不動産ブログ

2024-09-13 10:34:45
43条2項2号?43条但し書き道路とはなんぞや!

こんにちは!狭山不動産(株)広報課Sです。

不動産知識がまだまだ乏しい広報課S。日々情報収集しながら勉強をしています。
ブログのネタにもなるし一石二鳥~と思いながら着実に成長していく所存です。

本日は、「43条但し書き道路」について簡単に解説します!
この言葉、物件の接道(物件が接している道路)について見ているとたまに見かけるのです。
但し書き……ただしがき……?どうやら今は法改正によって「43条2項2号」とされているようですが……
そもそも「但し書き」というのは「追記」のようなものだとSは思っていますが……つまり?

43条但し書き道路とは何なのか

まず法律上、家屋などの建築物は土地に道路が接していなければ建てられないという決まりがあります。
この時に指す道路というのが、法律で認められている道路でなければなりません。
自分で持っている土地に勝手にてきとうに道を作って「道路だよ」といっても駄目ということです。

43条但し書き道路とは、行政の認可がもらえていない道路のことです。
理由としては「幅員が狭い(4m以下)」などがよく挙げられます。

さて、法的に認められていない道路に土地が接していないと建築はできないと書きました。
じゃあ、43条但し書き道路しか接してない場合は建築できないの?というと、そうでもありません。

43条但し書き道路は「道路として認めてはいないけど(ただし!)建築できる可能性があるから都度確認してね」という「追記(但し書き)」があるのです。

確認後建築が可能かどうかは物件によって異なります。
もちろん再建築できませんと言われる場合もありますが、
「土地を少し削って(後退させて)道路にしてくれたら建てても大丈夫ですよ」
と言われる場合もあります。
そういった場合はセットバックと呼ばれる土地の後退を行う必要があります。

関連記事 土地購入の落とし穴?セットバックとは

43条但し書き道路とは何なのか

43条但し書き道路は毎回許可をもらわないと建築できないのか?

43条但し書き道路は2018年に法改正され、43条2項2号道路となりました。
いままでは建築にあたり、都度、建築審査会の審査が必要でした。
しかし法改正によって一定の基準が定められたので、基準を満たしていれば原則認可が下りるという形になりました。

43条但し書き道路は2018年に法改正され、43条2項2号道路となりました

まとめ

43条但し書き道路について簡単に解説しました。
建築基準法について詳しく追っていくとブログで収まらなくなってしまいますのでかいつまんで説明いたしました。
また今度、関連した記事ですこしずつ深堀りしていこうと思います。

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