不動産ブログ

2025-03-11 09:58:27
相続登記の義務化がスタート!スムーズな相続物件売却は売却専門店に

   相続登記の義務化が始まりました。まずは売却専門店に相談を。

相続登記の義務化が始まりました。まずは売却専門店に相談を。

2024年4月1日より、相続登記が義務化されたことをご存知でしょうか。これにより、不動産を相続した際には、一定の期間内に登記を行うことが法律で定められました。この記事では、相続登記の義務化に伴う影響や、相続物件の売却を検討する際のポイントについて詳しく解説します。

相続登記の義務化とは?

これまで、不動産の相続登記は義務ではなく、任意とされていました。しかし、相続登記が行われないまま放置されるケースが増加し、所有者不明の土地や建物が社会問題となっていました。これを解決するため、2024年4月1日より相続登記が義務化され、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。

相続物件の売却は可能?

相続登記が完了していない不動産でも、売却することは可能です。ただし、売却手続きを進める上で、相続登記が未了の場合、買主への所有権移転登記がスムーズに行えない可能性があります。そのため、売却を検討する際には、まず相続登記を行うことが望ましいです。

相続登記の手続きと注意点

相続登記を行うためには、以下の手続きが必要となります:

  • 遺産分割協議:相続人全員で遺産の分割方法を協議し、合意を得る必要があります。
  • 必要書類の収集:被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票などが必要です。
  • 登記申請書の作成:法務局に提出する登記申請書を作成します。

これらの手続きは専門的で複雑なため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

狭山不動産との連携でスムーズな売却を

相続物件の売却を検討されている方は、まず専門家に相談することが重要です。狭山不動産では、司法書士と提携し、相続登記から売却手続きまでトータルでサポートしております。これにより、複雑な手続きも安心してお任せいただけます。

また、狭山不動産は埼玉県狭山市、所沢市、入間市を中心に自社分譲物件や仲介物件を取り扱っており、地域に密着したサービスを提供しています。相続物件の売却をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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まとめ

相続登記の義務化により、不動産の相続手続きがこれまで以上に重要となりました。相続物件の売却を検討する際は、まず相続登記を行い、専門家と連携してスムーズな手続きを進めることが大切です。狭山不動産では、地域に根ざした豊富な経験と専門知識で、皆様のご相談をお待ちしております。

 
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