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2023-11-20 00:00:00
不動産を売却された方の中には、「確定申告を自分でやりたいけど、かなり難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、必要書類や書き方を詳しくご紹介します。本記事を参考に一緒に進めていきましょう。
前回の記事でも、不動産売却の確定申告についてご紹介しています。確定申告が不要なケースに加えて、期限やペナルティなど、事前に知っておきたいポイントをご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。
まず、確定申告時に必要な書類をご紹介します。 それぞれの書類に関して詳しくご紹介していきます。 確定申告書は所得などの収入、適用する控除や納付税額を記入する申請書です。 確定申告書第三表には、売却によって得た譲渡所得や納付税額を記入します。 譲渡所得の内訳書は「譲渡所得計算証明書」とも言い、不動産の所在地や売却価格、購入価格、譲渡費用、代金の受領状況を記入します。内訳書は、4枚構成となっているため記入漏れがないように注意しましょう。用紙は税務署の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。また、不動産売却後に国税庁から届くケースもありますが、そちらを使用しても問題ありません。 売却価格の証明のために必要な書類です。 購入価格や取得年月日証明のために必要な書類です。 領収書は取得費や譲渡費用の証明のために必要になります。 登記事項証明書は、不動産の所在地や所有者、担保などが記載されている書類です。 法務局の窓口や「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで取得することも可能ですが、オンラインと窓口では手数料が異なります。取得の際は、手数料の低いオンラインがオススメです。 確定申告には本人確認書類の添付が必要となります。 給与所得者の場合は、源泉徴収票も必要です。
不動産売却時の確定申告書のやり方には、「手書き」と「e-Tax」という2つの方法があります。本章では「e-Tax」についてご説明していくと共に、それぞれの注意点もご紹介します。 e-Taxとは確定申告から納税までの手続きを、インターネットで行うことができるシステムです。e-Taxでは基本的に、「24時間どこからでも」確定申告の提出が可能になります。そのため従来の窓口や郵送に比べて手間がかからず、時間短縮できるのが特徴です。 「手書き」と「e-Tax」にはいくつかの注意点があります。 先述した必要書類のうち、申告者の記入が必要なものは以下の3点です。 ■記入が必要な書類 次に作成手順を確認します。 最初に「譲渡所得の内訳書」を作成していきます。 譲渡所得の内訳書作成では「取得費」と「区分」の2点で、注意するべきポイントがあります。以下で詳しくご紹介しますので、しっかりと把握しておきましょう。 ■購入価格が不明な場合 ■区分の記載方法 譲渡所得については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。 次に「確定申告書」を作成します。 第一表の右側「税金の計算」などは記載しない状態で、「第二表」の作成に進みます。第二表では、源泉徴収票の内容を転記していきます。 次に「確定申告書第三表(分離課税用)」を作成します。 確定申告書第三表(分離課税用)を作成する際、「譲渡所得の内訳書」や「確定申告書」から転記できる箇所があります。以下の表を参考に確認しましょう。 最後に「確定申告書」の残っている部分を作成します。 各書類の詳しい書き方については国税庁のホームページに掲載されている確定申告書記入例も活用しながら作成しましょう。またパソコンの場合確定申告書作成コーナーでの作成も可能です。確定申告書作成コーナーとはデジタルでの入力が可能なシステムで、表示される指示に従いながら必要項目を入力するだけで簡単に作成できます。計算ミスや記入漏れなどの不備が少なくなり、作業時間の削減に繋がるためオススメの作成方法です。 いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却時の確定申告における、必要書類の書き方をご紹介して参りました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。 ■確定申告時に必要な書類 ・確定申告書 ■作成方法 ・本記事を参考に作成してみよう 狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。
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