不動産ブログ

2025-03-23 09:29:13
親族の代理でもOK!ご両親の不動産売却を安心サポート

親族の代理で不動産売却の相談はできる?

 

親族が所有する不動産の売却を検討しているけれど、ご本人が対応できない場合、どうすればよいのでしょうか?例えば、ご両親の実家を処分する必要がある場合や、介護施設への入居に伴い住まいを整理するケースなど、売却の代理相談が必要になることがあります。

親族の代理で不動産売却の相談はできる?

結論から言うと、代理人として不動産売却の相談は可能です。ただし、売却の正式な契約手続きを行うには、所有者本人の意思確認や委任状が必要になります。狭山不動産では、ご親族からのご相談にも丁寧に対応し、必要な手続きをサポートいたします。

こんな場合は代理相談をおすすめします

  • ご両親が高齢で売却手続きを進めるのが難しい
  • 介護施設に入るため、実家を処分したい
  • 遠方に住んでおり、ご本人が直接対応できない
  • 相続した不動産の売却を検討している

狭山不動産が代理相談をサポート

狭山不動産では、ご親族が代理で売却相談をされるケースが増えています。当社の売却専門店では、不動産売却に関するお悩みを無料でご相談いただけます。

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必要な書類と手続きの流れ

売却を進める際には、以下のような書類が必要となります。

  • 登記簿謄本(不動産の権利証明)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 所有者の本人確認書類
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

詳しくは当社の専門スタッフがサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

親族の代理相談で不動産売却を進めることは可能ですが、正式な契約手続きには所有者の確認が必要になります。狭山不動産では、ご親族の方がスムーズに売却できるようサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

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