こんにちは!狭山不動産(株)広報課Sです。
今回は、「第一種住居地域」について詳しく解説します。
住まいを選ぶ際、住環境は非常に大切なポイントです。
特に住宅地域の区分(用途地域)によって、住みやすさや周辺の利便性が大きく変わってきます。
今回は「第一種住居地域」について、建てられる建物や規制の内容も含めてわかりやすくご紹介します。
第一種住居地域とは?
第一種住居地域は、都市計画法で定められた住居系用途地域の一つで、静かで落ち着いた住環境を提供するために定められたエリアです。
この地域は、基本的に低層から中高層の住宅が建てられることを前提にしていますが、ほかの住居専用地域に比べれば規制は緩いのが特徴です。
延べ床面積が限定されているものの、店舗や事務所のほかボウリング場・スケート場やホテルの建築も許可されます。
一方でカラオケボックスや劇場、スナック、キャバレーなどの遊興施設、工場などは建築が規制されます。
住居を主だった建物としつつも、住居専用地域よりさまざまな種別・用途の建物が建ち並ぶことになります。
第一種住居地域の基本データ
建ぺい率
50・60・80%のうち都市計画の定めるもの
容積率
100・150・200・300・400・500%のうち都市計画の定めるもの
建築可能な建物の高さ
立ち上がりが20mまたは31m。ほかにも道路斜線制限がある
主要な用途
一戸建て住宅、共同住宅(マンション)、中規模な商業施設
建てられる建物と建てられない建物の具体例
第一種住居地域には、建築できる建物とできない建物が明確に区分されています。
この規制は、住民が安心して生活できる環境を保つために設けられており、建物の用途や規模が住環境に与える影響を考慮しています。
建築可能な建物の例
一戸建て住宅
個人宅や二世帯住宅などの単独住宅が許可されています。
共同住宅(アパート・マンション)
中高層までの集合住宅も建設可能です。
20mまたは31m以下と高さ制限がありますが、20mの建物とすれば6~7階建て程度の中層マンションまでは建築可能ということになります。
寄宿舎や下宿も許可されています。
店舗
スーパーやコンビニエンスストアなど、地域住民の生活を支える店舗が許可されています。
ただし、延べ床面積が3000㎡以下と面積に制限があり、大型商業施設は許可されません。
診療所や福祉施設
医療機関やデイサービスなどの福祉施設も建築が可能です。これにより、生活圏内で医療や福祉のサポートを受けやすい環境が整っています。
ボウリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場
延べ床面積が3000㎡以下であれば、これらのスポーツ用施設も建築可能です。
ホテルや旅館
延べ床面積が3000㎡以下であれば、ホテルや旅館も建築・経営ができます。
公共施設
各種学校や図書館、郵便局などの公共施設も建築可能です。
ただし、派出所や郵便局は規模が制限されているので、大きなものは建てられません。
建築不可能な建物の例
大規模な商業施設
延べ床面積が3000㎡を超えるデパートや大型ショッピングモールのような大型商業施設は建築が許可されません。
これは、地域の静かで落ち着いた環境を維持するためです。
娯楽施設
パチンコ店やカラオケボックス、ゲームセンターなどの娯楽施設も、騒音や集客の影響を考慮して建設が禁止されています。
こういった娯楽施設を規制することで、住居地域としての治安の維持を図ります。
工場
製造業や加工業を行う工場は、騒音や振動の原因となるため、第一種住居地域では建設が認められません。
危険性や環境に対する配慮によって規制されているため、小規模で安全な工場であれば建築が許可される場合もあります。
また、火薬や石油・ガスなどを大量に取り扱う施設は、万が一火災が発生した際に多くの犠牲を出しかねないのでこの地域では建築できません。
まとめ
第一種住居地域は安全性と利便性どちらも捨てがたいというひとにおすすめの地域です。
日常に利用するスーパーや公共施設が近い反面、ほかの住居専用地域よりはやや人の往来も多くなります。
物件を購入する際には、周辺施設や交通アクセスの情報もよく調べ、ライフスタイルに合った地域選びを行いましょう。
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