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記事カテゴリー:不動産売却「仲介買取センター」
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2025-08-22 14:01:28
価格変更3750万円 狭山不動産(株)仲介・買取センター
2025-08-21 10:21:41
不動産を売ろうかどうか悩んでいるとき、多くの方が最初に知りたいのは「今、自分の不動産はいくらで売れるのか」という販売相場ではないでしょうか。実際のところ、売却するかどうかを決める前に、不動産の販売相場を知ることは安心して次のステップを踏み出すための重要な準備です。しかも、売却専門店が発行する査定書は無料で入手できます。軽い気持ちで依頼しても問題ありませんし、売らなくてもいいのです。 査定書は無料で受け取れる「査定」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実際にはとてもシンプルです。不動産売却の専門店では、所在地や土地の広さ、建物の状態などをもとに、適正な販売相場を算出し、その結果を査定書としてまとめてくれます。これらはすべて無料で行われます。お金がかからないので、気軽に試してみる方も多くいらっしゃいます。 販売相場を知るメリット不動産の販売相場を知ることは、単に「売却のため」だけではありません。将来的なライフプランを考えるうえで、自宅や保有資産の価値を把握しておくことは大切です。例えば、住宅ローンの返済計画やリフォームの検討、将来的な住み替えなどにも役立ちます。売らなくてもいい、でも知っておくと安心できる――これが販売相場を知る最大のメリットなのです。 代理人でも査定依頼が可能「忙しくて自分では動けない」「まずは家族に任せたい」そんな方も安心してください。不動産の査定は代理人でも依頼が可能です。ご本人でなくても、必要な情報が揃っていれば査定を進めることができます。家族や信頼できる方に依頼をお願いするだけで、結果を受け取ることができるのです。 金額だけを知りたい人にも向いている「実際に売るつもりはないけど、金額だけ知りたい」そんな気持ちでも問題ありません。むしろ多くの方がそうした理由で査定を依頼しています。不動産の販売相場を知ることは、将来に備える情報収集の一環。軽い気持ちで始めても、後から「やっておいてよかった」と思えるきっかけになります。 売らなくても大丈夫査定を依頼したからといって、必ず売らなければならないということはありません。あくまで「今の価値を知るための資料」として査定書を受け取るだけで大丈夫です。実際に、多くのお客様が「売却はまだ考えていないけれど相場を知りたかった」と相談に来られます。情報を持っているかどうかで、安心感は大きく違います。 査定依頼の流れ査定を依頼する流れはとてもシンプルです。まずは不動産会社のフォームや電話からお申し込みいただき、物件の情報を伝えます。その後、専門スタッフが現地調査や周辺事例をもとに査定を行い、数日程度で査定書が完成します。すべて無料で、負担はありません。 無料査定のお問い合わせはこちら狭山不動産がサポートします狭山不動産では、埼玉県狭山市・所沢市・入間市を中心に豊富な実績を持ち、地域に根ざした販売事例を数多く取り扱っています。地域特性をよく理解したスタッフが、適正な販売相場をご提示いたします。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えております。 まとめ不動産の販売相場を知ることは、売却を検討している方はもちろん、そうでない方にとっても有益な情報です。無料で査定書を手に入れ、将来の選択肢を広げてみませんか?「代理人でも大丈夫」「金額だけ知りたい」「売らなくてもいい」――そんな気軽な気持ちから始められるのが、不動産査定の魅力です。 狭山不動産の最新物件情報はこちら
2025-08-18 10:31:07
狭山不動産(株)仲介・買取センター 価格変更のお知らせ!!!!狭山市北入曽 不動産はバランス条件を求めることも大事! こちらのHP情報で下調べ!
2025-08-17 16:31:39
狭山不動産(株)仲介・買取センター 長年の悩み・・・・・
2025-08-10 09:00:17
お隣の敷地から樹木が越境して枝や根が自分の敷地に入り込む…。あるいは地中の上下水道の配管が境界線を越えている…。こうした越境物は、不動産を売却する際や購入する際に思わぬトラブルの火種になることがあります。この記事では、特に「隣地から樹木の越境」に関する注意点を中心に、地中配管や除草問題まで幅広く解説します。これらを事前に理解しておくことで、安全でスムーズな売買が可能になります。 樹木の越境とは?樹木の越境とは、隣の土地に植えられた木の枝や根が、境界線を越えて自分の敷地に侵入してくることを指します。枝葉の場合は日照や風通し、根の場合は土台や配管への影響が懸念されます。夏場は成長スピードが速く、春に剪定しても夏にはまた大きく伸びてしまうケースが多いのです。 夏は特に注意が必要夏は成長期のため、枝葉が一気に広がり境界を越えるリスクが高まります。放置すると、葉の落下や害虫の発生、日照不足による庭木や芝生への影響など、二次的なトラブルにつながることもあります。また、越境状態のまま物件を売却すると、買主が購入をためらう要因にもなります。 越境物を放置するとどうなる?越境物を放置すると、不動産売買の際に「現況有姿(現状のままの引き渡し)」では受け入れられず、売主負担で撤去や剪定を求められる場合があります。また、民法233条では、隣地の竹木の枝が越境している場合には、所有者にその枝を切除させることができると規定されています。根の場合は自分で切ることも可能ですが、トラブル防止のため事前に相手方に連絡を取ることが望ましいです。 地中の上下水越境にも要注意見えない部分の越境として代表的なのが、上下水道やガス管などの地中インフラの越境です。地上の越境と違い、発見が遅れやすく、売却時の調査で初めて発覚することもあります。特に古い住宅地では、境界確定が不十分なまま工事されたケースも少なくありません。 除草やメンテナンスの重要性樹木の越境や地中配管のトラブルを未然に防ぐには、定期的な剪定と除草が不可欠です。越境の芽は早期発見・早期対応が鉄則です。また、土地を売却する前には境界確認を行い、必要に応じて測量士に依頼することをおすすめします。 売却時のチェックポイント
狭山不動産なら安心のサポート狭山不動産では、物件売却前の境界確認や越境物対応のアドバイスも行っています。埼玉県狭山市・所沢市・入間市エリアでの実績が豊富で、地域事情に精通したスタッフが丁寧にご案内します。SAN+仕様の新築住宅では、敷地計画の段階から境界トラブルを防ぐ設計を心がけています。 現在売り出し中の社有物件情報を見る
2025-08-07 10:09:48
家の売却を考えたとき、思わぬ落とし穴になるのが「道路」に関する権利や条件です。特に、私道や位置指定道路が関わるケースでは、注意すべきポイントが多く、トラブルになる前に確認が必要です。 この記事では、「私道」「位置指定道路」「持ち分の有無」「覚書」「上下水の掘削」「通行承諾」「砂利道」「道路幅」など、見落としがちなけれど重要な道路まわりのチェックポイントを、初めて住宅を売却・購入される方に向けて、わかりやすく解説します。 私道と位置指定道路ってどう違う?まず「私道」とは、個人や法人が所有する道路のことです。一方、「位置指定道路」とは、建築基準法第42条1項5号に基づき、特定の条件を満たした私道を行政が「道路」として認定したもの。つまり、位置指定道路も私道の一種ですが、建築許可を得るための道路として使えるという違いがあります。 ただし、位置指定道路であっても「将来的な再建築や売却に影響する」こともあるため、権利関係を確認することが重要です。 売却前に「持ち分の有無」をチェック私道や位置指定道路を利用している場合、自分がその道路にどれだけの権利を持っているか=「持ち分の有無」が大切になります。 持ち分があれば通行・掘削(上下水道やガス管工事など)に対する権利がある程度確保されますが、持ち分が無い場合は「覚書(通行・掘削の承諾書)」が必要になることがあります。 覚書がなければ、購入希望者にとっては不安材料になり、売却が難しくなるケースもあります。まずは登記簿謄本や重要事項説明書で確認しましょう。 通行・掘削の承諾がないとどうなる?私道が接する売却予定地において、上下水道の引き込みや補修工事が必要になったときに、掘削ができないと非常に困ります。 私道の所有者や他の共有者からの通行・掘削承諾書が取れていない場合、買主側にとってはリスクです。特に、売主にとっては「売却後にトラブルに発展しないような対策」が必要となります。 砂利道や道路幅にも要注意たとえ位置指定道路であっても、道路幅が4m未満だったり、砂利敷きでメンテナンスがされていない道だと、将来の車両通行や生活利便性に影響する可能性があります。 そのため、購入希望者は必ず現地確認を行いましょう。売却を検討している方も、道路幅員や舗装状況を写真や書類で整理しておくと、買主への安心材料になります。 覚書を取得しておくことで安心前述のように、持ち分がない私道を利用する場合は、覚書(承諾書)を取得しておくことで、買主側の不安を取り除けます。 覚書には「私道を自由に通行してよい」「工事の際の掘削を許可する」などの内容を含めることが一般的です。将来トラブルを防ぐためにも、書面での取得がおすすめです。 狭山不動産なら安心して相談できます私道や位置指定道路の扱いは、専門知識と地域に精通した対応力が求められます。狭山市・所沢市・入間市に精通した狭山不動産では、私道の持ち分確認・覚書取得のアドバイス・販売戦略まで、経験豊富なスタッフがサポートしています。 「うちの物件、私道に面しているけど大丈夫?」といった疑問があれば、お気軽にご相談ください。 ▶ お問い合わせはこちら現在売り出し中の狭山不動産の社有物件最新の分譲地・仲介物件情報はこちらからご覧いただけます。 ▶ 売り出し中の物件一覧を見る狭山不動産のYoutubeチャンネルもチェック!物件紹介やルームツアー動画も多数公開中。ぜひチャンネル登録をお願いします。
仲介・買取センターへのお問い合わせ▶04-2950-0055
2025-08-03 09:27:53
令和8年3月31日をもって、狭山市における農地の「都市計画法第34条12号案件」が廃止される予定です。これにより、特定条件下で行われていた農地の売買が大きく変わります。この記事では、この制度変更の背景や影響、今後の土地活用の選択肢について、住宅取得を検討している皆さまへ向けて分かりやすく解説していきます。
狭山市をはじめとした埼玉県内では、市街化調整区域と呼ばれるエリア内でも条件を満たせば住宅建築が可能な「第34条12号物件」が存在していました。これは、6親等以内の親族などが相続や譲渡で農地を取得し、そのまま住宅を建てられる特例制度で、多くの方が利用してきた制度です。 特に、広い農地を所有する親族から土地を譲り受け、ゆとりある敷地でマイホームを建てたいと考える方々にとって、この制度は非常に魅力的でした。 令和8年3月末で「農地売買の12号案件」が終了今回、県の方針として狭山市ではこの特例制度が終了となることで、令和8年3月31日以降は、12号に該当する新たな申請ができなくなります。すでに土地取得の計画がある方は、できるだけ早めに検討を始める必要があります。 また、これに伴い、制度を利用して建築された家屋の流通や再利用にも新たな規制が加わる可能性があり、今後の売買にも影響を及ぼすことが予想されます。 「12号案件」に該当する土地の特徴とは?12号案件に該当する土地は、主に「地目が農地」で「市街化調整区域」に位置しており、一定の広さを持つものです。これまでは、こうした農地を農業委員会や都市計画課の許可を得て宅地に転用することで、住宅建築が可能とされていました。 一方で、建築できる人の範囲が親族などに限定されていたことや、登記上の制限も多く、一般の方にはややハードルが高い案件でもありました。 今、狭山市で検討すべきは?今後、12号案件が廃止された後は、「開発許可を得た分譲地」や「用途地域に適した土地」を選ぶことが、住宅取得の現実的な選択肢になります。特に、狭山不動産が取り扱う分譲地では、市街化調整区域内でも許可を得た物件や、土地の広さを活かした自由設計のプランが用意されています。
制度の変化をチャンスに変える「12号物件」の廃止は、一見ネガティブに映るかもしれません。しかし、これを機に分譲地での住宅取得を前向きに検討する方が増えています。制度に頼らず、自分たちのライフスタイルや将来設計に合った住まいを見つけるための好機とも言えるでしょう。 土地が広いというだけでなく、法的な安心感や街並みの整備が行き届いた分譲地には、多くの魅力があります。 現在売り出し中の物件をチェックする狭山不動産では現在、市街化調整区域や用途地域内のさまざまな物件を公開中です。気になる物件がある方は、ぜひ下記リンクからご覧ください。 YouTubeチャンネルもチェック施工事例やルームツアー動画、イベントの様子などを定期的に配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。
仲介・買取センターへのお問い合わせ▶04-2950-0055
2025-07-27 08:49:24
狭山不動産(株)仲介・買取センター 有言実行、継続は力なり
2025-07-27 08:29:04
狭山不動産(株)仲介・買取センター 新規販売!!!!
2025-07-24 13:46:52
狭山不動産(株)仲介・買取センター 狭山市駅周辺の飲食店もずいぶん変わりましたね
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