不動産ブログ

2024-10-17 10:44:16
「公簿面積」と「実測面積」?土地の面積について

こんにちは!狭山不動産(株)広報課Sです。

物件の資料を様々見ていると、土地の面積を記載する場所に『●●m2(公簿面積)』とか『●●m2(実測面積)』と書かれています。
なんとなく「届出してる面積と実際測った面積の違いかな」と思っていましたが、そもそもなぜそこに違いが発生しているのでしょう?

詳しく調べてみると「なるほど!」と納得することもあり、より正しい知識を得ることができました。
今回は、『公簿面積』と『実測面積』の違いについて解説します!

公簿面積と実測面積の違い

公簿面積とは、登記簿などに記載されている書類上の面積のことを指します。

対して実測面積は、今回物件を出すにあたって土地家屋調査士がきちんと測量した面積を指しています。

公簿面積と実測面積だと、実測面積のほうが正確です。
その理由は、公簿面積は昔に曖昧な測量方法で測った土地面積がそのまま使われているという可能性があるからです。

公簿面積のデータが古い場合は測量や計算の不備により土地面積に誤りがあったり、意図的に土地面積の数字を操作されている場合があります。
現在は法改正や技術の進歩により、測量で正確な面積を割り出すことが可能です。

すこしの土地面積のずれで価値が変わってくることもあるので、売り手も買い手も正しい土地面積を知っておきたいものです。
また、少しの面積の差異をなくすことで隣地等とのトラブルを未然に防ぐこともできます。

更地。物件を取引する際には土地面積の記載が必要

一方で、公簿面積を使用する場合はスピーディで測量の費用もかからないというメリットがあります。
土地の広さを測定し、登記するには費用が掛かります。
最近登記をされた、または信頼できる面積であれば、そのまま公簿面積を使用してもかまわないでしょう。

建築確認の対象面積?

建設確認の対象面積とは、実際に建物が建てることのできる土地の面積を指します。
『有効宅地面積』とも呼ばれます。
例えば土地面積に道路が含まれている場合、道路分は建設確認の対象面積には計上されません。
物件を見るときは建設確認の対象面積もあわせて確認をしましょう。

土地の測量に使われる機器

まとめ

『公簿面積』と『実測面積』の違いについて解説しました。

土地面積は物件を見るうえで非常に重要な情報です。
『公簿面積』と『実測面積』の違いをただしく理解し、損のない売買を行えるといいですね。

狭山不動産では、土地家屋調査士がきちんと測量した実測面積を記載した物件を多数ご紹介しております。
気になる物件・疑問質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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