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2026-06-29
狭山・所沢・入間で親の土地に家を建てる贈与税

狭山市・所沢市・入間市で、親の土地に子どもが家を建てる計画を考えている方へ。贈与税と相続税の基本を、家探しの目線でわかりやすく整理します。

狭山・所沢・入間で親の土地に家を建てる贈与税

親の土地に子どもが家を建てる場合、土地を無償で借りる使用貸借であれば、借地権相当額の贈与税は原則かかりません。 ただし、将来の相続税、土地の名義、兄弟姉妹との分け方、住宅ローン、固定資産税の負担は事前に確認が必要です。

この記事でわかること

  • 親の土地に家を建てると贈与税がかかるのか
  • 使用貸借、地代を払う場合、安く譲り受ける場合の違い
  • 将来の相続税で土地がどう評価されるのか
  • 狭山市・所沢市・入間市で家探し前に確認したい資金計画

家を建てる方法は、土地を買って建てるだけではありません。 親が所有している土地に子どもが家を建てるケースもあります。 とくに狭山市・所沢市・入間市のように、親世代が土地を持ち、子世帯が近くに住まいを構える相談では、贈与税や相続税の確認が欠かせません。

親の土地に家を建てるときは、土地を無償で借りるのか、地代を払うのか、相場より安く譲り受けるのかによって、贈与税や相続税の考え方が変わります。 使用貸借、地代、低額譲渡、将来の相続まで順番に解説します。

親の土地に家を建てる前に贈与税と相続税を相談する家族のイメージ

親の土地に家を建てる計画では、建物の予算だけでなく土地の権利関係と将来の相続まで確認しておくことが大切です。

まず押さえたいポイント|無償で借りるなら贈与税は原則かからない

親の土地に子どもが家を建てる場合、最初に確認したいのは土地をもらうのか、借りるのかです。 親から土地そのものをもらえば贈与税の対象になりますが、土地を無償で借りて子ども名義の家を建てる場合は、一般的に使用貸借として扱われます。

使用貸借とは、無償で他人のものを借り、使ったあとに返す契約のことです。 親子間で地代や権利金を支払わずに土地を使う場合、土地を使用する権利の価額はゼロとして扱われるため、借地権相当額の贈与税は課税されないとされています。

無償で借りる

親の土地を地代も権利金も払わずに使う形です。一般的には使用貸借として扱われます。

地代を払う

相場や権利金の慣行によって判断が複雑になります。税務確認が必要です。

土地を安く買う

時価より著しく低い価額で譲り受けると、差額が贈与とみなされることがあります。

将来相続する

使用貸借の土地は、親の相続時に相続税の対象になります。自用地として評価されます。

結論として、親の土地に子どもが家を建てる場合は、土地を無償で借りる使用貸借が比較的シンプルです。
ただし、税務上の扱いだけでなく、家族間の合意、兄弟姉妹との公平性、住宅ローンの可否、将来の相続まで見て判断することが大切です。

土地の使用貸借とは|親の土地を無償で借りる形

親の土地に子どもが家を建てるとき、もっとも多いのは親から土地を無償で借りる形です。 このように、地代を払わずに土地を使わせてもらうことを土地の使用貸借といいます。

使用貸借では、子どもが土地をもらったわけではありません。 土地の名義は親のままで、子どもはその土地の上に自分名義の建物を建てるという整理です。 個人間の使用貸借では、土地を使用する権利の価額はゼロとして扱われるため、借地権相当額の贈与税は原則として課税されません。

  • 土地の名義 親の名義のままです。土地を子どもへ移すわけではありません。
  • 建物の名義 建築費を負担する子ども名義にするのが一般的です。資金負担と名義の整合性が大切です。
  • 贈与税 使用貸借による土地使用権の価額はゼロとして扱われるため、借地権相当額の贈与税は原則かかりません。
  • 相続税 親が亡くなったとき、その土地は相続税の対象になります。貸宅地ではなく自用地として評価されます。

使用貸借は税務上シンプルに見えますが、将来の相続では土地が親の財産として扱われます。 兄弟姉妹がいる場合は、相続時に不公平感が出ないよう、早めに家族で話し合っておくことが重要です。

地代を払うと計算が複雑になることがある

親の土地だからといって、少し地代を払えば安心というわけではありません。 土地の貸し借りで権利金を支払う慣行がある地域では、地代のほかに権利金相当額の扱いが問題になることがあります。

相場と同等の地代を払っているつもりでも、権利金相当額を支払っていない場合、権利金にあたる部分が贈与とみなされる可能性があります。 反対に、課税を避けるために権利金相当額を上乗せした地代を払うと、今度は毎月の支払い、契約内容、相続時の土地評価が複雑になります。

  • 地代の金額固定資産税相当額程度なのか、通常の地代なのか、相当の地代なのかで扱いが変わることがあります。
  • 権利金の慣行地域によって借地権設定時に権利金を支払う慣行がある場合があります。
  • 契約書の有無親子間でも、土地をどう使うのかを明確にしておくと将来の説明がしやすくなります。
  • 相続時の評価地代や権利金の支払い方によって、相続時の評価が変わる可能性があります。

なお、固定資産税相当額を親に支払っている程度であれば、使用貸借として扱われることがあります。 ただし、金額や契約内容によって判断は変わるため、地代を払う形を選ぶ場合は税理士などの専門家へ確認することが大切です。

親子で土地の地代と固定資産税について確認するイメージ

親子間の土地利用でも、地代や固定資産税の負担をどうするかで税務上の確認ポイントが変わります。

相場より安く土地を譲り受けると贈与税の対象になることがある

親の土地に家を建てる前に、土地を子どもへ移しておきたいと考える家庭もあります。 たとえば、将来の相続争いを避けるために生前に土地を譲る、親子間で安く売買する、といったケースです。

親から土地を無償でもらう場合は、土地の贈与として贈与税の対象になります。 また、親から相場より著しく安い価格で土地を譲り受ける場合も、時価と支払った金額の差額が贈与とみなされることがあります。

土地を安く買えば贈与税が必ず少なくなるとは限りません。
贈与税だけを見ると安く買う方が少なく見える場合でも、実際には土地代の支払いが発生するため、総支出では無償で贈与を受けた場合より多くなることがあります。

さらに、土地を親から買う場合は、子ども側の贈与税だけでなく、親側の譲渡所得税、登記費用、不動産取得税なども確認が必要です。 税金の種類が増えるため、親の土地に家を建てる方法を決める前に、全体の費用を比較しておくことが大切です。

贈与税の計算例|評価額1,000万円の土地で考える

贈与税は、1年間に贈与で取得した財産の価額から基礎控除110万円を差し引き、残った金額に税率をかけて計算します。 父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与する場合は、特例贈与財産用の税率を使います。

ケース考え方贈与税の目安確認したい点
無償で土地をもらう1,000万円から基礎控除110万円を差し引き、特例税率で計算します。177万円土地代の支払いはありませんが、贈与税、登記費用、不動産取得税などを確認します。
500万円で土地を買う時価との差額500万円が贈与とみなされる場合、500万円から基礎控除110万円を差し引きます。48万5,000円贈与税は少なく見えますが、土地代500万円を支払うため総支出は548万5,000円になります。
無償で土地を借りる土地の名義は親のまま、子どもが建物を建てる使用貸借です。借地権相当額の贈与税は原則なし将来の相続税、家族間の合意、住宅ローン、建築可否を確認します。
評価額1,000万円の土地を親から譲り受ける場合の比較

上記は評価額1,000万円の土地を例にした目安です。 実際の税額は、土地の評価方法、贈与を受ける人の年齢、他の贈与の有無、制度の適用状況によって変わります。

将来の相続で注意すること|使用貸借の土地は自用地として評価

親の土地を無償で借りて家を建てる場合、建てる時点では贈与税がかからないとしても、将来の相続税を考える必要があります。 使用貸借されている土地は、親が亡くなったときに相続税の対象になります。

このとき、その土地は他人に貸している土地として評価されるのではなく、自分で使っている土地である自用地として評価されます。 子どもが家を建てて使っているからといって、借地権相当額が当然に差し引かれるわけではありません。

兄弟姉妹がいる場合は相続時のバランスも重要

親の土地に一人の子どもが家を建てる場合、将来の相続で土地を誰が引き継ぐのか、他の相続人とどう調整するのかが問題になることがあります。 親子間では問題なく見えても、相続時には兄弟姉妹との公平性が問われることがあります。

  • 土地を誰が相続するか家を建てた子どもが土地も相続するのか、他の相続人との調整をどうするのかを確認します。
  • 建物の所有者建築資金を誰が出し、建物名義を誰にするのかを明確にします。
  • 住宅ローン土地が親名義のままでもローンを組めるか、金融機関の条件を確認します。
  • 固定資産税土地分は親、建物分は子どもなど、実際の負担を家族で整理します。
  • 遺言や遺産分割相続時のトラブルを避けるため、必要に応じて専門家へ相談します。

狭山不動産でできること

狭山不動産では、狭山市・所沢市・入間市を中心に、土地探し、新築戸建て、中古戸建て、注文住宅、住み替え相談を行っています。 親の土地に家を建てるか、別の土地を探すかで悩む場合も、地域相場や暮らしやすさを見ながら比較できます。

  • 土地の確認 接道、用途地域、建ぺい率、容積率、上下水道、建築のしやすさなどを確認し、家を建てられる土地か整理します。
  • 資金計画 土地代がかからない場合でも、建築費、外構費、諸費用、住宅ローン、将来の住み替えまで含めて考えます。
  • 周辺相場との比較 親の土地に建てる場合と、狭山市・所沢市・入間市で土地や戸建てを購入する場合を比較できます。
  • 専門家連携 税務や相続の最終判断は税務署や税理士へ確認しながら、不動産面の進め方をサポートします。

親の土地に家を建てる計画は、税金だけでなく、暮らしやすさと家族の将来まで含めて考えることが大切です。
狭山不動産では、地域の物件情報と土地活用の視点から、住まい選びをわかりやすくご案内しています。

まとめ|親の土地に家を建てるなら使用貸借と相続まで確認

親の土地に子どもが家を建てる場合、土地を無償で借りる使用貸借であれば、借地権相当額の贈与税は原則として課税されません。 ただし、土地そのものをもらう場合や、相場より著しく安く譲り受ける場合は、贈与税の対象になることがあります。

  • 使用貸借 親の土地を無償で借りて子どもが家を建てる形です。借地権相当額の贈与税は原則かかりません。
  • 地代を払う場合 権利金の慣行や地代の金額によって、税務上の判断が複雑になることがあります。
  • 安く譲り受ける場合 時価と支払額の差額が贈与とみなされることがあります。総支出も含めて比較が必要です。
  • 相続時の評価 使用貸借の土地は、親の相続時に自用地として相続税の対象になります。

狭山市・所沢市・入間市で親の土地に家を建てる計画がある場合は、税務の最終判断を税務署や税理士へ確認しつつ、建築できる土地かどうか、家族に合う立地かどうかを不動産面から確認することが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. 親の土地に子どもが家を建てると贈与税はかかりますか?

A. 親の土地を地代も権利金も払わずに使う使用貸借であれば、土地を使用する権利の価額はゼロとして扱われるため、借地権相当額の贈与税は課税されないとされています。ただし、将来親が亡くなったときには土地が相続税の対象になります。

Q. 固定資産税相当額を親に払うと使用貸借ではなくなりますか?

A. 固定資産税相当額程度の支払いであれば、使用貸借として扱われることがあります。ただし、支払額や契約内容によって判断が変わる場合があるため、個別の扱いは税務署や税理士へ確認することが大切です。

Q. 親の土地を相場より安く買うと贈与税の対象になりますか?

A. 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と支払った金額との差額が贈与とみなされることがあります。親子間であっても、土地を安く売買する場合は時価や評価額の確認が必要です。

Q. 親の土地に家を建てる前に家族で何を話し合うべきですか?

A. 土地を無償で借りるのか、地代を払うのか、土地を譲り受けるのかを整理し、将来の相続、兄弟姉妹とのバランス、建物の名義、住宅ローン、固定資産税の負担を話し合っておくことが大切です。

Q. 狭山・所沢・入間で親の土地に家を建てる場合、どこに相談すればよいですか?

A. 贈与税や相続税の最終判断は税務署や税理士へ確認し、不動産の進め方、建築できる土地かどうか、周辺相場、資金計画は地域に詳しい不動産会社へ相談すると安心です。狭山不動産では狭山市・所沢市・入間市を中心に住まい探しをサポートしています。

参考・出典リンク

本記事の作成にあたり、以下の公的機関・公式情報を確認しています。

監修

狭山不動産スタッフ

狭山不動産 結城義則の顔写真

結城 義則(業界経験22年)

所有資格

宅地建物取引士 FP(ファイナンシャル・プランナー)

本記事は、狭山市を中心とした不動産実務22年の経験と、宅地建物取引士・FPとしての知見をもとに、親の土地に家を建てる場合の不動産実務上の確認ポイントを監修しています。

本記事は情報提供を目的としており、個別の税額計算、税務申告、相続対策、法律判断を行うものではありません。実際の贈与税、相続税、使用貸借、土地評価、低額譲渡の判断は、税務署や税理士などの専門家へご確認ください。不動産の購入、売却、住み替え、土地探しについては、狭山不動産へご相談ください。

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