不動産ブログ

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2025-08-03 09:27:53
狭山市では法34条12号物件が廃止になります。広い農地の新しい選択肢とは?

 令和8年3月31日をもって、狭山市における農地の「都市計画法第34条12号案件」が廃止される予定です。これにより、特定条件下で行われていた農地の売買が大きく変わります。この記事では、この制度変更の背景や影響、今後の土地活用の選択肢について、住宅取得を検討している皆さまへ向けて分かりやすく解説していきます。

なぜ「市街化調整の12号物件」が注目されていたのか?

狭山市をはじめとした埼玉県内では、市街化調整区域と呼ばれるエリア内でも条件を満たせば住宅建築が可能な「第34条12号物件」が存在していました。これは、6親等以内の親族などが相続や譲渡で農地を取得し、そのまま住宅を建てられる特例制度で、多くの方が利用してきた制度です。

特に、広い農地を所有する親族から土地を譲り受け、ゆとりある敷地でマイホームを建てたいと考える方々にとって、この制度は非常に魅力的でした。

令和8年3月末で「農地売買の12号案件」が終了

今回、県の方針として狭山市ではこの特例制度が終了となることで、令和8年3月31日以降は、12号に該当する新たな申請ができなくなります。すでに土地取得の計画がある方は、できるだけ早めに検討を始める必要があります。

また、これに伴い、制度を利用して建築された家屋の流通や再利用にも新たな規制が加わる可能性があり、今後の売買にも影響を及ぼすことが予想されます。

「12号案件」に該当する土地の特徴とは?

12号案件に該当する土地は、主に「地目が農地」で「市街化調整区域」に位置しており、一定の広さを持つものです。これまでは、こうした農地を農業委員会や都市計画課の許可を得て宅地に転用することで、住宅建築が可能とされていました。

一方で、建築できる人の範囲が親族などに限定されていたことや、登記上の制限も多く、一般の方にはややハードルが高い案件でもありました。

今、狭山市で検討すべきは?

今後、12号案件が廃止された後は、「開発許可を得た分譲地」や「用途地域に適した土地」を選ぶことが、住宅取得の現実的な選択肢になります。特に、狭山不動産が取り扱う分譲地では、市街化調整区域内でも許可を得た物件や、土地の広さを活かした自由設計のプランが用意されています。

 

 

制度の変化をチャンスに変える

「12号物件」の廃止は、一見ネガティブに映るかもしれません。しかし、これを機に分譲地での住宅取得を前向きに検討する方が増えています。制度に頼らず、自分たちのライフスタイルや将来設計に合った住まいを見つけるための好機とも言えるでしょう。

土地が広いというだけでなく、法的な安心感や街並みの整備が行き届いた分譲地には、多くの魅力があります。

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