不動産コラム

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2023-11-20 00:00:00

 

サムネ

 

不動産を売却された方の中には、「確定申告を自分でやりたいけど、かなり難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、必要書類や書き方を詳しくご紹介します。本記事を参考に一緒に進めていきましょう。

 

前回の記事でも、不動産売却の確定申告についてご紹介しています。確定申告が不要なケースに加えて、期限やペナルティなど、事前に知っておきたいポイントをご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説

 

 

1.不動産売却の確定申告に必要な書類

 

まず、確定申告時に必要な書類をご紹介します。
不動産売却の確定申告に必要な書類は以下の9種類です。控除を適用する場合は、9つ以外にも様々な書類が必要になるため注意しましょう。

それぞれの書類に関して詳しくご紹介していきます。

1-1.確定申告書(旧 確定申告書B様式)

確定申告書は所得などの収入、適用する控除や納付税額を記入する申請書です。
申告書にはA様式とB様式がありましたが、2023年より「B様式」に統合されました。用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-2.確定申告書第三表(分離課税用)

確定申告書第三表には、売却によって得た譲渡所得や納付税額を記入します。
用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-3.譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は「譲渡所得計算証明書」とも言い、不動産の所在地や売却価格、購入価格、譲渡費用、代金の受領状況を記入します。内訳書は、4枚構成となっているため記入漏れがないように注意しましょう。用紙は税務署の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。また、不動産売却後に国税庁から届くケースもありますが、そちらを使用しても問題ありません。

1-4.不動産売却時の売買契約書

売却価格の証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。また、内訳書で記入する「取得費の計算」 でも必要になるため、早めの準備をオススメします。

1-5.不動産購入時の売買契約書

購入価格や取得年月日証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。稀に購入時の売買契約書が見つからないケースがあります。そのような場合でも確定申告はできますが、税額が増える可能性が高くなります。

1-6.取得費や譲渡費用の証明となる領収

領収書は取得費や譲渡費用の証明のために必要になります。
以下の画像を参考に準備しておきましょう。

1-7.登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の所在地や所有者、担保などが記載されている書類です。 法務局の窓口や「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで取得することも可能ですが、オンラインと窓口では手数料が異なります。取得の際は、手数料の低いオンラインがオススメです。

 

1-8.本人確認書類

確定申告には本人確認書類の添付が必要となります。
マイナンバーカードや保険証、免許証住民票などのコピーが必要です。また、確定申告をインターネットで行う場合は、添付が不要となります。

1-9.源泉徴収票

給与所得者の場合は、源泉徴収票も必要です。
確定申告書には給与所得の記載箇所があるため、源泉徴収票を用意しておきましょう。自営業者は用意する必要はありません。

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2.不動産売却時の確定申告のやり方

 

不動産売却時の確定申告書のやり方には、「手書き」と「e-Tax」という2つの方法があります。本章では「e-Tax」についてご説明していくと共に、それぞれの注意点もご紹介します。

2-1.e-Taxとは?

e-Taxとは確定申告から納税までの手続きを、インターネットで行うことができるシステムです。e-Taxでは基本的に、「24時間どこからでも」確定申告の提出が可能になります。そのため従来の窓口や郵送に比べて手間がかからず、時間短縮できるのが特徴です。

2-2.それぞれの注意点

「手書き」と「e-Tax」にはいくつかの注意点があります。
以下の画像でそれぞれの注意点を把握しておきましょう。

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3.不動産売却の確定申告「書類の書き方」

3-1.記入が必要な書類と作成手順

先述した必要書類のうち、申告者の記入が必要なものは以下の3点です。

■記入が必要な書類

  • ・確定申告書
  • ・確定申告書第三表(分離課税用)
  • ・譲渡所得の内訳書

次に作成手順を確認します。
以下の流れで作成するとスムーズに記入することができます。

3-2.STEP1「譲渡所得の内訳書の書き方」

最初に「譲渡所得の内訳書」を作成していきます。
譲渡所得の内訳書は全4面で構成されており、以下の内容を順番通りに記載します。

譲渡所得の内訳書作成では「取得費」と「区分」の2点で、注意するべきポイントがあります。以下で詳しくご紹介しますので、しっかりと把握しておきましょう。

■購入価格が不明な場合
譲渡所得の内訳書では、購入価格を記載します。相続した不動産などで、不明な場合は譲渡価格の5%を購入価格として計上します。

■区分の記載方法
譲渡所得の内訳書では、所有期間によって「短期・長期」をマークします。所有期間5年以内は「短期」、5年を超える場合は「長期」に該当するため覚えておきましょう。

譲渡所得については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

【不動産売却】家・土地を売る時の税金は?

 

3-3.STEP2「確定申告書の書き方」

次に「確定申告書」を作成します。
確定申告の作成は非常に複雑ですので、本記事を参考にゆっくりと進めて行きましょう。まずは、「第一表」に以下の内容を記載します。

  • ・住所、氏名、マイナンバーの個人番号
  • ・生年月日、世帯主、電話番号、種類など
    ※種類は「分離」を選択
  • ・収入金額、所得金額
  • ・所得から差し引かれる金額

第一表の右側「税金の計算」などは記載しない状態で、「第二表」の作成に進みます。第二表では、源泉徴収票の内容を転記していきます。

  • ・住所、氏名
  • ・所得の内訳
    (収入金額や源泉徴収額)
  • ・社会保障控除
  • ・生命保険料控除、地震保険料控除など

3-4.STEP3「確定申告書第三表(分離課税用)」の書き方

次に「確定申告書第三表(分離課税用)」を作成します。
確定申告書第三表に記載する内容は、以下のとおりです。

  • ・住所、氏名
  • ・収入金額、所得金額
  • ・課税所得金額
  • ・分離課税,長期,一般所得税
  • 分離課税の短期,長期譲渡所得に関する事項
    (住所、必要経費、差引金額)

確定申告書第三表(分離課税用)を作成する際、「譲渡所得の内訳書」や「確定申告書」から転記できる箇所があります。以下の表を参考に確認しましょう。

3-5.STEP4.「確定申告書の書き方」

最後に「確定申告書」の残っている部分を作成します。
確定申告書の第一表右側、「税金の計算」部分を残しているので、第二表や第三表で算出した数字を記入していきます。

3-6. 国税庁ホームページを活用しよう

各書類の詳しい書き方については国税庁のホームページに掲載されている確定申告書記入例も活用しながら作成しましょう。またパソコンの場合確定申告書作成コーナーでの作成も可能です。確定申告書作成コーナーとはデジタルでの入力が可能なシステムで、表示される指示に従いながら必要項目を入力するだけで簡単に作成できます。計算ミスや記入漏れなどの不備が少なくなり、作業時間の削減に繋がるためオススメの作成方法です。

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却時の確定申告における、必要書類の書き方をご紹介して参りました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告時に必要な書類

    ・確定申告書
    ・確定申告書第三表(分離課税用)
    ・譲渡所得の内訳書
    ・不動産売却時の売買契約書
    ・不動産購入時の売買契約書
    ・仲介手数料や印紙税代などの領収書
    ・登記事項証明書
    ・本人確認書類
    ・源泉徴収票

  • ■作成方法

    ・本記事を参考に作成してみよう

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