屋根の部分が広くなるため、費用負担も大きくなります。建築費用は複雑な形状であるほど割高になるため、シンプルな形状にすることで費用を抑えることができます。

■固定資産税
固定資産税は所有する不動産に対して、市町村から課せられる税金です。
固定資産税は住宅の資産価値に合わせて算出されます。同じ坪数の平屋と2階建てを比較すると、平屋の資産価値のほうが高く固定資産税も高騰する傾向にあります。固定資産税を抑えるには、間取りをシンプルにしたり、建築資材を工夫したりなどの対策がオススメです。

3-3.建物中央部分の採光や、風通しの確保が難しい

平屋は中央部分の採光や風通しの確保が難しくなります。
例えば広い敷地面積の平屋を建てたい場合、中央部分に「外に隣接しない部屋」ができてしまいます。昼間でも暗く、風通しの悪い部屋になってしまうため、様々な問題を引き起こす危険性があります。注文住宅の場合は天窓を付けたり、間取りを工夫したりできるため、解決することができます。

3-4.防犯面に不安が生じやすい

平屋は防犯面に不安が生じやすくなります。
2階建ては子供部屋や寝室を2階に配置することが可能ですが、平屋では全ての間取りが1階に配置されます。間取りや構造によっては外からの視線が気になり、防犯面の不安に繋がるケースも少なくありません。防犯カメラやセンサーライトの設置したり、窓を防犯仕様にしたりなどの対策をしておくことがオススメです。

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4.平屋はこんな方にオススメ

 

本記事でご紹介したメリットやデメリットを踏まえ、「平屋の暮らし」がオススメの方は以下のとおりです。

平屋と2階建てで迷っている方必見!平屋はこんな方にオススメ。

特に1人暮らしや2人暮らしをご希望の方、コンパクトな暮らしをしたい方は、部屋数が最小限になるためデメリットへの対策も容易になります。そのため平屋暮らしのハードルが低くなり、かなりオススメだと言えます。また自由な間取りを設計できるため、理想のマイホームを柔軟に実現することが可能です。

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5.「平屋+αの家」のご紹介

 

本章では平屋を検討されている方必見の、「平屋+αの家」をご紹介します。
「平屋+αの家」は、狭山市にあるモデルハウスです。平屋ならではの、開放感を最大限に活かした勾配天井、北欧テイストで居心地の良いリビング、ホテルライクでオシャレな水回り。平屋のイメージを超越するほどの収納力に溢れた土間収納など細部までこだわり抜いたモデルハウスです。ぜひ足を運んで頂き、「平屋暮らしのイメージ」を最大限に膨らませてみてはいかがでしょうか。
また「平屋+αの家」では平屋で失敗しないための、家づくり個別相談会を開催しています。お客様の抱えている不安に寄り添い、ご要望に合わせた平屋づくりをご提案致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

個別相談会はこちら 「平屋+αの家」はこちら

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は平屋について、メリットや魅力をご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■平屋とは

    ・全ての間取りをワンフロアに収めた、1階建ての住宅

  • ■平屋のメリット

    ・生活導線が集約していて、生活しやすい
    ・バリアフリーに対応しやすい
    ・コミュニケーションが取りやすい
    ・地震に強い
    ・間取りの自由度が高い
    ・メンテナンス費用を抑えることができる

  • ■平屋のデメリット

    ・広い土地が必要
    ・コストが増える
    ・建物中央部分の採光や風通しの確保が難しい
    ・防犯面に不安が生じやすい

狭山不動産グループであるアップルホームの「WELL+」では、“注文住宅で建てる平屋”をご提案しています。加えて分譲住宅・不動産売却なども取り扱っているため、建売物件・中古物件・注文住宅などの多彩な選択肢の中から、最適な方法をご提案することが可能です。
また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の購入をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案を致します。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-11-20 00:00:00

 

サムネ

 

不動産を売却された方の中には、「確定申告を自分でやりたいけど、かなり難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、必要書類や書き方を詳しくご紹介します。本記事を参考に一緒に進めていきましょう。

 

前回の記事でも、不動産売却の確定申告についてご紹介しています。確定申告が不要なケースに加えて、期限やペナルティなど、事前に知っておきたいポイントをご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説

 

 

1.不動産売却の確定申告に必要な書類

 

まず、確定申告時に必要な書類をご紹介します。
不動産売却の確定申告に必要な書類は以下の9種類です。控除を適用する場合は、9つ以外にも様々な書類が必要になるため注意しましょう。

それぞれの書類に関して詳しくご紹介していきます。

1-1.確定申告書(旧 確定申告書B様式)

確定申告書は所得などの収入、適用する控除や納付税額を記入する申請書です。
申告書にはA様式とB様式がありましたが、2023年より「B様式」に統合されました。用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-2.確定申告書第三表(分離課税用)

確定申告書第三表には、売却によって得た譲渡所得や納付税額を記入します。
用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-3.譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は「譲渡所得計算証明書」とも言い、不動産の所在地や売却価格、購入価格、譲渡費用、代金の受領状況を記入します。内訳書は、4枚構成となっているため記入漏れがないように注意しましょう。用紙は税務署の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。また、不動産売却後に国税庁から届くケースもありますが、そちらを使用しても問題ありません。

1-4.不動産売却時の売買契約書

売却価格の証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。また、内訳書で記入する「取得費の計算」 でも必要になるため、早めの準備をオススメします。

1-5.不動産購入時の売買契約書

購入価格や取得年月日証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。稀に購入時の売買契約書が見つからないケースがあります。そのような場合でも確定申告はできますが、税額が増える可能性が高くなります。

1-6.取得費や譲渡費用の証明となる領収

領収書は取得費や譲渡費用の証明のために必要になります。
以下の画像を参考に準備しておきましょう。

1-7.登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の所在地や所有者、担保などが記載されている書類です。 法務局の窓口や「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで取得することも可能ですが、オンラインと窓口では手数料が異なります。取得の際は、手数料の低いオンラインがオススメです。

 

1-8.本人確認書類

確定申告には本人確認書類の添付が必要となります。
マイナンバーカードや保険証、免許証住民票などのコピーが必要です。また、確定申告をインターネットで行う場合は、添付が不要となります。

1-9.源泉徴収票

給与所得者の場合は、源泉徴収票も必要です。
確定申告書には給与所得の記載箇所があるため、源泉徴収票を用意しておきましょう。自営業者は用意する必要はありません。

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2.不動産売却時の確定申告のやり方

 

不動産売却時の確定申告書のやり方には、「手書き」と「e-Tax」という2つの方法があります。本章では「e-Tax」についてご説明していくと共に、それぞれの注意点もご紹介します。

2-1.e-Taxとは?

e-Taxとは確定申告から納税までの手続きを、インターネットで行うことができるシステムです。e-Taxでは基本的に、「24時間どこからでも」確定申告の提出が可能になります。そのため従来の窓口や郵送に比べて手間がかからず、時間短縮できるのが特徴です。

2-2.それぞれの注意点

「手書き」と「e-Tax」にはいくつかの注意点があります。
以下の画像でそれぞれの注意点を把握しておきましょう。

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3.不動産売却の確定申告「書類の書き方」

3-1.記入が必要な書類と作成手順

先述した必要書類のうち、申告者の記入が必要なものは以下の3点です。

■記入が必要な書類

  • ・確定申告書
  • ・確定申告書第三表(分離課税用)
  • ・譲渡所得の内訳書

次に作成手順を確認します。
以下の流れで作成するとスムーズに記入することができます。

3-2.STEP1「譲渡所得の内訳書の書き方」

最初に「譲渡所得の内訳書」を作成していきます。
譲渡所得の内訳書は全4面で構成されており、以下の内容を順番通りに記載します。

譲渡所得の内訳書作成では「取得費」と「区分」の2点で、注意するべきポイントがあります。以下で詳しくご紹介しますので、しっかりと把握しておきましょう。

■購入価格が不明な場合
譲渡所得の内訳書では、購入価格を記載します。相続した不動産などで、不明な場合は譲渡価格の5%を購入価格として計上します。

■区分の記載方法
譲渡所得の内訳書では、所有期間によって「短期・長期」をマークします。所有期間5年以内は「短期」、5年を超える場合は「長期」に該当するため覚えておきましょう。

譲渡所得については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

【不動産売却】家・土地を売る時の税金は?

 

3-3.STEP2「確定申告書の書き方」

次に「確定申告書」を作成します。
確定申告の作成は非常に複雑ですので、本記事を参考にゆっくりと進めて行きましょう。まずは、「第一表」に以下の内容を記載します。

  • ・住所、氏名、マイナンバーの個人番号
  • ・生年月日、世帯主、電話番号、種類など
    ※種類は「分離」を選択
  • ・収入金額、所得金額
  • ・所得から差し引かれる金額

第一表の右側「税金の計算」などは記載しない状態で、「第二表」の作成に進みます。第二表では、源泉徴収票の内容を転記していきます。

  • ・住所、氏名
  • ・所得の内訳
    (収入金額や源泉徴収額)
  • ・社会保障控除
  • ・生命保険料控除、地震保険料控除など

3-4.STEP3「確定申告書第三表(分離課税用)」の書き方

次に「確定申告書第三表(分離課税用)」を作成します。
確定申告書第三表に記載する内容は、以下のとおりです。

  • ・住所、氏名
  • ・収入金額、所得金額
  • ・課税所得金額
  • ・分離課税,長期,一般所得税
  • 分離課税の短期,長期譲渡所得に関する事項
    (住所、必要経費、差引金額)

確定申告書第三表(分離課税用)を作成する際、「譲渡所得の内訳書」や「確定申告書」から転記できる箇所があります。以下の表を参考に確認しましょう。

3-5.STEP4.「確定申告書の書き方」

最後に「確定申告書」の残っている部分を作成します。
確定申告書の第一表右側、「税金の計算」部分を残しているので、第二表や第三表で算出した数字を記入していきます。

3-6. 国税庁ホームページを活用しよう

各書類の詳しい書き方については国税庁のホームページに掲載されている確定申告書記入例も活用しながら作成しましょう。またパソコンの場合確定申告書作成コーナーでの作成も可能です。確定申告書作成コーナーとはデジタルでの入力が可能なシステムで、表示される指示に従いながら必要項目を入力するだけで簡単に作成できます。計算ミスや記入漏れなどの不備が少なくなり、作業時間の削減に繋がるためオススメの作成方法です。

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却時の確定申告における、必要書類の書き方をご紹介して参りました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告時に必要な書類

    ・確定申告書
    ・確定申告書第三表(分離課税用)
    ・譲渡所得の内訳書
    ・不動産売却時の売買契約書
    ・不動産購入時の売買契約書
    ・仲介手数料や印紙税代などの領収書
    ・登記事項証明書
    ・本人確認書類
    ・源泉徴収票

  • ■作成方法

    ・本記事を参考に作成してみよう

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-10-20 00:00:00

 

サムネ

 

今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、概要や事前に知っておきたいポイントをご紹介します。確定申告は多くの方が不安を抱えるポイントです。本記事を参考に事前知識を付け、不安を解消しましょう。

 

 

 

1.不動産売却に伴う確定申告の概要

1-1.確定申告とは?

確定申告とは「納税額を確定させる手続き」です。
確定申告では1年間の所得と所得にかかる税額を計算し、税務署へ申告・納税を行います。多くの方にとって「確定申告=個人事業主の方が行うもの」というイメージがありますが、会社員や公務員の方でも、不動産売却をした場合は確定申告が必要です。
不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と言い「所得」として扱われます。更に分離課税という分類になり、給与所得とは別で申告する必要があるため会社員や公務員の方でも確定申告が必須になるのです。

1-2.不動産売却で確定申告が必要なケース

次に確定申告が必要なケースを確認しましょう。
「不動産売却後は確定申告をする」という情報を耳にした方も多いのではないでしょうか。しかし確定申告の要否は、売却した家や個人の状況によって異なります。以下の図で確認しましょう。

ケース別に見る、不動産売却に伴う確定申告の要否

特別控除の特例とは、一定の条件をクリアした場合に譲渡所得を減額できる特例です。詳細は、国税庁ホームページより確認できます。また、特例を利用して税金が発生しないケースでも確定申告は必要になるため、注意しましょう。

1-3.確定申告の期限

確定申告には期限があります。
申告期間は売却した翌年の2/16〜3/15です。しかし、社会情勢などの影響で変動する場合もあるため、事前に確認し余裕をもった申告をオススメします。

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2.確定申告について気になるあれこれ

 

不動産売却における確定申告は馴染みがないことから、売却時の不安へと繋がってしまいます。そこで本章では、多くの方が感じる疑問や事前に知っておきたい情報をピックアップしてご紹介します。

不動産売却の確定申告で気になるあれこれ

2-1.土地を売却した場合も確定申告は必要?

土地を売却した場合でも、譲渡所得が発生していれば確定申告は必要です。
売却で利益を得た場合は、土地に加えて戸建てやマンションなどの種別に関わらず確定申告が必要です。

2-2.相続した土地の売却でも必要?

相続した土地の売却でも、譲渡所得が発生していれば確定申告は必要です。
相続の場合「不動産を相続すること=所得」と考える方が多いのですが、相続しただけでは所得にならず確定申告は不要です。相続した土地では、以下のケースに当てはまる場合に、確定申告を行いましょう。

  • ・売却して譲渡所得を得た場合
    (利益が出た場合)
  • ・売却や寄付などの特例を利用する場合
  • ・不動産を現金化してから相続した場合
  • ・相続した不動産により所得が発生した場合
    (アパートや駐車場など賃料が発生する場合)

2-3.確定申告しないとどうなる?

不動産売却により利益が出ているのにも関わらず、確定申告をしない場合はペナルティが課せられる可能性があります。ペナルティの対象にならないよう、注意しましょう。
主なペナルティは以下のとおりです。

■延滞税の発生
超過した日数に対して課せられる
売主と買主で直接やり取りをするため、親子や友人同士の売買で利用されるケースが多いです。仲介手数料がかからず、基本的には相場価格で取引できます。

■無申告加算税の発生
本来の税額に対して課せられる
50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%

■重加算税の発生
ケースによって異なるが35%前後が一般的

ペナルティは、期限を過ぎてから確定申告を行った場合にも発生します。
予想外の出費を防ぐためには、必ず期限内に手続きをしましょう。また、気づいた時点で早めの対応をすることで負担額を抑えることも可能です。

2-4.税務署からの「お尋ね」とは?

不動産売却後に税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
これは税務署が「どれだけの利益を得たのか」「税金をきちんと収めているか」を確認をするためのものです。不動産売却をした全ての人に届くわけではなく、確定申告が不要な場合も届くことがあります。税務署からの「お尋ね」が届いたからといって焦る必要はありません。以下を参考に落ち着いて対応しましょう。

■税務署からの「お尋ね」の対応方法
(1)中身を確認する
(2)正しい回答をして返送する
(3)確定申告が必要な場合は対応をする

「お尋ね」を放置したり、適当な回答をしたりするとトラブルに繋がるため、冷静かつ迅速に対応しましょう。

2-5.賢く節税するには

不動産売却による利益が出なかった場合、確定申告は不要です。
しかし、利益の有無に関わらず確定申告をすることをオススメします。確定申告をすることで「節税」に繋がるケースがあるからです。利益が出なかった場合、一定の条件を満たすと「損益通算」や「繰越控除」という特例を利用できます。いずれも所得税や節税に繋がる特例で、利用には確定申告が必要です。損益通算と繰越控除の内容は以下のとおりです。

■損益通算とは
損失と他の所得を相殺し、税金を減らすことができる制度

■繰越控除とは
最長3年間に渡り譲渡損失を繰り越して、税金を減らすことができる制度

※詳細は国税庁ホームページよりご確認下さい。

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3.不動産売却における確定申告の流れ

 

確定申告には「ご自身で手続きをする方法」と「税理士に依頼する方法」の2つがあります。ご自身で行う場合は、流れを把握しておくことでスムーズな手続きができます。不動産売却における確定申告の流れを、以下の図で確認しましょう。

不動産売却に伴う確定申告の流れ

 

それぞれの項目に関して詳しく紹介していきます。

3-1.STEP1.「適用可能な特例と控除の確認」

最初に、適用可能な特例や控除を確認します。
不動産売却で適用可能となるものは以下のとおりです。詳細は国税庁ホームページよりご確認下さい。

 不動産売却で適応可能となる特例や控除の一覧

3-2.STEP2.「必要書類の準備」

次に確定申告に必要な書類を準備します。
書類によって取得場所が異なるため事前に把握しておき、余裕を持って準備をしましょう。

3-3.STEP3.「譲渡所得税の計算」

次に不動産売却で発生する譲渡所得税の計算をします。
税額は譲渡所得の金額や不動産の所有期間によって変動します。税額と計算方法は以下のとおりです。

■譲渡所得税の算出式
譲渡所得税額= 譲渡所得×譲渡所得税率

■譲渡所得の算出式
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

譲渡所得税の計算方法は下記の記事で詳しく説明をしておりますので、併せてチェックしておきましょう。

譲渡所得の計算方法を解説

3-4.STEP4.「必要書類の作成」

次に必要書類の作成を行います。
書類の作成方法は手書きとインターネットの2つです。ネットカフェなどのパソコンを利用することも可能ですが、共用のパソコンはウイルス感染などのリスクがあります。そのためパソコンを所持していない場合は、手書きでの作成がオススメです。また、スマートフォンで行うという方法もありますが、不動産売却における確定申告は対応していないので注意しましょう。

不動産売却の確定申告における必要書類や書き方については、以下の記事でも詳しくご紹介します。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

確定申告における必要書類と書き方

3-5.STEP5.「書類の提出」

書類が完成したら、税務署へ提出します。
提出方法は以下の3つがあります。ご自身に合った方法を選択し、余裕を持って提出をしましょう。

■書類の提出方法

  • ・税務署に持参する方法
  • ・税務署に郵送する方法
  • ・電子申告(e-Tax)を利用する方法

また、以下の記事では不動産売却の基礎となる「売却方法」を詳しくご紹介しています。仲介と買取の2つの方法について詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法とは?

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却に伴う確定申告に関してご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告とは?

    ・不動産売却で得た利益に対して納税額を確定させる手続き
    ・確定申告の要否は、状況によって異なる
    ・申告期間は売却した翌年の2/16〜3/15

  • ■その他の覚えておきたいポイント

    ・土地を売却した場合でも確定申告をする
    ・相続した土地の売却でも確定申告をする
    ・確定申告をしなかった場合は、ペナルティが発生する
    (譲渡所得が発生した場合のみ)
    ・利益の有無に関わらず確定申告をするのがオススメ

不動産売却における確定申告は、売却した翌年に対応をする必要があります。時間が経って忘れてしまうことがないよう、注意しましょう。また複雑な手続きも多いため、確定申告の際は本記事を参考にして頂けますと幸いです。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-09-15 00:00:01

 

サムネイル

 

今回の記事では、家や土地の売却にかかる税金や費用についてご紹介します。事前にしっかりと把握しておき、スムーズな売却ができるように準備をしておきましょう。

 

 

1.家や土地の売却時にかかる費用

 

家や土地など不動産を売却するには、税金をはじめとする様々な費用が発生します。聞き馴染みのない項目もありますが、まずは把握をしておくことが大切です。売却時にかかる費用は以下のとおりです。

不動産売却の税金と手数料の一覧

 

 

2.家や土地を売る時ときにかかる税金を解説

2-1.譲渡所得税

不動産売却で得た利益にかかる、所得税や住民税の総称を譲渡所得税と言います。売却で得た利益は、所得とみなされ所得税と住民税が課せられます。また2037年までは、復興特別所得税が所得税にあわせて徴収されるため覚えておきましょう。

2-2.印紙税

印紙税は、売買契約書など特定の書面を作成する際にかかる税金です。決められた額の収入印紙を購入し、書面に貼付・消印する方法で納税します。不動産の売買は、一般的に売主と買主のそれぞれが作成するのが一般的です。

2-3.登録免許税

登録免許税とは、登記の抹消や変更にかかる税金です。売却にかかる登録免許税は、以下の2種です。

  • ■住所変更登記

    売主の現住所と登記簿上の住所が異なる際に、現住所に変更する登記

  • ■抵当権抹消登記

    住宅ローンの完済後、不動産に設定されていた抵当権を抹消する登記
    ※住宅ローンの残債がある場合でも売買代金で残債を一括返済した際に手続きを行うため、売却時には必ず納税が必要になります。

上記以外に不動産の名義人を変更する「所有権移転登記」もありますが、所有権移転登記は買主側が負担し、売主は負担しないのが一般的です。

また、家の売却を行った際は確定申告が必須となります。確定申告は複雑な手続きも多いため、以下の記事を参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 狭山市の売却相談はこちら

 

 

3.その他の費用を解説

3-1.仲介手数料

不動産会社の仲介業務に対して支払う手数料で、売買契約が成立時に必ず支払う必要があります。チラシ・サイトの掲載など、営業活動にかかる費用は手数料に含まれるため、別途請求される心配はありません。
しかし、特別な宣伝など別料金が発生する項目もあるので、事前に不動産会社に確認することをオススメします。

3-2.司法書士への依頼費用

登録免許税の手続き付随する費用です。
登記は複雑なため司法書士に依頼するケースが一般的です。税額とは別に必要な費用がかかることも把握しておきましょう。依頼費用の目安は1〜3万程で、司法書士事務所や状況によって異なります。

3-3.住宅ローン返済手数料

残債のある物件を売却する場合、完済後に売買契約をする必要があります。一括返済で完済するのが一般的ですが、手数料が発生するので注意が必要です。手数料の目安は5,000円〜3万円で、金融機関や手続き方法によって変動します。

3-4.引っ越し費用

引っ越し費用は、距離や時期による変動が大きく、5〜20万が目安となります。
費用が高くなる年度末や年末年始などの繫忙期では、平日にするなど工夫して費用を抑えることも可能です。

3-5.関連書類の発行費用

不動産売却には、様々な書類が必要になるため、1枚300円程度の発行費用も考慮しておくと良いでしょう。必要になる書類の例は以下のとおりです。物件によっては不要な書類もあるため、発行前に不動産会社に確認しましょう。

■不動産売却に必要になる書類例

  • ・身分証明書
  • ・住民票
  • ・印鑑証明書
  • ・登記識別情報
  • ・固定資産税納税通知書
  • ・固定資産税評価証明書

3-6.ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニングは必須ではありませんが、気になる汚れがある場合は活用をオススメします。また、綺麗な物件は良い印象を与えるため、早期売却に繋がる可能性もあります。費用は内容や広さによって異なりますが、5〜10万円程度が一般的です。

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4.不動産売却にかかる税金や費用の計算方法をご紹介

 

税金をはじめとする不動産売却にかかる費用は、売却価格の4〜6%程度と言われています。そのため「予想以上の費用がかかり、驚いた」という方も少なくありません。
本章でご紹介する計算方法を参考に、資金計画を立て予想外の出費を防ぎましょう。

4-1.譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は分離課税の為、事業所得や給与などの所得とは別に計算を行います。税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間は不動産を売却した年の1月1日時点を指すため注意が必要です。以下の表で、所有期間ごとの税率を確認しましょう。

※不動産の使用用途に関わらず非住居用でも同じ税率です。

 

次に譲渡所得税の計算方法をご紹介します。

  • ■計算方法

    譲渡所得×譲渡所得税率=譲渡所得の税額

  • ■計算例

    譲渡所得所500万円・有期間5年以下の場合
    500万×39.63%=198万 ※1万円以下の金額は切り捨て

また、譲渡所得税には一定の条件を満たすことで適用可能な特別控除があります。詳しくは国税庁ホームページよりご確認ください。

4-2.印紙税の計算方法

印紙税額を確認しましょう。
印紙税は売買契約書に記載された売却金額によって変動します。また、現在は下記2点の条件をクリアすれば税額の軽減措置が受けられます。

  • 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に発行されていること
  • 不動産にまつわる契約のうち、契約書に記載された金額が10万円を超えるもの

 

【不動産売却の税金】印紙税の税額

参考:国税庁

4-3.登録免許税の計算方法

登録免許税の計算方法を確認しましょう。
抵当権抹消登記・住所変更登記どちらの場合でも、以下のとおりです。

  • ■税額

    土地・建物などの不動産1件につき1,000円

  • ■計算方法

    土地と建物それぞれに税額1,000円がかかるので該当するものを足す

(戸建ての場合の例)
土地1筆+建物1件→2,000円
(建物が2つの土地をまたいでいる場合の例)
土地2筆+建物→3,000円

4-4.登録免許税の計算方法

仲介手数料は法律によって上限が定められています。定められているのは上限のみで、上限を超えなければ不動産会社が自由に決めることが可能です。上限は売却価格によって異なりますので、注意しましょう。

不動産売却時の仲介手数料の上限

また、不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2つの種類があります。物件や目的に合わせた選択が、売却を成功に導く鍵となります。それぞれの売却方法を詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法を徹底解説 所沢市の売却相談はこちら

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は家や土地の売却にかかる税金や費用をご紹介しました。それでは本記事の内容をおさらいします。

  • ■家や土地を売る時ときにかかる税金

    ・譲渡所得税
    ・印紙税
    ・登録免許税

  • ■税金以外の費用

    ・仲介手数料
    ・司法書士への依頼費用
    ・住宅ローン返済手数料、
    ・引っ越し費用
    ・関連書類の発行費用
    ・ハウスクリーニング費用

 

不動産売却は人生で何度も経験しないからこそ、不安を感じる方も少なくありません。 本記事を不動産売却のガイドブックとして、ご活用頂けますと幸いです。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートしてまいりました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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