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2024-09-13 10:34:45
43条2項2号?43条但し書き道路とはなんぞや!
こんにちは!狭山不動産(株)広報課Sです。 不動産知識がまだまだ乏しい広報課S。日々情報収集しながら勉強をしています。 本日は、「43条但し書き道路」について簡単に解説します! 43条但し書き道路とは何なのかまず法律上、家屋などの建築物は土地に道路が接していなければ建てられないという決まりがあります。 43条但し書き道路とは、行政の認可がもらえていない道路のことです。 さて、法的に認められていない道路に土地が接していないと建築はできないと書きました。 43条但し書き道路は「道路として認めてはいないけど(ただし!)建築できる可能性があるから都度確認してね」という「追記(但し書き)」があるのです。 確認後建築が可能かどうかは物件によって異なります。
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43条但し書き道路は毎回許可をもらわないと建築できないのか?43条但し書き道路は2018年に法改正され、43条2項2号道路となりました。 まとめ43条但し書き道路について簡単に解説しました。 狭山不動産では幅広の公道に面した物件を多数紹介しております。 オウチノコト YouTubeチャンネルのご紹介狭山不動産のYouTubeチャンネル「住まいとまち、暮らしの情報チャンネル【オウチノコト】」では、住宅に関する最新情報やお役立ち情報をお届けしています。ぜひご覧ください! |