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2025-05-03 09:09:42
「私道持ち分のない土地や中古住宅の売却をお任せください」住宅地において時折見かける「私道」。一見、前面道路に面しているように見える住宅でも、その道路が公道ではなく私道であることがあります。「私道の持ち分がない」という条件がつくと、売却時に思わぬトラブルや不安が発生する可能性があります。 今回のブログでは、私道持ち分のない土地や中古住宅の売却について、購入検討者の不安をどう払拭するか、近隣との関係をどう整えるか、そしてスムーズに売却するために必要な「通行・掘削承諾書」や「位置指定道路」について、専門家の視点で詳しく解説します。 位置指定道路とは?知らずにいると買い手が不安に私道と一言で言っても、法律上「道路」として認められるには一定の基準があります。その代表が「位置指定道路」です。これは建築基準法第42条第1項第5号に基づき、特定の基準を満たすことで市区町村から正式に「道路」として指定されている私道のことを指します。 もしこの位置指定がされていない場合、建築の再建築ができなかったり、住宅ローンが通りにくくなったりするケースも。買い手にとっては不安材料となるため、売却前に位置指定道路かどうかを確認し、資料を揃えておくことが重要です。 「私道持ち分なし」のリスクと売却への影響自宅前の道路が私道であっても、自身がその「持ち分」を持っていないケースがあります。これは過去の分譲時に持ち分が与えられていなかった、または相続などで失われたケースが多いです。持ち分がないまま売却を進めると、買主が通行やライフライン工事(掘削)を行う際の権利に不安を感じ、契約に至らないこともあります。 そのため、「通行・掘削承諾書」と呼ばれる書類を、私道の所有者から取得することが極めて重要になります。これは、「買主も今後、通行・掘削してよい」という承諾の証です。 通行・掘削承諾書とは?取得のポイント通行・掘削承諾書は、書式が自治体によって異なることがありますが、通常は私道所有者の実印が必要です。事前に関係者と丁寧な関係構築をしておくことが成功の鍵です。 弊社では、長年にわたりこのような交渉や承諾書取得のサポートを行ってきました。第三者が間に入ることで、感情的な摩擦を避け、スムーズな売却を実現できます。 近隣トラブルを避けるための心得私道の問題は、実は人間関係の問題に直結することがあります。たとえば、共有私道の一部を一方的に封鎖したり、車の駐車を巡って揉め事になることも。特に持ち分のない立場だと、発言権が弱まり、売却活動に大きな影響が出ることも。 事前の丁寧な説明や、地域の不動産業者による仲介が、こうしたトラブルを未然に防ぐ手段となります。 狭山不動産ならではのサポート体制私たち狭山不動産では、狭山市・所沢市・入間市エリアに密着し、私道に関する案件も多数取り扱ってきた実績があります。通行・掘削承諾書の取得サポート、測量、位置指定の確認など、不安な点を一つずつクリアにしながら売却を進めてまいります。 特に私道に関する情報は、市役所や法務局の資料調査、現地調査が必須となるため、プロの力を借りることで時間と労力を大きく節約できます。 買主に「安心」を届けることが高値売却のカギ私道の持ち分がないこと自体は、決して売却できない理由にはなりません。ただし、その状態をきちんと説明できる準備があるかどうかで、買主の印象は大きく変わります。「安心して住める物件だ」と思ってもらえることが、スムーズかつ納得価格での売却につながるのです。 おひとりで悩まず、まずは経験豊富な不動産会社にご相談ください。 下記よりお気軽にお問い合わせください。 現在の売出し物件もチェックできます狭山不動産で販売中の社有物件一覧はこちらからご覧いただけます。 狭山不動産のYouTubeチャンネル現地の街並みや物件紹介動画などをYouTubeでも発信中!
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