狭山不動産の不動産コラム

記事カテゴリー:不動産売却の基礎知識

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2026-04-29
離婚時の自宅売却で確認する不動産査定書と住宅ローン関連書類のイメージ

離婚時に自宅をどうするかは、感情面だけでなく、住宅ローン、登記名義、財産分与、税金、住み替え時期などが関わる大きな判断です。

特に持ち家がある場合、「売却して現金化する」「どちらかが住み続ける」「名義や住宅ローンを整理する」といった選択肢があります。ただし、どれがよいかは、ご夫婦の状況や住宅ローンの残債、自宅の査定額、今後の生活設計によって変わります。

この記事では、離婚時の自宅売却で確認したいポイントを、不動産会社の実務目線で整理します。所沢市・狭山市・入間市周辺でご自宅の売却を検討している方も、まずは全体像の把握にお役立てください。

最初に押さえておきたい判断のポイント

離婚時の自宅売却では、売却を急ぐ前に、登記名義、住宅ローン残債、連帯債務・連帯保証の有無、財産分与、税金の5点を確認することが大切です。

  • 売却代金で住宅ローンを完済できる場合は、財産分与や新生活の資金計画を整理しやすくなる可能性があります。
  • 売却価格より住宅ローン残債が多い場合は、不足分の準備や金融機関への相談が必要になることがあります。
  • 共有名義や連帯保証が残る場合は、離婚後も相手との関係が続く可能性があるため、早めの確認が重要です。
  • 所沢市・狭山市・入間市周辺で検討する場合は、査定額と住宅ローン残債を比較し、売却後の手取り額を把握しておくと判断しやすくなります。

1. 離婚時の自宅売却で最初に確認したいこと

離婚時の自宅売却では、最初から「いくらで売れるか」だけを見るのではなく、名義、住宅ローン、住み続ける人の有無、財産分与の考え方を整理することが大切です。

売却価格が住宅ローン残債を上回る場合は、売却代金でローンを完済し、残った金額を財産分与の話し合いに使える可能性があります。一方で、売却価格よりローン残債が多い場合や、共有名義・連帯債務・連帯保証がある場合は、金融機関や専門家への確認が必要になりやすいです。

離婚時の自宅売却では、「家を売るかどうか」より先に、「誰の名義か」「住宅ローンはいくら残っているか」「売却代金で完済できるか」「売却後のお金をどう分けるか」を整理することが重要です。

1-1. 登記名義を確認する

まず確認したいのは、不動産の登記名義です。夫単独名義、妻単独名義、夫婦共有名義のいずれかによって、売却手続きの進め方が変わります。

共有名義の場合、家全体を通常の形で売却するには、原則として共有者全員の協力が必要です。片方だけが売却を希望していても、もう一方の同意が得られないと、売却活動や売買契約を進めにくくなります。

購入時の記憶だけで判断せず、登記事項証明書などで現在の名義を確認しておくと安心です。

1-2. 住宅ローンの契約内容を確認する

次に、住宅ローンの契約者、残債、連帯債務者、連帯保証人、ペアローンの有無を確認します。

夫婦間で「離婚後は片方が支払う」と決めたとしても、金融機関との住宅ローン契約が自動的に変わるわけではありません。債務者変更や持分変更には、金融機関の審査や承認が必要になる場合があります。

特に、連帯債務や連帯保証が残っている場合、離婚後も相手の返済状況の影響を受ける可能性があります。将来のトラブルを避けるためにも、金融機関に早めに確認しておくことが大切です。

1-3. どちらかが住み続ける予定があるか確認する

自宅を売るかどうかは、どちらかが住み続ける必要があるかによっても変わります。お子さまの学校、通勤、親族のサポート、住み替え先の確保など、生活面の事情も判断材料になります。

ただし、住み続ける場合でも、住宅ローンの支払い能力や名義の整理は必要です。名義やローンを曖昧にしたままにすると、将来の売却、借り換え、相続などの場面で問題が表面化する可能性があります。

1-4. 財産分与としてどう扱うか確認する

自宅は、婚姻中に夫婦で築いた財産として、財産分与の対象になることがあります。

売却して現金化すれば、売却代金から住宅ローン残債や売却諸費用を差し引いた金額をもとに話し合いやすくなります。一方で、どちらかが家を取得する場合は、不動産の評価額、住宅ローン残債、他の財産との調整などを踏まえて検討する必要があります。

財産分与は法律面、税務面の確認も関係します。判断に迷う場合は、弁護士や税理士などの専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

離婚時の自宅売却で確認する名義・住宅ローン・査定・税金などの項目を整理した図解イメージ

2. 離婚時の自宅は「売却」「住み続ける」「いったん保留」の3つで考える

離婚時の自宅の扱いは、売却だけが選択肢ではありません。実務上は、「売却する」「どちらかが住み続ける」「条件が整うまでいったん保留する」という3つの方向で考えることが多いです。

2-1. 売却する場合

自宅を売却すると、不動産を現金化できるため、財産分与の話し合いを進めやすくなる可能性があります。住宅ローンを完済できる場合は、抵当権や共有名義、連帯保証などの関係も整理しやすくなります。

一方で、売却価格、引渡し時期、売却後のお金の分け方について夫婦間で合意しておく必要があります。

2-2. どちらかが住み続ける場合

お子さまの学校や生活環境を変えたくない場合などは、どちらかが自宅に住み続ける選択肢もあります。

ただし、住み続ける人が住宅ローンを支払い続けられるか、名義やローン契約をどう整理するかが重要です。夫婦間で合意しても、住宅ローン契約の変更には金融機関の審査や承認が必要になる場合があります。

2-3. いったん保留する場合

離婚協議がまとまっていない、住宅ローン残債が多い、住み替え先が決まっていないといった場合は、すぐに売却せず、条件を整理してから判断する方法もあります。

ただし、共有名義や連帯保証が残ったまま時間が経つと、将来の売却や借り換え、相続の場面で問題が複雑になる可能性があります。保留する場合も、期限や再検討のタイミングを決めておくと安心です。

3. 自宅を売却するメリット

3-1. 財産分与を整理しやすくなる

自宅を売却する大きなメリットは、不動産という分けにくい財産を現金化できることです。

不動産を片方が持ち続ける場合、「いくらの価値として見るか」で意見が分かれることがあります。売却すれば、実際に市場で成立した売買価格をもとに整理できるため、話し合いの土台を作りやすくなります。

ただし、売却価格から住宅ローン残債、仲介手数料、登記費用、引っ越し費用などを差し引いた後に、どのくらい手元に残るかを確認することが重要です。

3-2. 住宅ローンや共有名義の関係を整理しやすい

売却代金で住宅ローンを完済できる場合、抵当権を抹消し、住宅ローンに関する関係を整理しやすくなります。

共有名義や連帯債務、連帯保証が残ったままだと、離婚後も不動産に関する意思決定や返済状況で相手との関係が続くことがあります。売却によって関係を切り分けられる場合は、将来のトラブルを防ぎやすくなります。

3-3. 新生活の資金計画を立てやすくなる

自宅を売却すると、売却代金や清算額をもとに、住み替え先、引っ越し費用、当面の生活費などを考えやすくなります。

特に離婚時は、生活費や住居費の負担が大きく変わることがあります。売却価格だけでなく、売却後の手取り額と今後の支出をセットで確認することが大切です。

4. 売却を急ぎすぎない方がよいケース

4-1. 住宅ローン残債が売却見込み額を上回る場合

売却価格より住宅ローン残債が多い状態は、一般的にオーバーローンと呼ばれます。

この場合、売却代金だけでは住宅ローンを完済できないため、不足分を自己資金で補う必要が出ることがあります。自己資金で不足分を用意できない場合は、通常の売却とは異なる対応が必要になることもあります。

オーバーローンの可能性がある場合は、査定額と住宅ローン残債を比較し、金融機関へ相談したうえで進めることが重要です。

4-2. 夫婦間で売却条件の合意ができていない場合

売却価格、売却時期、引渡し時期、売却にかかる費用負担、売却後のお金の分け方が曖昧なままだと、売却活動中にトラブルになりやすい傾向があります。

たとえば、購入希望者から申込みが入っても、片方が価格に納得しなければ契約に進めません。売却を始める前に、最低売却価格、価格変更の判断基準、売却期限などを話し合っておくと安心です。

4-3. 税金や特例の確認が済んでいない場合

マイホームを売却して利益が出る場合、譲渡所得税の対象になることがあります。

国税庁では、一定の要件を満たすマイホーム売却について、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例を案内しています。ただし、誰に売るか、いつ売るか、誰が住んでいたか、過去に特例を使っているかなどによって判断が変わります。

また、離婚に伴って土地や建物などを財産分与する場合、税務上の扱いに注意が必要です。国税庁では、財産分与が土地や建物などで行われた場合、分与した人に譲渡所得の課税が行われることがあると説明しています。

税金に関する判断は個別事情によって変わるため、税務署や税理士への確認を前提に進めましょう。

5. 住宅ローンが残っている場合の注意点

5-1. 売却代金で完済できるかを確認する

住宅ローンが残っている家を売却する場合、原則として売却時に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。

そのため、まずは金融機関で現在のローン残債を確認し、不動産会社の査定額と比較することが大切です。査定額がローン残債を上回っている場合でも、売却諸費用を差し引くと手元資金が想定より少なくなることがあります。

5-2. 抵当権抹消の手続きが必要になる

住宅ローンを完済した後は、抵当権抹消登記の手続きが必要です。法務局では、金融機関等から抵当権抹消に必要な書類を受け取った際は、できるだけ速やかに登記申請することをすすめています。

実際の売却決済では、金融機関、不動産会社、司法書士が連携し、売却代金の受領、住宅ローン完済、抵当権抹消、所有権移転を同日に行うことが一般的です。

5-3. 名義変更だけで解決できるとは限らない

離婚時には、「家の名義を片方に変えればよい」と考える方もいます。しかし、不動産の名義と住宅ローンの契約は別の問題です。

不動産の持分を変更する場合や、住宅ローンの債務者を変更する場合には、金融機関の審査や承認が必要になることがあります。住宅金融支援機構のFAQでも、離婚に伴う債務者変更や融資物件の持分変更には審査が必要であり、認められない場合や一部繰上返済、新たな債務者の追加が必要になる場合があると案内されています。

夫婦間の合意だけで住宅ローン契約が自動的に変わるわけではないため、金融機関への確認を早めに行いましょう。

6. 財産分与・税金で確認したいポイント

6-1. 財産分与の話し合いには期限が関係する場合がある

裁判所では、財産分与について、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることと説明しています。

また、財産分与について当事者間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、家庭裁判所に財産分与の調停または審判の申立てをすることができます。ただし、離婚した日の翌日から起算して5年を経過したときには、この申立てはできないとされています。なお、2026年4月1日より前に離婚等をした場合は、離婚した日の翌日から起算して2年を経過したときには申立てができないと案内されています。

自宅の売却を財産分与とあわせて考える場合は、時期の確認も重要です。具体的な判断は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

6-2. 不動産を渡す場合は税務上の確認が必要

離婚に伴い、土地や建物を財産分与として相手に渡す場合、税務上は注意が必要です。

国税庁では、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになり、その場合は分与時の時価が譲渡所得の収入金額になると説明しています。

この点は誤解されやすく、「離婚の財産分与だから税金は関係ない」とは言い切れません。実際の課税関係は個別事情によって変わるため、税理士や税務署に確認しましょう。

6-3. 3,000万円特別控除は要件確認が必要

マイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

ただし、この特例は常に使えるわけではありません。住んでいた家かどうか、売却先との関係、過去の特例利用状況、売却時期などによって判断が分かれます。

離婚前後の売却では、名義、居住実態、財産分与との関係が絡むことがあるため、税務署や税理士への確認を行ったうえで進めると安心です。

7. 所沢市・狭山市・入間市で売却する場合の考え方

所沢市・狭山市・入間市周辺で自宅を売却する場合、建物の築年数や広さだけでなく、生活動線の見え方も重要です。

駅徒歩圏の物件は通勤・通学の利便性、駐車場付きの戸建ては車利用のしやすさ、郊外型の住宅地では買い物施設や学校までの距離などが検討材料になりやすい傾向があります。

離婚に伴う売却では、できるだけ早く現金化したい事情がある一方で、価格を下げすぎると財産分与や住み替え資金に影響します。そのため、地域の購入希望者が何を重視するかを踏まえ、販売価格と販売期間のバランスを考えることが大切です。

国土交通省の不動産情報ライブラリでは、不動産の取引価格、地価公示、防災情報、都市計画情報、周辺施設情報などを確認できます。ただし、実際の売却価格は、物件の状態、道路付け、日当たり、リフォーム履歴、売却時期、販売方法などによって変わります。参考情報として活用しつつ、個別査定で確認することをおすすめします。

8. 離婚時の自宅売却の流れ

8-1. 登記名義と住宅ローン契約を確認する

登記事項証明書、住宅ローン返済予定表、金融機関の契約書類を確認します。共有名義、連帯債務、連帯保証、ペアローンの有無を整理します。

8-2. 住宅ローン残債を確認する

現在のローン残債、繰上返済手数料の有無、完済時に必要な手続きなどを金融機関に確認します。

8-3. 不動産会社に査定を依頼する

机上査定だけでなく、建物状態、道路付け、日当たり、周辺環境、リフォーム履歴などを見たうえでの訪問査定が役立ちます。

8-4. 夫婦間で売却条件を決める

売出価格、価格変更の方針、売却期限、内見対応、引渡し時期、売却諸費用の負担、売却後の清算方法を確認します。

8-5. 売却活動を開始する

インターネット掲載、既存顧客への紹介、現地案内などを行います。離婚事情を購入希望者へどこまで伝えるかは、不動産会社と相談しながら慎重に判断します。

8-6. 売買契約・決済・清算を行う

売買契約後、決済日に売却代金の受領、住宅ローン完済、抵当権抹消、所有権移転を行います。その後、夫婦間で取り決めた内容に沿って清算します。

9. 今動くべき人・慎重に進めたい人

今動くべき人

  • 離婚協議の中で自宅の扱いが決まっていない人
  • 住宅ローン残債と売却見込み額をまだ比較していない人
  • 共有名義や連帯保証のまま離婚後も関係が残ることに不安がある人
  • 住み替え時期やお子さまの生活環境を早めに整理したい人
  • 所沢市・狭山市・入間市周辺で地域相場を踏まえた査定を知りたい人

慎重に進めたい人

  • 売却価格より住宅ローン残債が多い可能性がある人
  • 相手方と売却条件の合意ができていない人
  • どちらかが住み続ける予定だが、名義やローンの整理が未定の人
  • 財産分与、養育費、慰謝料などと自宅の扱いが複雑に絡んでいる人
  • 税金や特例の適用可否をまだ確認していない人

10. 相談先ごとの役割を整理しておく

離婚時の自宅売却では、不動産会社、金融機関、弁護士、税理士、司法書士など、相談先によって確認できる内容が異なります。すべてを一つの窓口で判断しようとせず、役割を分けて確認することが大切です。

不動産会社に相談すること

  • 自宅の査定額
  • 売却にかかる期間の目安
  • 売却時の諸費用
  • 地域の購入希望者の傾向
  • 売却活動の進め方

金融機関に確認すること

  • 住宅ローンの残債
  • 完済時の手続き
  • 連帯債務・連帯保証の有無
  • 債務者変更や借り換えの可否
  • ペアローンの場合の取り扱い

弁護士に相談すること

  • 財産分与の考え方
  • 共有名義の解消方法
  • 売却条件で合意できない場合の対応
  • 離婚協議書や公正証書の内容

税理士・税務署に確認すること

  • 譲渡所得税の有無
  • 3,000万円特別控除の適用可否
  • 財産分与で不動産を渡す場合の税務上の扱い
  • 確定申告が必要かどうか

司法書士に相談すること

  • 所有権移転登記
  • 抵当権抹消登記
  • 共有持分の変更に関する登記

11. よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚前と離婚後、どちらで自宅を売却した方がよいですか?

A. 一概にはいえません。離婚前に売却すると、財産分与の話し合いと並行して整理しやすい場合があります。一方で、離婚後に売却する方が手続き上進めやすいケースもあります。税務上の扱いや夫婦間の合意状況によって判断が変わるため、事前確認が重要です。

Q2. 住宅ローンが残っていても売却できますか?

A. 売却代金などで住宅ローンを完済し、抵当権を抹消できる見込みがあれば、売却できる可能性があります。ローン残債が売却価格を上回る場合は、自己資金の準備や金融機関への相談が必要になることがあります。

Q3. 共有名義で、相手が売却に反対している場合はどうなりますか?

A. 家全体を通常の形で売却するには、原則として共有者の協力が必要です。話し合いが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談しながら、財産分与や共有関係の解消方法を検討することになります。

Q4. 片方が住み続ける場合、もう一方は住宅ローンから外れられますか?

A. 金融機関の審査や承認が必要になる場合があります。夫婦間で合意しても、住宅ローン契約の債務者や保証人が自動的に変更されるわけではありません。借り換え、債務者変更、持分変更などを検討する際は、金融機関に早めに確認しましょう。

Q5. 離婚時の自宅売却では税金がかかりますか?

A. 売却によって利益が出る場合は、譲渡所得税の対象になることがあります。また、土地や建物を財産分与として渡す場合にも税務上の確認が必要です。3,000万円特別控除などの特例を使える可能性もありますが、要件があるため、税務署や税理士に確認してから進めると安心です。

離婚時の自宅売却について不動産会社に相談する女性のイメージ

12. まとめ

離婚時の自宅売却では、売却価格だけで判断するのではなく、登記名義、住宅ローン残債、連帯債務や連帯保証の有無、財産分与、税金、住み替え時期を整理することが大切です。

売却によって住宅ローンや共有名義の関係を整理しやすくなる場合もありますが、オーバーローン、相手方との合意不足、税務上の確認不足があると、後からトラブルになる可能性があります。

所沢市・狭山市・入間市周辺で離婚に伴う自宅売却を検討している方は、まずは査定額と住宅ローン残債を比較し、今後の選択肢を整理することから始めてみてください。

狭山不動産では、地域事情を踏まえた不動産売却のご相談を承っています。まだ売却を決めていない段階でも、現在の査定額を把握することで、財産分与や住み替えの判断材料になります。

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参考情報

本記事は公開時点の公的情報をもとに作成しています。税務・法律・住宅ローンの取り扱いは個別事情によって異なるため、実際の判断にあたっては税務署、税理士、弁護士、金融機関などへご確認ください。


2024-05-20

 

サムネ

 

家の価値は築年数が経過するほどに、下がってしまうものです。そこで本記事では3,000万円で買った家を例に挙げ、築年数ごとに売却相場がどのように変化するかをご紹介します。ぜひ参考にしてみて下さい。

 

目次

 

 

1.売却相場と築年数の関係

家の売却相場は、築年数、立地、広さや間取り、周辺環境などの様々な要素を基に算出されます。その中でも築年数は売却相場に大きな影響を与えます。建物には経年劣化があり、築年数が経つほどに価値が減少していきます。以下のグラフで築年数ごとの下落率を確認しましょう。

築年数による査定価格の推移例

出典:中古住宅流通、リフォーム市場の現状(国土交通省)

木造戸建ては築5年で約75%、築10年で約50%と著しく低下していますが、築15年を過ぎると緩やかになり築20年で約15%、築30年にはほぼ0%に近い状態まで下落します。
一方「RC造マンション」は築10年で約80〜85%、築20年で55〜60%、築30年には40〜45%と築年数を追うごとに一定の割合で下落しています。

 

 

2.3,000万円で購入した家の価値

本章では3,000万円で購入した戸建てを例に、売却相場の計算方法をご紹介します。
売却相場には色々な算出方法がありますが、今回は以下の下落率を乗算する方法でシミュレーションをしていきます。

■計算式
購入時の価格×築年数による下落率=売却相場

なお戸建ての場合は、建物と土地で分けて計算するのが一般的です。今回は土地と建物の割合を3:7と仮定し、地価変動は考慮せずに計算しています。

2-1.築10年の戸建ての売却相場

3,000万円で購入した家の、10年後の資産価格は約1,950万円です。
築10年で新築価格の約60〜50%まで下落します。築10年の中古物件は需要が高く、理想の売却ができる可能性があります。

■3,000万円で購入した不動産の10年後の価値
【土地:900万円・家:2,100万円で算出】
2,100万円×50%=1,050万円
900万円+1,050万円=1,950万円


2-2.築20年の戸建ての売却相場

3,000万円で購入した家の、20年後の資産価格は約1,215万円です。
築20年で新築価格の約15%まで下落します。木造戸建ての耐用年数は、22年に設定されています。そのため築22年を過ぎると底値になると言われており、売却を検討している場合は築30年を迎える前に売るのがオススメです。

■3,000万円で購入した不動産の20年後の価値
【土地:900万円・家:2,100万円で算出】
2,100万円×15%=315万円
900万円+315万円=1,215万円

2-3.築30年の戸建ての売却相場

3,000万円で購入した家の、30年後の資産価格は約1,110万円です。
築30年で新築価格の約10%まで下落します。耐用年数を超過しているため需要が下がり、資産価値も減少してしまう傾向にあります。

■3,000万円で購入した不動産の30年後の価値
【土地:900万円・家:2,100万円で算出】
2,100万円×10%=210万円
900万円+210万円=1,110万円

2-4.築40~50年の戸建ての売却相場

3,000万円で購入した家の、40〜50年後の資産価格は約900万円です。
建物自体の資産価値は無くなってしまうものの、土地の価格も含まれるので売却相場はゼロになりません。

■3,000万円で購入した不動産の30年後の価値
【土地:900万円・家:2,100万円で算出】
900万円+0万円=900万円

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3.より正確な売却相場を知ろう

家の売却相場は低下するケースばかりではありません。
周辺環境の整備や開発が進んだ場合は地価が上昇し、売却相場も上がる可能性があります。
そのため本章では、正確な売却相場を知るための3つの方法をご紹介します。

3-1.周辺地域の取引実例を調べる

国土交通省が公開している不動産情報ライブラリを使用して相場を調べる方法です。
不動産情報ライブラリには実際の取引実例が掲載されており、地域または沿線、取引時期や種類を指定し、希望の情報を閲覧することが可能です。そのため周辺地域の取引履歴や、似た物件の取引金額を知ることができます。
また、レインズ・マーケット・インフォメーションの利用もオススメです。レインズマーケットインフォメーションは不動産流通機構が運用するサイトで、不動産情報ライブラリと同様に取引価格の相場を調べることができます。種類はマンションと戸建てのみと少ないですが、データ量や更新頻度に優れているという特徴があります。ご自身の状況に合わせて、2つを使い分けることで理想の売却に繋がることでしょう。

3-2.査定シミュレーションを活用する

査定シミュレーションでは、物件の特徴に合った売買相場を知ることが可能です。
同じ築年数の家でも、建物の構造や面積、周辺環境によって売却相場に差が生まれます。
しかし、査定シミュレーションではその辺りの情報も加味した価格が算出できるため、より正確な売却相場を知ることができます。

3-3.不動産会社による査定を活用する

不動産会社による査定では、最も正確な売却相場を知ることができます。
家の査定には、机上査定(簡易査定)と訪問査定の2つの方法があります。机上査定(簡易査定)は売却予定の家のデータを基に、不動産会社のスタッフが算出する方法です。
査定シミュレーションと混同しやすいですが、シミュレーター査定はAIが自動的に査定するのに対して机上査定ではデータを基に経験の豊富なスタッフが査定を行います。一方の訪問査定は、不動産会社が現地調査を行い算出する方法です。訪問査定では、データに加えて現地調査から得た情報の両方から算出するため、より正確な査定価格を知ることができます。

より正確な売却相場を知るためのポイント

 

不動産査定については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産査定とは?ポイントをご紹介

 

 

4.築40~50年の家を売却する方法

築40〜50年の家は築浅物件より売れにくい傾向にあります。
そのため売却方法を把握しておき、物件に合った売却方法を選択することが重要です。売却方法は戸建てとマンションで異なるため、以下の画像を参考に、それぞれに合わせた方法を選択しましょう。

築40~50年の家を売却する方法

上記の他に売却戦略を工夫するという方法もオススメです。例えば、周辺物件よりも安く売り出すなどの戦略です。周辺物件との差別化ができ、売却成功への一歩となり得る可能性があります。売買売却活動が長期化していたり、難航していたりする場合は、売買方法や戦略を変えてみるのはいかがでしょうか。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は家の売却相場について、築年数との関係性をご紹介しました。不動産売却を成功させるためには、売却相場を基に売り時を見極めることが重要です。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■売却相場と築年数の関係

    ・家の売却相場は築年数、立地、広さや間取り、周辺環境などの様々な要素を基に算出する
    ・その中でも築年数は売却相場に大きく影響する

  • ■3,000万円で購入した家の築年数ごとの売却相場

    ・築10年:約1,950万円
    ・築20年:約1,215万円
    ・築30年:約1,110万円
    ・築40〜50年:約900万円

  • ■より正確な売却相場を知る方法

    ・周辺地域の取引実例を調べる
    ・査定シミュレーションを活用する
    ・不動産会社による査定を活用する

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2024-04-19

 

サムネ

 

今回の記事ではマンション売却について、高く売る方法や売却までの流れをご紹介します。
本記事を参考に事前知識を付けておきましょう。

 

目次

 

 

1.マンション売却の流れ

まずは、マンション売却の流れを把握しておきましょう。
マンション売却は以下の6つのステップで行います。

マンション売却の流れ

まずは売却相場を調べることから始めましょう。その後、売却するマンションの査定、媒介契約の締結、売却活動などを経て買主が決まったら、売買契約、引渡しという流れになります。
このようにマンションの売却では、いくつかのステップを踏む必要があります。それぞれのステップについては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

査定から引渡しまでを解説 入間市の売却相談はこちら

 

 

2.マンション売却の相場を知る

本章では、マンション売却の相場について紹介していきます。
マンションをできるだけ高く売却するためには、相場価格を把握しておくことが大切です。
そうすることで、不動産会社に提示してもらった査定額が妥当であるかどうか判断できるだけでなく、適正な売り出し価格を設定しやすくなります。

2-1.現在のマンションの相場は?

【マンション売却の相場】不動産価格指数の変動について

マンションの売却相場は、近年全国的に上昇しています。国土交通省が公表している不動産価格指数(家やマンションの売却相場)を見ると、マンションの価格は戸建て住宅を大きく上回り上昇し続けています。価格が上昇している今は、マンションを売却するのに最適なタイミングと言えます。
またマンションを高く売却するためには、適切なタイミングを見極め、需要の高い時期を狙うことが重要です。
不動産売却では、売却に適したシーズンがあります。企業で人事異動が多い9〜10月や、新生活が始まる前の2~3月など、人が動く時期は不動産の売買が活発化する傾向にあります。上記の時期を意識して、少なくとも半年前くらいには売却活動を始めることで売買が盛んになるタイミングで物件を引き渡せるようにしましょう。

2-2.相場の調べ方

不動産会社に査定依頼する前に、ご自身で相場を調べてマンション売却のシミュレーションをしておくことも大切です。
マンションの売却相場は、以下の3つの方法で調べることが可能です。

レインズマーケットインフォメーション
不動産会社ではなく、一般個人が実際に取引した成約価格も検索することができます。
このサイトを活用することで築年数や間取り、駅からの距離など、幅広い条件から自身のマンションに近い物件の相場価格を調べられます。

土地総合情報システム
こちらのサイトは国土交通省が運営しており、実際に不動産の取引を行った人を対象にしたアンケートの結果がデータベース化されたものです。お住まいの地域を絞って物件の取引金額を調べることが可能です。

・不動産情報サイト
各不動産会社が運営するサイトでも、売却を検討する物件周辺の相場情報を知ることができます。

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3.マンションを高く売るコツ

3-1.スケジュールに余裕を持って売却活動をする

マンションを高く売るためには、余裕を持ったスケジュールで売却活動を行いましょう。
スケジュールに余裕がない状態で売却活動を行うと、売却を焦ってしまい相場よりも安い値段で契約してしまう恐れがあります。
売却活動開始から成約できるまでは、平均で3ヶ月〜半年程かかります。納得できる売却を行うには早めに査定を受けるのがオススメです。
以下の記事では、不動産の査定方法や失敗しないためのポイントについて解説しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産査定のポイント

3-2.信頼できる不動産会社を選ぶ

不動産会社選びも、マンションを高く売る上で重要なポイントです。
理由としては、不動産会社によって得意な物件や査定方法が異なるため、査定価格に大きな差が出ることがあげられます。そのためマンションを高く・早く売るには、比較検討することが大切です。
しかし査定価格が高いというだけで、不動産会社を選定するのはオススメできません。
査定価格と併せて、仲介手数料やサービス内容、担当のスタッフとのコミュニケーションの取りやすさ、販売戦略などにも着目しましょう。
また、不動産会社と締結する媒介契約にもポイントがあります。媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴については以下のとおりです。

■一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼できる媒介契約。
自力で探した買い手と不動産会社を介さずに契約可能。

■専任媒介契約
売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約。
自力で探した買い手と不動産会社を介さずに契約可能。

■専属専任媒介契約
専任媒介契約と同様に、売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約。
不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない。

媒介契約については以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法とは?

3-3.内覧時の印象に気を付ける

内覧者は事前に間取りや広さを把握した上で内覧に来ているため、購入意欲が高い状態です。部屋が汚く物が多いと、イメージダウンに繋がってしまいます。
また、見落とされがちなポイントとして「におい」が挙げられます。タバコやペットの染み着いたにおいも気を付ける必要があります。
内覧の前には、以下のポイントに注意して事前に準備しておきましょう。

不動産売却の内覧時に注意するポイント

3-4.マンションのメンテナンスで劣化を防ぐ

中古マンションは購入後にリフォームや修繕が必要なケースが多く、欠陥や不具合があるマンションは「この物件は費用がかかる」という印象を与えてしまいます。このような心理的作用による売却価格の低下を防ぐために、マンションのメンテナンスを日頃から行いましょう。
経過年数が長いほど、設備機器の定期点検や日常的な清掃などのメンテナンスを行っている物件と、行っていない物件とでは大きな違いが出ます。
特にキッチンや浴室、洗面所などの水回りは購入希望者が注目するポイントのため、しっかりと清掃をしておきましょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はマンション売却について、高く売る方法や売却までの流れをご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■マンション売却の流れ

    STEP1:売却相場を調べる
    STEP2:不動産会社に査定を依頼する
    STEP3:不動産会社と媒介契約を締結する
    STEP4:売却活動を開始する
    STEP5:買主と売買契約を締結する
    STEP6:買主に家を引渡す

  • ■マンション売却の相場の調べ方

    ・レインズマーケットインフォメーション
    ・土地総合情報システム
    ・不動産情報サイト

  • ■マンションを高く売るコツ

    ・スケジュールに余裕を持って売却活動をする
    ・信頼できる不動産会社を選ぶ
    ・内覧時の印象に気を付ける
    ・マンションのメンテナンスで劣化を防ぐ

 

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。自社ホームページへの掲載のほか、週末の折り込みチラシ等への掲載、ポータルサイトへの掲載など、お客様の売却活動を多様な方法で徹底的にサポート致します。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。不動産売却のご依頼はぜひ狭山不動産へご相談下さい。

 

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2024-03-20

サムネ

不動産売却は、大きく6つのステップで進みます。査定から引渡しまでは、一般的に3ヶ月〜6ヶ月ほどかかります。この記事では、売却を考え始めた段階でやるべきことから、査定・契約・引渡しまでの流れと期間、注意点をわかりやすく解説します。

1.売却を考え始めたら、まず何をすればいい?

売却を考え始めたら、最初にやることは「売却相場を調べる」「不動産会社に査定を依頼する」の2つです。この2つを済ませることで、「今の家がいくらで売れそうか」の目安がつかめ、その後の判断がしやすくなります。

この段階では、まだ売却を決めている必要はありません。「とりあえず今の価格を知りたい」という段階でも、査定は気軽にご利用いただけます。

ここから先は、査定後に実際に売却を進める場合の流れを、STEP1〜6でご紹介します。

まずは今の価格を知る(無料)

2.【図解】不動産売却の流れと期間の目安

不動産売却は、以下の6つのステップで進みます。査定から引渡しまでは、一般的に3ヶ月〜6ヶ月ほどかかります。

不動産売却の流れ

全体の流れや各工程のポイントを押さえておくことで、スムーズかつ納得のいく売却につながります。次章より、それぞれのステップを詳しく解説します。

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3.各ステップの解説

3-1.STEP1「売却相場を調べる」

STEP1は、売却相場を自分でも調べておくことです。「査定があるから調べなくてもよいのでは」と感じる方も多いですが、査定価格が適正かどうかを判断する材料になるため、事前に調べておくのがおすすめです。相場を調べる方法には、以下の2つがあります。

■過去の取引事例を参考にする方法

REINS Market Information

国土交通省「不動産情報ライブラリ」

■現在販売中の売り出し価格を参考にする方法
・不動産ポータルサイト
・物件検索サイト

3-2.STEP2「不動産会社に査定を依頼する」

STEP2は、不動産会社へ査定を依頼することです。査定では不動産の見込み額を算出し、その結果をもとに不動産会社の選定や価格設定を行います。査定方法には「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。

不動産売却の査定方法

査定価格だけでなく、査定根拠、地域の販売実績、担当者の説明内容などを比較して、不動産会社を選びましょう。不動産会社の選定では、以下の点にも注意しましょう。

■不動産会社の選定ポイント
・査定価格だけで判断をしない
・売却予定のエリアに強い不動産会社を選定する
・連絡がスムーズに取れる不動産会社を選定する

査定の方法や失敗しないためのポイントは、以下の記事でも詳しくご紹介しています。

不動産査定を徹底解説 売却無料査定はこちら ▶

3-3.STEP3「不動産会社と媒介契約を締結する」

STEP3は、不動産会社と媒介契約を締結することです。STEP1の相場調査からSTEP3の契約締結までは、1ヶ月ほどかかるのが一般的です。媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。

■一般媒介
・複数の不動産会社に売却を依頼できる
・自己発見取引が可能
・幅広く複数社へ相談しながら売却を進めたい場合に選択肢となる

■専任媒介
・売却を依頼できる不動産会社は1社のみ
・自己発見取引は可能
・指定流通機構(レインズ)への登録義務がある
・不動産会社から2週間に1回以上の業務報告を受けられる

■専属専任媒介
・売却を依頼できる不動産会社は1社のみ
・原則として自己発見取引はできない
・指定流通機構(レインズ)への登録義務がある
・不動産会社から1週間に1回以上の業務報告を受けられる
※どの媒介契約が適しているかは、物件の条件や売却方針によって異なります。

※自己発見取引とは:売主個人が探した買主と、個人売買をすること

媒介契約の種類は以下の記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

媒介契約を徹底解説

3-4.STEP4「売却活動を行う」

STEP4は、媒介契約後に行う売却活動です。不動産会社と連携を取りながら進めるのが重要で、一般的に3ヶ月ほどかかります。事前に売却戦略を立てておくことで、スムーズな売却につながります。

■売却戦略を立てる際のポイント
・売却スケジュールの調整
・売却ターゲットとそれに合った広告媒体の検討(ご近所に知られたくない場合は必ず相談しましょう)
・物件のアピールポイントの洗い出し

もう1つ重要なのが「内覧」です。購入希望者に物件を見学してもらう機会のため、事前に掃除をして万全な状態にしておくのがおすすめです。特に水回りのカビや室内のほこり、台所の油汚れや臭い対策は重点的に行うと効果的です。

3-5.STEP5「買主と売買契約を締結する」

STEP5は、買主が決まった後の売買契約締結です。締結の流れは以下のとおりです。

不動産売却における売買契約締結の流れ

売買契約締結後の解除には条件や費用が生じる場合があります。署名・押印の前に、契約内容を十分に確認しましょう。なお、不動産売却では「欠陥」や「不具合」などのマイナス情報も買主に伝え、売買契約書に明記する義務があります。引渡し後に発覚した場合、損害賠償を求められたり契約が破棄されたりすることもあるため注意が必要です。

売買契約で売主が用意するものや必要書類には、以下が挙げられます。事前に把握し、準備しておきましょう。

■売買契約で売主が用意するものや必要書類
・本人確認書類
・実印
・印鑑証明書
・登記済権利証or登記識別情報通知書
・固定資産税納税通知書
・収入印紙
・仲介手数料

※不動産会社やローン残債の有無によって変動する可能性があります。収入印紙や仲介手数料の金額についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

3-6.STEP6「買主に家を引渡す」

STEP6は、物件の引渡しです。売買契約の締結から引渡しまでは、2週間〜1ヶ月ほどかかるのが一般的です。最大の注意点は「売主の引越し」で、引渡し日までに済ませておく必要があるため、逆算して手配しておきましょう。特に年度末や年末年始に引越しを検討している場合は、早めの依頼をおすすめします。

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4.期間が延びるケース

不動産売却が3ヶ月〜6ヶ月の目安より長引くケースには、いくつかの共通点があります。あらかじめ知っておくことで、スケジュールに余裕を持った計画を立てられます。

  • ■期間が延びやすい主なケース

    ・売り出し価格が相場より高く、なかなか買主が見つからない
    ・築年数が古い、または再建築不可など、条件的に売りにくい物件である
    ・住宅ローンの残債が売却価格を上回り、金融機関との調整に時間がかかる
    ・複数の相続人がいる、権利関係が複雑な不動産である
    ・買主側の住宅ローン審査に時間がかかる

「なるべく早く、確実に売却したい」という方は、査定の段階で不動産会社に希望のスケジュールを伝えておくと、それに合わせた売却戦略(価格設定や広告方法など)を提案してもらいやすくなります。

売却スケジュールを相談する(無料)

5.売却後に必要な確定申告

不動産売却で得た利益(譲渡所得)は、会社員や公務員の方であっても確定申告が必要になる場合があります。「不動産売却後は必ず確定申告が必要」というイメージを持たれがちですが、実際の要否は売却した不動産や個人の状況によって異なります。以下の図を参考に、ご自身のケースでの要否を確認しておきましょう。

不動産売却に伴う確定申告の要否

確定申告の要否や特別控除の適用可否は、個々の状況によって異なります。正確な判断が必要な場合は、税理士等の専門家にご相談ください。

確定申告については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。売却にかかる税金や手数料、確定申告の流れや必要書類について解説していますので、あわせてご参照ください。

売却にかかる税金・手数料を解説 不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 【不動産売却の確定申告】書類の書き方を解説

6.よくある質問

不動産売却は何から始めればいいですか?

まずは売却相場を調べ、不動産会社に査定を依頼することから始めます。この段階では、まだ売却を決めている必要はありません。

査定から引渡しまでどのくらいの期間がかかりますか?

一般的に3ヶ月〜6ヶ月ほどかかります。内訳の目安は、相場調査から媒介契約の締結までが約1ヶ月、売却活動が約3ヶ月、契約締結から引渡しまでが2週間〜1ヶ月です。

期間が延びるのはどんなケースですか?

売り出し価格が相場より高い場合、物件の条件が売りにくい場合、住宅ローン残債の調整に時間がかかる場合、相続などで権利関係が複雑な場合などが挙げられます。

まだ売るか決めていなくても相談できますか?

ご相談いただけます。「今の価格を知りたいだけ」という段階でも、査定や相談は気軽にご利用いただけます。

媒介契約はどれを選べばいいですか?

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介では、依頼できる不動産会社の数や自己発見取引の可否、レインズへの登録義務、業務報告の頻度などが異なります。物件の条件や売却方針によって適した契約は異なるため、不動産会社と相談して選びましょう。

まとめ

今回は不動産売却について、査定から引渡しまでの流れと期間をご紹介しました。本記事の内容をおさらいします。

  • ■不動産売却の流れ

    STEP1:売却相場を調べる
    STEP2:不動産会社に査定を依頼する
    STEP3:不動産会社と媒介契約を締結する
    STEP4:売却活動を行う
    STEP5:買主と売買契約を締結する
    STEP6:買主に家を引渡す

  • ■査定から引渡しまでの期間

    ・売却相場の調査から媒介契約の締結まで:約1ヶ月
    ・売却活動:約3ヶ月
    ・契約締結から引渡しまで:2週間〜1ヶ月程度
    ・査定から引渡しまで:3ヶ月〜6ヶ月かかるのが一般的
    ・住宅ローン残債や権利関係が複雑な場合は、期間が延びることもある

不動産売却は、売却を考え始めた段階からでもご相談いただけます。まだ売るか決めていない方も、まずは今の価格を知ることから始めてみませんか。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。特に広告媒体は幅広く取り扱っており、折り込みチラシ・自社ホームページ・ポータルサイトから、お客様ごとに最適な方法をご提案しています。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引いただけます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートしてまいりました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。

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2024-02-20

 

家の売却でやってはいけないこととは?

 

家の売却には、いくつかの“やってはいけないこと”があります。
今回の記事では売却の「前・売却活動中・後」に分け、それぞれのタイミングでやってはいけないことをご紹介していきます。

 

目次

 

1.家の売却でやってはいけないこと~売却前~

 

この章では売却前にやってはいけない6つのことを紹介します。
売却活動を始める前に必ず確認しておきましょう。

家の売却でやってはいけないこと~売却前の6つのポイント~

1-1.家のリフォーム・リノベーションや解体を行う

売却前のリフォーム・リノベーションや解体は、後悔に繋がる可能性が高いです。
「リフォームや解体をすることで高値で売却できそう」と考える方も少なくありませんが、いずれの方法も多額の費用がかかるため、回収するには高値で売却する必要があります。
その結果、買手が見つかりにくくなり最終的に費用を回収できないこともあります。
家のリフォーム・リノベーションや解体を検討している場合は、必ず不動産会社へ相談しましょう。 


1-2.計画を立てずに売却を行う

家の売却にかかる期間は、約3ヶ月〜6ヶ月ほどかかるのが一般的です。しかし、買手が見つからない場合や手続きが難航した場合は、更に時間がかかる可能性もあります。特に「急いで売却をしたい」という方は、必ずスケジュールを立ててから売却活動を行いましょう。

1-3.売出し価格を希望だけで決める

売出し価格を希望だけで決めることも、家の売却でやってはいけないことの一つです。
売出し価格は「査定価格」や「家の売却相場」を基に、不動産会社と相談しながら決定することをオススメします。

狭山不動産ではサイトから簡単に申し込める「無料査定」を行っております。すぐに売却しない物件でも安心してご相談下さい。

売却無料査定はこちら

1-4.不動産売却の手順や方法を把握していない

不動産売却は人生で何度も経験することではないため、売却の基礎知識を身に付けご自身に合った選択をすることが重要です。売却の基礎知識には以下のものが挙げられます。

・家を売る手順や注意点
・家を売る2つの方法「仲介と買取」
・媒介契約の3つの種類「一般媒介・専任媒介・専属専任媒介」
・不動産売却にかかる費用


「不動産売却の方法や流れ」「不動産売却にかかる費用」については以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法を徹底解説 家を売る時にかかる税金や手数料

1-5.ローン契約中の金融機関に無断で売却する

ローンを返済中の家を売却する場合は、金融機関に残債を確認しましょう。そのうえで完済し、住宅に付いている抵当権を抹消する必要があります。ローンの完済には、「完済時期を待つ」「自己資金で完済する」「売却益で完済する」という3つの方法があります。まずは金融機関や不動産会社に相談し、計画的に売却をしましょう。

1-6.家の査定価格だけで不動産会社を選ぶ

不動産会社は売却活動の“パートナー”となります。
できるだけ複数の会社で査定を行い、しっかりと見極めることが大切です。「査定価格が高いから」という理由だけで判断せず、連絡をスムーズに取れるか、地域に根ざしたネットワークを持っているかを確認し、信頼できる会社を選択しましょう。

 

 

2.家の売却でやってはいけないこと~売却活動中~

 

次に売却活動中にやってはいけない5つのことを紹介します。売却活動中は売却の成否に関わる大事な時期ですので内容をしっかりと確認しましょう。

家の売却でやってはいけないこと~売却活動中の5つのポイント~

2-1.売却活動を不動産会社に任せきりにする

売却活動を任せきりにすることは、あまりオススメしません。
不動産売却は売主と不動産会社の間で連携を取ることが重要です。不動産会社に問い合わせ状況などを共有して貰い、定期的に確認をするようにしましょう。また、売却活動中に不安なことがある場合は、すぐに相談することも大切です。

2-2.売主が不利になるマイナス情報を公開しない

不動産売却では、売主が不利になるマイナスな情報も伝える義務があります。
例えばシロアリ被害、雨漏り、水道管の老朽化などの「欠陥」や「不具合」です。隠して売却を行い、後々発覚した場合は、損害賠償などを迫られたり契約が破棄されたりすることもあります。トラブルを回避するためには、不動産会社と相談のうえで隠さずに伝えることが重要です。

 

2-3.内覧前に掃除をしない

購入希望者に物件を見学してもらうことを「内覧」といいます。
内覧は“購入希望者の意思決定”に関わるとても重要なフェーズです。
好立地で人気の不動産でも、内覧準備の掃除を怠ってしまうと印象が悪くなってしまいます。そのため、内覧前には水回りのカビや室内のほこりを重点的に掃除し、台所の油汚れや臭い対策もしておくのがオススメです。

2-4.売り出し価格を何度も変える

売出し価格を何度も変えることも、やってはいけないことの一つです。
売却活動が難航していると、「売り出し価格を変更すれば、売却できるのでは」と思う方も多いことでしょう。しかし金額面以外に要因がある可能性も考えられます。そのため金額をすぐに変えたり、何度も変更したりせず、まずは原因を追及して対策を考えましょう。

2-5.購入希望者からの条件交渉に応じない

不動産売却では条件交渉が発生するケースが非常に多いです。
「値下げ交渉は気が引ける」と感じてしまいますが、交渉に全く応じないと売り時を逃してしまう可能性が高いです。しかし、せっかくの不動産売却で損をしては大変なので、妥協できる範囲とそうでない範囲をしっかり考えて、事前準備をしておくのが有効です。

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3.家の売却でやってはいけないこと~売却後~

 

最後に家の売却後にやってはいけない3つのことを紹介します。

家の売却でやってはいけないこと~売却後の3つのポイント~

3-1.契約内容を覆す、自己都合でキャンセルする

契約の締結後に内容を覆したり、キャンセルしたりすることはできません。
また、契約を締結した後に売主側からキャンセルするには違約金が必要になります。
そのため、署名捺印をする前に契約書の内容に相違点がないかを必ず確認しましょう。

3-2.無断で家の中に不要物を残す

不要品を無断で残して引渡しを行うことは、契約違反になるためやってはいけません。
不動産売却では、不要品がない状態で引渡すのが一般的です。自分で処分しきれない場合は、買取業者に引き取って貰ったり、リサイクルショップへの売却をしたりなどの対応が必要です。

また、狭山不動産では不要物処分のサービスを提供しております。「思い出の品を残しながら、不要なものを処分したい」という方はお任せ下さい。

 

狭山不動産の売却サービス

 

3-3.確定申告をしない、忘れる

不動産売却の際に得る所得を、譲渡所得と言います。
会社員や公務員の方でも譲渡所得を得た場合は、確定申告が必要です。申告漏れをしてしまうと所得を隠しているとみなされ、脱税に該当し様々なペナルティが課せられます。「確定申告」については以下の2つの記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 【不動産売却の確定申告】書類の書き方を解説

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産の売却時にやってはいけないことをご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■売却前にやってはいけないこと

    ・リフォーム・リノベーションや解体を行う
    ・計画を立てずに売却を行う
    ・売出し価格を希望だけで決める
    ・不動産売却の方法・種類・費用などを把握していない
    ・ローン契約中の金融機関に無断で売却する
    ・査定価格だけで不動産会社を選ぶ

  • ■売却活動中にやってはいけないこと

    ・売却活動を不動産会社に任せきりにする
    ・売主が不利になるマイナス情報を公開しない
    ・売出し価格を希望だけで決める
    ・内覧前に掃除をしない
    ・売り出し価格を何度も変える
    ・購入希望者からの条件交渉に応じない

  • ■売却後にやってはいけないこと

    ・契約内容を覆す、自己都合でキャンセルする
    ・無断で家の中に不要物を残す
    ・確定申告をしない、忘れる

 

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-11-20

 

サムネ

 

不動産を売却された方の中には、「確定申告を自分でやりたいけど、かなり難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、必要書類や書き方を詳しくご紹介します。本記事を参考に一緒に進めていきましょう。

 

前回の記事でも、不動産売却の確定申告についてご紹介しています。確定申告が不要なケースに加えて、期限やペナルティなど、事前に知っておきたいポイントをご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説

 

 

1.不動産売却の確定申告に必要な書類

 

まず、確定申告時に必要な書類をご紹介します。
不動産売却の確定申告に必要な書類は以下の9種類です。控除を適用する場合は、9つ以外にも様々な書類が必要になるため注意しましょう。

それぞれの書類に関して詳しくご紹介していきます。

1-1.確定申告書(旧 確定申告書B様式)

確定申告書は所得などの収入、適用する控除や納付税額を記入する申請書です。
申告書にはA様式とB様式がありましたが、2023年より「B様式」に統合されました。用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-2.確定申告書第三表(分離課税用)

確定申告書第三表には、売却によって得た譲渡所得や納付税額を記入します。
用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-3.譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は「譲渡所得計算証明書」とも言い、不動産の所在地や売却価格、購入価格、譲渡費用、代金の受領状況を記入します。内訳書は、4枚構成となっているため記入漏れがないように注意しましょう。用紙は税務署の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。また、不動産売却後に国税庁から届くケースもありますが、そちらを使用しても問題ありません。

1-4.不動産売却時の売買契約書

売却価格の証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。また、内訳書で記入する「取得費の計算」 でも必要になるため、早めの準備をオススメします。

1-5.不動産購入時の売買契約書

購入価格や取得年月日証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。稀に購入時の売買契約書が見つからないケースがあります。そのような場合でも確定申告はできますが、税額が増える可能性が高くなります。

1-6.取得費や譲渡費用の証明となる領収

領収書は取得費や譲渡費用の証明のために必要になります。
以下の画像を参考に準備しておきましょう。

1-7.登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の所在地や所有者、担保などが記載されている書類です。 法務局の窓口や「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで取得することも可能ですが、オンラインと窓口では手数料が異なります。取得の際は、手数料の低いオンラインがオススメです。

 

1-8.本人確認書類

確定申告には本人確認書類の添付が必要となります。
マイナンバーカードや保険証、免許証住民票などのコピーが必要です。また、確定申告をインターネットで行う場合は、添付が不要となります。

1-9.源泉徴収票

給与所得者の場合は、源泉徴収票も必要です。
確定申告書には給与所得の記載箇所があるため、源泉徴収票を用意しておきましょう。自営業者は用意する必要はありません。

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2.不動産売却時の確定申告のやり方

 

不動産売却時の確定申告書のやり方には、「手書き」と「e-Tax」という2つの方法があります。本章では「e-Tax」についてご説明していくと共に、それぞれの注意点もご紹介します。

2-1.e-Taxとは?

e-Taxとは確定申告から納税までの手続きを、インターネットで行うことができるシステムです。e-Taxでは基本的に、「24時間どこからでも」確定申告の提出が可能になります。そのため従来の窓口や郵送に比べて手間がかからず、時間短縮できるのが特徴です。

2-2.それぞれの注意点

「手書き」と「e-Tax」にはいくつかの注意点があります。
以下の画像でそれぞれの注意点を把握しておきましょう。

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3.不動産売却の確定申告「書類の書き方」

3-1.記入が必要な書類と作成手順

先述した必要書類のうち、申告者の記入が必要なものは以下の3点です。

■記入が必要な書類

  • ・確定申告書
  • ・確定申告書第三表(分離課税用)
  • ・譲渡所得の内訳書

次に作成手順を確認します。
以下の流れで作成するとスムーズに記入することができます。

3-2.STEP1「譲渡所得の内訳書の書き方」

最初に「譲渡所得の内訳書」を作成していきます。
譲渡所得の内訳書は全4面で構成されており、以下の内容を順番通りに記載します。

譲渡所得の内訳書作成では「取得費」と「区分」の2点で、注意するべきポイントがあります。以下で詳しくご紹介しますので、しっかりと把握しておきましょう。

■購入価格が不明な場合
譲渡所得の内訳書では、購入価格を記載します。相続した不動産などで、不明な場合は譲渡価格の5%を購入価格として計上します。

■区分の記載方法
譲渡所得の内訳書では、所有期間によって「短期・長期」をマークします。所有期間5年以内は「短期」、5年を超える場合は「長期」に該当するため覚えておきましょう。

譲渡所得については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

【不動産売却】家・土地を売る時の税金は?

 

3-3.STEP2「確定申告書の書き方」

次に「確定申告書」を作成します。
確定申告の作成は非常に複雑ですので、本記事を参考にゆっくりと進めて行きましょう。まずは、「第一表」に以下の内容を記載します。

  • ・住所、氏名、マイナンバーの個人番号
  • ・生年月日、世帯主、電話番号、種類など
    ※種類は「分離」を選択
  • ・収入金額、所得金額
  • ・所得から差し引かれる金額

第一表の右側「税金の計算」などは記載しない状態で、「第二表」の作成に進みます。第二表では、源泉徴収票の内容を転記していきます。

  • ・住所、氏名
  • ・所得の内訳
    (収入金額や源泉徴収額)
  • ・社会保障控除
  • ・生命保険料控除、地震保険料控除など

3-4.STEP3「確定申告書第三表(分離課税用)」の書き方

次に「確定申告書第三表(分離課税用)」を作成します。
確定申告書第三表に記載する内容は、以下のとおりです。

  • ・住所、氏名
  • ・収入金額、所得金額
  • ・課税所得金額
  • ・分離課税,長期,一般所得税
  • 分離課税の短期,長期譲渡所得に関する事項
    (住所、必要経費、差引金額)

確定申告書第三表(分離課税用)を作成する際、「譲渡所得の内訳書」や「確定申告書」から転記できる箇所があります。以下の表を参考に確認しましょう。

3-5.STEP4.「確定申告書の書き方」

最後に「確定申告書」の残っている部分を作成します。
確定申告書の第一表右側、「税金の計算」部分を残しているので、第二表や第三表で算出した数字を記入していきます。

3-6. 国税庁ホームページを活用しよう

各書類の詳しい書き方については国税庁のホームページに掲載されている確定申告書記入例も活用しながら作成しましょう。またパソコンの場合確定申告書作成コーナーでの作成も可能です。確定申告書作成コーナーとはデジタルでの入力が可能なシステムで、表示される指示に従いながら必要項目を入力するだけで簡単に作成できます。計算ミスや記入漏れなどの不備が少なくなり、作業時間の削減に繋がるためオススメの作成方法です。

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却時の確定申告における、必要書類の書き方をご紹介して参りました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告時に必要な書類

    ・確定申告書
    ・確定申告書第三表(分離課税用)
    ・譲渡所得の内訳書
    ・不動産売却時の売買契約書
    ・不動産購入時の売買契約書
    ・仲介手数料や印紙税代などの領収書
    ・登記事項証明書
    ・本人確認書類
    ・源泉徴収票

  • ■作成方法

    ・本記事を参考に作成してみよう

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2023-10-20

 

サムネ

 

今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、概要や事前に知っておきたいポイントをご紹介します。確定申告は多くの方が不安を抱えるポイントです。本記事を参考に事前知識を付け、不安を解消しましょう。

 

 

 

1.不動産売却に伴う確定申告の概要

1-1.確定申告とは?

確定申告とは「納税額を確定させる手続き」です。
確定申告では1年間の所得と所得にかかる税額を計算し、税務署へ申告・納税を行います。多くの方にとって「確定申告=個人事業主の方が行うもの」というイメージがありますが、会社員や公務員の方でも、不動産売却をした場合は確定申告が必要です。
不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と言い「所得」として扱われます。更に分離課税という分類になり、給与所得とは別で申告する必要があるため会社員や公務員の方でも確定申告が必須になるのです。

1-2.不動産売却で確定申告が必要なケース

次に確定申告が必要なケースを確認しましょう。
「不動産売却後は確定申告をする」という情報を耳にした方も多いのではないでしょうか。しかし確定申告の要否は、売却した家や個人の状況によって異なります。以下の図で確認しましょう。

ケース別に見る、不動産売却に伴う確定申告の要否

特別控除の特例とは、一定の条件をクリアした場合に譲渡所得を減額できる特例です。詳細は、国税庁ホームページより確認できます。また、特例を利用して税金が発生しないケースでも確定申告は必要になるため、注意しましょう。

1-3.確定申告の期限

確定申告には期限があります。
申告期間は売却した翌年の2/16〜3/15です。しかし、社会情勢などの影響で変動する場合もあるため、事前に確認し余裕をもった申告をオススメします。

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2.確定申告について気になるあれこれ

 

不動産売却における確定申告は馴染みがないことから、売却時の不安へと繋がってしまいます。そこで本章では、多くの方が感じる疑問や事前に知っておきたい情報をピックアップしてご紹介します。

不動産売却の確定申告で気になるあれこれ

2-1.土地を売却した場合も確定申告は必要?

土地を売却した場合でも、譲渡所得が発生していれば確定申告は必要です。
売却で利益を得た場合は、土地に加えて戸建てやマンションなどの種別に関わらず確定申告が必要です。

2-2.相続した土地の売却でも必要?

相続した土地の売却でも、譲渡所得が発生していれば確定申告は必要です。
相続の場合「不動産を相続すること=所得」と考える方が多いのですが、相続しただけでは所得にならず確定申告は不要です。相続した土地では、以下のケースに当てはまる場合に、確定申告を行いましょう。

  • ・売却して譲渡所得を得た場合
    (利益が出た場合)
  • ・売却や寄付などの特例を利用する場合
  • ・不動産を現金化してから相続した場合
  • ・相続した不動産により所得が発生した場合
    (アパートや駐車場など賃料が発生する場合)

2-3.確定申告しないとどうなる?

不動産売却により利益が出ているのにも関わらず、確定申告をしない場合はペナルティが課せられる可能性があります。ペナルティの対象にならないよう、注意しましょう。
主なペナルティは以下のとおりです。

■延滞税の発生
超過した日数に対して課せられる
売主と買主で直接やり取りをするため、親子や友人同士の売買で利用されるケースが多いです。仲介手数料がかからず、基本的には相場価格で取引できます。

■無申告加算税の発生
本来の税額に対して課せられる
50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%

■重加算税の発生
ケースによって異なるが35%前後が一般的

ペナルティは、期限を過ぎてから確定申告を行った場合にも発生します。
予想外の出費を防ぐためには、必ず期限内に手続きをしましょう。また、気づいた時点で早めの対応をすることで負担額を抑えることも可能です。

2-4.税務署からの「お尋ね」とは?

不動産売却後に税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
これは税務署が「どれだけの利益を得たのか」「税金をきちんと収めているか」を確認をするためのものです。不動産売却をした全ての人に届くわけではなく、確定申告が不要な場合も届くことがあります。税務署からの「お尋ね」が届いたからといって焦る必要はありません。以下を参考に落ち着いて対応しましょう。

■税務署からの「お尋ね」の対応方法
(1)中身を確認する
(2)正しい回答をして返送する
(3)確定申告が必要な場合は対応をする

「お尋ね」を放置したり、適当な回答をしたりするとトラブルに繋がるため、冷静かつ迅速に対応しましょう。

2-5.賢く節税するには

不動産売却による利益が出なかった場合、確定申告は不要です。
しかし、利益の有無に関わらず確定申告をすることをオススメします。確定申告をすることで「節税」に繋がるケースがあるからです。利益が出なかった場合、一定の条件を満たすと「損益通算」や「繰越控除」という特例を利用できます。いずれも所得税や節税に繋がる特例で、利用には確定申告が必要です。損益通算と繰越控除の内容は以下のとおりです。

■損益通算とは
損失と他の所得を相殺し、税金を減らすことができる制度

■繰越控除とは
最長3年間に渡り譲渡損失を繰り越して、税金を減らすことができる制度

※詳細は国税庁ホームページよりご確認下さい。

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3.不動産売却における確定申告の流れ

 

確定申告には「ご自身で手続きをする方法」と「税理士に依頼する方法」の2つがあります。ご自身で行う場合は、流れを把握しておくことでスムーズな手続きができます。不動産売却における確定申告の流れを、以下の図で確認しましょう。

不動産売却に伴う確定申告の流れ

 

それぞれの項目に関して詳しく紹介していきます。

3-1.STEP1.「適用可能な特例と控除の確認」

最初に、適用可能な特例や控除を確認します。
不動産売却で適用可能となるものは以下のとおりです。詳細は国税庁ホームページよりご確認下さい。

 不動産売却で適応可能となる特例や控除の一覧

3-2.STEP2.「必要書類の準備」

次に確定申告に必要な書類を準備します。
書類によって取得場所が異なるため事前に把握しておき、余裕を持って準備をしましょう。

3-3.STEP3.「譲渡所得税の計算」

次に不動産売却で発生する譲渡所得税の計算をします。
税額は譲渡所得の金額や不動産の所有期間によって変動します。税額と計算方法は以下のとおりです。

■譲渡所得税の算出式
譲渡所得税額= 譲渡所得×譲渡所得税率

■譲渡所得の算出式
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

譲渡所得税の計算方法は下記の記事で詳しく説明をしておりますので、併せてチェックしておきましょう。

譲渡所得の計算方法を解説

3-4.STEP4.「必要書類の作成」

次に必要書類の作成を行います。
書類の作成方法は手書きとインターネットの2つです。ネットカフェなどのパソコンを利用することも可能ですが、共用のパソコンはウイルス感染などのリスクがあります。そのためパソコンを所持していない場合は、手書きでの作成がオススメです。また、スマートフォンで行うという方法もありますが、不動産売却における確定申告は対応していないので注意しましょう。

不動産売却の確定申告における必要書類や書き方については、以下の記事でも詳しくご紹介します。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

確定申告における必要書類と書き方

3-5.STEP5.「書類の提出」

書類が完成したら、税務署へ提出します。
提出方法は以下の3つがあります。ご自身に合った方法を選択し、余裕を持って提出をしましょう。

■書類の提出方法

  • ・税務署に持参する方法
  • ・税務署に郵送する方法
  • ・電子申告(e-Tax)を利用する方法

また、以下の記事では不動産売却の基礎となる「売却方法」を詳しくご紹介しています。仲介と買取の2つの方法について詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法とは?

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却に伴う確定申告に関してご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告とは?

    ・不動産売却で得た利益に対して納税額を確定させる手続き
    ・確定申告の要否は、状況によって異なる
    ・申告期間は売却した翌年の2/16〜3/15

  • ■その他の覚えておきたいポイント

    ・土地を売却した場合でも確定申告をする
    ・相続した土地の売却でも確定申告をする
    ・確定申告をしなかった場合は、ペナルティが発生する
    (譲渡所得が発生した場合のみ)
    ・利益の有無に関わらず確定申告をするのがオススメ

不動産売却における確定申告は、売却した翌年に対応をする必要があります。時間が経って忘れてしまうことがないよう、注意しましょう。また複雑な手続きも多いため、確定申告の際は本記事を参考にして頂けますと幸いです。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-09-15

 

 

今回の記事では、家を売る方法についてご紹介します。物件や目的に合わせた選択が、売却を成功に導く鍵となります。「仲介」と「買取」それぞれの知識を付け、理想の売却を実現させましょう。

 

 

 

 

1.家を売る方法は主に2種類

 

家を売る方法は、「仲介」と「買取」の2種類にわけることができます。まずは、それぞれの概要をご紹介します。

不動産仲介と不動産買取の違い

1-1.不動産仲介

不動産売却の一般的な方法として、多くの人に利用されているのが「不動産仲介」です。「不動産仲介」とは不動産会社と媒介契約を結び、買主を探してもらう方法です。広告、内覧、買主との調整などの売却活動を、不動産会社が全面的にサポートしてくれます。そのため買主が決まった場合は、「仲介手数料」を支払う必要があります。

1-2.不動産買取

「不動産買取」とは、不動産会社に直接売却する方法です。
買主が不動産会社となるため、売却活動をする必要がなく、手間と時間を最小限にできるのが特徴です。また不動産買取では、仲介に比べて売却価格が低くなる傾向があります。
マンションは売却相場の7〜8割程度、戸建ての場合は売却相場の5〜8割程です。戸建ての場合は変動幅が大きく、解体が必要な物件は5割程度とかなり低くなります。

1-3.その他の方法

「仲介」と「買取」に加えて、「個人売買」と「リースバック」という方法もあります。メジャーではないものの、把握しておくことで売却の幅が広がります。

 

■個人売買
個人売買は不動産会社を通さない売却方法です。
売主と買主で直接やり取りをするため、親子や友人同士の売買で利用されるケースが多いです。仲介手数料がかからず、基本的には相場価格で取引できます。
一見メリットしかない売却方法に思えますが、注意点もあるので把握しておきましょう。個人売買では、仲介役がいないためトラブルに発展するケースが多い傾向にあります。また、複雑な手続きも個人で対応する必要があり、不動産の知識が必要です。個人売買を選択する場合は、注意点をよく理解した上で対策をオススメします。


 

■リースバック
家や土地を売却し、家賃を払って住み続けるという方法です。
リースバックを扱っている不動産会社のみで選択できる方法なので事前に確認しましょう。リースバックでは家賃を支払うことで住み続けられ、将来的に買戻しも可能です。しかし、仲介に比べて売却価格が低くなる傾向があります。また買戻し金額が、売却価格よりも高くなるため注意が必要です。

 

 

 

2.自分に合った「売却方法」の選択をしよう

 

「仲介」「買取」に加えて、「リースバック」・「個人売買」の4つの売却方法をご紹介しました。「実際どの売却方法が良いのだろう」と悩まれている方も多いでしょう。そこで本章では、「目的別の売却方法」をご紹介します。

2-1.時間がかかっても、高く売却したい方

時間がかかっても、高く売却したい方は「不動産仲介」がオススメです。仲介では、売却までに3ヶ月〜半年程かかります。しかし相場価格で売れる可能性が高く、買取よりも高値で売れる傾向にあります。そのため、時間に余裕がある方は「不動産仲介」を活用し高額売却を目指しましょう。

2-2.とにかく早く売却したい方

とにかく早く売却したい方には「不動産買取」がオススメです。買取では売却活動の手間と時間を省くことが可能です。そのため半年程かかる売却活動を1週間〜1ヶ月程度で完了できます。転勤や住み替えなど時間に制約がある方は、「不動産買取」を活用しましょう。 また、その他にも以下に当てはまる方は「不動産買取」をオススメします。

  • ・売却活動が難航している
  • ・売却予定の不動産が老朽化している
  • ・誰にも知られずに売却したい

2-3.売却方法の選択に迷っている方

売却方法の選択に迷っている方は、「不動産仲介」がオススメです。仲介では、専門的な知識を持った営業スタッフがサポートしてくれます。そのため、安心して売却をすることが可能です。

 

狭山不動産ではサイトから簡単に申し込める「無料査定」を行っております。難しい案件や、すぐに売却しない物件でも安心してご相談下さい。

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3.仲介・買取における不動産売却の流れ

 

次に不動産売却において重要になる、売却方法を「仲介」と「買取」に分けてご紹介します。
以下の図で「不動産仲介」と「不動産買取」それぞれの流れを確認しましょう。

【不動産売却の流れ】仲介と買取それぞれ解説

選択する売却方法によって流れが少し異なるため、把握しておくと良いでしょう。
基本的な流れは一緒ですが、仲介では「媒介契約の締結」と「内覧の実施」のステップが増えます。中でも重要になる媒介契約に関しては4.媒介契約の種類で詳しくご紹介します。

 

また、2つの売却方法に共通している「不動産査定」「確定申告」については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産査定のポイント 不動産売却に伴う確定申告について徹底解説

 

 

4.家を売る前に知りたい「媒介契約」とは

 

仲介での売却において、非常に重要な項目となるのが媒介契約です。「売却方法」の選択にも関わるため、事前に理解を深めておきましょう。

4-1.媒介契約の3つの種類

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。それぞれの概要は以下のとおりになります。

  • ■一般媒介

    複数の不動産会社へ売却依頼でき、自己発見取引が可能

  • ■専任媒介

    売却依頼ができるのは1社のみ、自己発見取引は可能

  • ■専属専任媒介

    売却依頼ができるのは1社のみ、自己発見取引は不可能

※自己発生取引とは:売主個人が探した買主と、個人売買をすること

売主は3つの媒介契約の中から自分に合った契約方法の選択が可能です。媒介契約は売却活動の成否にも関わる重要な要素となります。契約によって不動産会社の義務や契約期間が異なりますので、以下の図で確認しましょう。

媒介契約の種類

4-2.媒介契約選びに悩んだら

媒介契約について「どれを選ぶべきか悩んでしまう」という方も多くいらっしゃいます。
媒介契約選びに悩んだら、「専任媒介」がオススメです。専任媒介は3つの契約の中で、最も自由と規律のバランスが取れた契約です。迷った方は「専任媒介」を選びましょう。
また「専任媒介」では、売却依頼は1社のみという決まりがあるため、不動産会社選びは慎重に行いましょう。

狭山不動産では「高く、早く、安心して」お取引して頂けるよう、お客様の売却をサポートしております。難しい案件や、すぐに売却しない物件でも安心してご相談下さい。

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は家を売る方法を、「仲介」と「買取」に分けてご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■家を売る方法は主に2種類

    ・不動産売却は大きくわけて「仲介」「買取」の2つの方法がある
    ・「仲介」→不動産会社に探してもらう方法
    ・「買取」→不動産会社に直接売却する方法

  • ■目的別の売却方法

    ・時間をかけても高く売却したい方→「仲介」
    ・とにかく早く売却したい方→「買取」
    ・迷っている方→「仲介」

売却方法の選択は、売却において大事なステップです。事前に理解を深め、ご自身に合った最善の選択をしましょう。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様1人1人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-09-15

不動産査定は、依頼したら必ず売却しなければならないものではありません。「今の家がいくらで売れるのか、まずは知りたい」という段階でも気軽に利用できます。この記事では、査定方法の違いから流れ、失敗しないためのポイントまでをわかりやすく解説します。

1.不動産査定とは

不動産査定とは、「不動産をいくらで売却できるのか」という見込み額を算出することです。算出した査定額は、売却時の価格設定に活用できるため、不動産査定は売却活動における最初のステップとして欠かせません。

不動産査定の結果は不動産会社によって異なります。そのため査定価格が妥当か判断するためにも、複数の会社で査定を受けることをおすすめします。狭山不動産でもサイトから簡単に申し込める「無料査定」を行っておりますので、ぜひご活用ください。

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2.査定を受ける前に知っておきたい3つのこと

「査定を依頼したら、断れなくなるのでは」と不安に感じる方も少なくありません。査定を検討する際に知っておくと安心な3つのポイントをご紹介します。

①査定を受けても、売却しなければならないわけではありません。
査定はあくまで「見込み額を知るための手続き」であり、査定後に売却するかどうかは自由に決められます。

②「今の価格をまず知りたいだけ」という方でも利用できます。
売却をまだ決めていない段階、将来的な資産把握のためだけの利用でも問題ありません。

③査定額と、実際の売却価格は必ずしも一致しません。
査定額は市場動向や物件データをもとにした「見込み額」です。実際の売却価格は、買主との交渉や市況の変化によって前後する場合があります。

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まずは今の価格を知る(無料)

3.不動産査定の2つの方法

不動産査定の方法には「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。それぞれの特徴と、どんな人に向いているかをご紹介します。

不動産査定の2つの方法

3-1.机上査定

机上査定は、大まかな査定額をできるだけ早く知りたい方に向いています。「簡易査定」とも呼ばれ、現地調査を行わず、データのみで査定額を算出する方法です。現地調査がないため、当日〜3日程度と短期間で結果が出るのが特徴です。ただし物件の実際の状態を加味していないため、訪問査定の結果と差が生じる場合があります。目安として把握するのに向いています。

3-2.訪問査定

訪問査定は、物件の状態まで踏まえた、より精度の高い査定額を知りたい方に向いています。「現地査定」とも呼ばれ、机上査定に加えて現地調査を行う方法です。机上査定で使用するデータに加え、現地調査で得た物件の状態を反映するため、より精度の高い査定額を算出できます。結果が出るまでには数日〜1週間程度かかります。

「まずは気軽に目安を知りたい」なら机上査定、「売却を具体的に検討していて、物件の状態まで踏まえた査定額を知りたい」なら訪問査定、というように目的に合わせて選ぶとよいでしょう。

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4.机上査定の流れ

机上査定の流れは、2つのステップで完了します。各ステップについてご説明します。

【不動産査定の流れ】机上査定

4-1.STEP1「査定の依頼」

サイトや電話から手軽に依頼できる机上査定ですが、事前準備は必要です。以下の情報をあらかじめ調べておくことで、スムーズに査定を進められます。なお、必要な情報は不動産会社や査定業者によって異なる場合があります。

  • ■机上査定で必要になる情報

    ・アクセスなどの立地条件
    ・土地や物件の広さ
    ・築年数
    ・間取り

※査定業者や住宅によって差があります

4-2.STEP2「査定結果の確認」

机上査定では、当日〜3日以内に結果が届くのが一般的です。不動産会社によっては通知方法を指定できる場合もあるため、「電話で説明してほしい」「メールで手早く知りたい」という希望があれば、依頼時に確認しておくとよいでしょう。

売却無料査定はこちら ▶ 所沢市の売却相談はこちら ▶

5.訪問査定の流れ

訪問査定の流れは、5つのステップで構成されています。ステップごとにポイントを押さえて備えましょう。

【不動産査定の流れ】訪問査定

5-1.STEP1「査定の依頼」

まずはパートナーとなる不動産会社を選びます。不動産一括査定サイトなども活用しながら、信頼できる不動産会社を選びましょう。不動産会社との連携は売却活動の成否を左右するため、「スムーズに連絡が取れるか」「信頼できるスタッフがいるか」といった点を基準に選ぶことをおすすめします。

5-2.STEP2「現地調査の日程を決める」

次に現地調査の日程を決めます。現地調査には1〜2時間程度かかるため、前後の予定には余裕を持たせましょう。「遠方でどうしても立ち会えない」という場合は、物件種別によっては立ち会い不要のケースもあるため、不動産会社に相談してみましょう。

5-3.STEP3「必要書類を集める」

現地調査に向けて、査定の精度を高めるための書類を準備しておきましょう。主な必要書類は以下のとおりです(物件によって異なる場合があるため、事前に不動産会社へご確認ください)。

訪問査定で必要な書類一覧

5-4.STEP4「現地調査」

現地調査では、クローゼットや収納の中まで確認する場合があります。また、日当たりや外壁など屋外の調査も行われます。事前に室内を整理したり、庭の草刈りをしたりといった対策をしておくのがおすすめです。

5-5.STEP5「査定結果の確認」

最後に査定結果の確認を行います。算出までには1週間程度を見ておきましょう。売却スケジュールを過密に立てると後の工程に影響する場合があるため、余裕を持って依頼することをおすすめします。

マンション売却を検討されている方は、以下の記事もあわせてご参照ください。マンション売却のコツや高く売る方法、売却の流れについてご紹介しています。

マンション売却のコツ

6.不動産査定で失敗しない4つのポイント

ここまで査定の方法や流れをご紹介してきましたが、「実際に依頼するのは少し不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。本章では、査定で失敗しないための4つのポイントをご紹介します。

6-1.無料査定が一般的

不動産会社が行う「机上査定」「訪問査定」は、無料で依頼できるのが一般的です。一方、不動産鑑定士による鑑定評価は有料で、相続・裁判・税務など、正式な鑑定評価が必要な場面で利用されます。一般的な売却検討では、まず不動産会社の無料査定を利用するのが一般的です。

6-2.不動産一括査定の注意点

複数の不動産会社に査定を依頼する「一括査定」は便利な反面、注意点もあります。査定サイトを使えば複数社へまとめて依頼できて便利ですが、「複数の会社から一度に連絡が来て対応しきれない」というケースや、査定サイトに掲載されていない不動産会社もあります。闇雲に依頼せず、時間をかけて比較検討することも大切です。

6-3.シミュレーター査定との違いを理解しよう

「シミュレーター査定(AI査定)」は、机上査定とは異なる仕組みの査定方法です。シミュレーター査定はAIにより自動的に査定が行われ、データ入力後すぐに結果が出るのが特徴です。一方、机上査定は、入力データと公表データをもとに人が査定を行います。「売却予定はないが家の価値を知っておきたい」方はシミュレーター査定、「売却を視野に入れている」方は机上査定や訪問査定、というように目的に合わせて使い分けるとよいでしょう。

6-4.査定前の修理には要注意

破損箇所がある場合、修理をするかどうかは不動産会社に相談してから判断しましょう。雨漏りやシロアリ被害などの破損は査定額に影響する場合がありますが、業者による修理には費用がかかるため、査定前に自己判断で修理するのではなく、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。

また、査定が完了した後の流れについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。査定後の流れや期間を理解しておくことで、売却をスムーズに進められます。

引渡しまでの流れを解説狭山市の売却相談はこちら ▶ 入間市の売却相談はこちら ▶

7.よくある質問

査定を受けたら必ず売却しないといけませんか?

いいえ、その必要はありません。査定はあくまで見込み額を知るための手続きであり、査定後に売却するかどうかはお客様が自由に決められます。

まだ売るか決めていなくても査定を依頼できますか?

依頼できます。「今の家がいくらで売れるのか、まず知りたい」という段階でのご利用も可能です。

査定額と実際の売却価格は同じですか?

必ずしも同じにはなりません。査定額は市場動向や物件データをもとにした見込み額であり、実際の売却価格は買主との交渉や市況の変化によって前後する場合があります。

机上査定と訪問査定はどちらを選べばいいですか?

大まかな査定額をできるだけ早く知りたい方には机上査定、物件の状態まで踏まえた、より精度の高い査定額を知りたい方には訪問査定が向いています。目的に合わせてお選びください。

査定にお金はかかりますか?

机上査定・訪問査定はいずれも無料で依頼できるのが一般的です。「不動産鑑定士による鑑定」など有料のプランもありますが、通常の売却検討であれば無料査定で十分です。

まとめ

今回は不動産査定について、査定方法や流れ、失敗しないためのポイントをご紹介しました。本記事の内容をおさらいします。

  • ■査定を受ける前に知っておきたいこと

    ・査定を受けても売却の義務はない
    ・「今の価格を知りたいだけ」でも利用できる
    ・査定額と実際の売却価格は異なる場合がある

  • ■不動産査定の種類

    ・「机上査定」→大まかな査定額を早く知りたい方向け
    ・「訪問査定」→物件の状態まで踏まえた、より精度の高い査定額を知りたい方向け
    ・「シミュレーター査定」→売却予定はないが家の価値を知りたい方向け

  • ■不動産査定の注意点

    ・無料査定が一般的
    ・「一括査定」は依頼しすぎに注意
    ・査定前の修理は不動産会社に相談する

不動産査定は売却活動における最初のステップですが、査定を受けたからといって売却を決める必要はありません。まずは気軽に、今の価格を知ることから始めてみませんか。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引いただけます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートしてまいりました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。

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2023-09-15

サムネイル

不動産の売却価格は、そのまま手元に残る金額ではありません。売却時には税金や仲介手数料などの諸費用がかかるため、事前に「いくら手元に残るのか」を把握しておくことが、資金計画のうえで重要です。この記事では、不動産売却にかかる税金・費用の内訳から、手取り額の考え方までをわかりやすく解説します。

 

1.不動産売却にかかる主な費用の全体像

不動産売却でかかる費用は、大きく分けて「税金」と「税金以外の諸費用」の2種類です。仲介手数料や印紙税、登記費用などの諸費用は売却価格の数%程度が目安ですが、譲渡所得税が発生するかどうかによって、実際にかかる費用の総額は大きく変わります。

  • ■税金

    譲渡所得税、印紙税、登録免許税

  • ■税金以外の費用

    仲介手数料、司法書士への依頼費用、住宅ローン返済手数料、引っ越し費用、関連書類の発行費用、ハウスクリーニング費用

不動産売却の税金と手数料の一覧

※上図は費用項目の全体像を示す参考図です。各費用の最新の金額は本文でご確認ください。

2.家や土地を売るときにかかる税金

2-1.譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益(譲渡所得)にかかる所得税・住民税の総称です。売却によって得た利益は所得とみなされ、所得税と住民税が課税されます。あわせて2037年までは、復興特別所得税も所得税とともに徴収されます。

2-2.印紙税

印紙税とは、売買契約書など特定の書面を作成する際にかかる税金です。決められた額の収入印紙を購入し、書面に貼付・消印する方法で納税します。不動産の売買契約書は、通常、売主・買主それぞれが1通ずつ作成するため、双方に印紙税がかかります。
なお、令和9年(2027年)3月31日までに作成された不動産譲渡契約書については、印紙税の軽減措置が適用されます国税庁「不動産の譲渡に関する契約書と印紙税」)。

2-3.登録免許税

登録免許税とは、登記の抹消や変更にかかる税金です。売却にかかる登録免許税は、以下の2種です。

  • ■住所変更登記

    売主の現住所と登記簿上の住所が異なる際に、現住所に変更する登記

  • ■抵当権抹消登記

    住宅ローンの完済後、不動産に設定されていた抵当権を抹消する登記
    ※住宅ローン残債があり、売却に伴って抵当権を抹消する場合などには登録免許税が必要です。

上記以外に不動産の名義人を変更する「所有権移転登記」もありますが、所有権移転登記は買主側が負担し、売主は負担しないのが一般的です。

また、不動産を売却して譲渡所得(利益)が生じた場合は、原則として確定申告が必要となります。また、特例の適用を受ける場合など、利益が出ていなくても確定申告が必要になるケースがあります。確定申告は複雑な手続きも多いため、以下の記事を参考にされてみてはいかがでしょうか。

税金の取り扱いは個々の状況(所有期間、特別控除の適用可否など)により異なります。正確な内容は国税庁ホームページでご確認いただくか、税理士等の専門家にご相談ください。
不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 狭山市の売却相談はこちら ▶

3.税金以外にかかる費用

3-1.仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社の仲介業務に対して支払う手数料で、売買契約が成立した時点で支払いが必要です。チラシ・サイトへの掲載など、通常の営業活動にかかる費用は手数料に含まれるため、原則として別途請求されることはありません。
ただし、特別な広告など依頼者の依頼に基づく特別な費用は別料金となる場合があるため、事前に不動産会社に確認することをおすすめします。

3-2.司法書士への依頼費用

司法書士への依頼費用とは、登録免許税の手続きに付随する費用です。登記は専門的な手続きのため司法書士に依頼するケースが一般的で、税額とは別に依頼費用がかかります。依頼費用の目安は1〜3万円程度で、司法書士事務所や案件の内容によって異なります。

3-3.住宅ローン返済手数料

住宅ローン返済手数料とは、残債のある住宅ローンを売却時に一括返済する際にかかる手数料です。一般的には、物件の決済・引渡し時に売却代金などを使って住宅ローンを完済し、あわせて抵当権の抹消手続きを行います。一括返済時の手数料は金融機関や手続き方法によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

3-4.引っ越し費用

引っ越し費用は、距離や時期によって変動が大きく、5〜20万円程度が目安です。年度末や年末年始などの繁忙期は費用が高くなりやすいため、平日への変更など工夫すれば費用を抑えられる場合もあります。

3-5.関連書類の発行費用

不動産売却には様々な書類が必要になるため、1枚300円程度の発行費用も考慮しておくと安心です。必要になる書類の例は以下のとおりです(物件によっては不要な書類もあるため、発行前に不動産会社への確認をおすすめします)。

■不動産売却に必要になる書類例

  • ・身分証明書
  • ・住民票
  • ・印鑑証明書
  • ・登記識別情報
  • ・固定資産税納税通知書
  • ・固定資産税評価証明書

3-6.ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニングは必須ではありませんが、気になる汚れがある場合は活用をおすすめします。清潔な印象は内覧時の好印象につながり、早期売却の後押しになる場合もあります。費用は内容や広さによって異なりますが、5〜10万円程度が一般的です。

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4.税金・費用の計算方法

ここまでご紹介した税金・費用のうち、金額が変動する主なものについて、具体的な計算方法をご紹介します。

4-1.譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は「譲渡所得×税率」で計算します。分離課税のため、事業所得や給与などの所得とは別に計算します。税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間は売却した年の1月1日時点を基準とする点に注意が必要です。

※不動産の使用用途に関わらず、非住居用でも同じ税率です。

  • ■計算方法

    譲渡所得×譲渡所得税率=譲渡所得の税額

  • ■計算例

    譲渡所得500万円・所有期間5年以下の場合
    500万円×39.63%=約198万円

マイホームの売却では「3,000万円特別控除」など、要件を満たせば税負担を軽減できる制度があります。適用要件は個々の状況によって異なるため、詳しくは国税庁ホームページでご確認いただくか、税理士等の専門家にご相談ください。

4-2.印紙税の計算方法

印紙税額は、売買契約書に記載された売却金額によって異なります。不動産譲渡契約書については、令和9年(2027年)3月31日までに作成されたものを対象に、印紙税の軽減措置が適用されます。

【不動産売却の税金】印紙税の税額

参考:国税庁「不動産の譲渡に関する契約書と印紙税」

4-3.登録免許税の計算方法

登録免許税の計算方法は、抵当権抹消登記・住所変更登記のどちらの場合でも以下のとおりです。

  • ■税額

    土地・建物などの不動産1件につき1,000円

  • ■計算方法

    土地と建物それぞれに税額1,000円がかかるので該当するものを足す

(戸建ての場合の例)
土地1筆+建物1件→2,000円
(建物が2つの土地をまたいでいる場合の例)
土地2筆+建物→3,000円

4-4.仲介手数料の計算方法

仲介手数料は、不動産会社が受け取ることのできる上限額が定められています。実際の仲介手数料は、その上限額の範囲内で不動産会社ごとに設定されます。

売買価格の区分 仲介手数料の上限(税別)
200万円以下の部分 5%
200万円超〜400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%

売買価格が400万円を超える場合は、次の速算式で上限額を計算できます。

売買価格×3%+6万円+消費税

たとえば3,000万円で売却した場合、仲介手数料の上限は「3,000万円×3%+6万円=96万円(税別)」となり、消費税込みでは105万6,000円です。

※2024年7月1日以降、売買価格800万円以下の低廉な空家等については、媒介契約時にあらかじめ説明し合意した場合、仲介手数料の上限を「30万円+消費税」とする特例があります。詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

なお、不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2つの種類があります。物件や目的に合わせた選択が、売却を成功に導く鍵となります。それぞれの売却方法を詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法を徹底解説 所沢市の売却相談はこちら ▶

5.売却後に手元に残る金額の考え方

不動産売却後に手元へ残る金額(手取り額)は、以下の計算式で概算を把握できます。

  • ■手取り額の計算式(概算)

    売却価格-住宅ローン残債-売却諸費用(仲介手数料・印紙税・登録免許税・司法書士費用など)-税金(譲渡所得税など)=概算の手取り額

住宅ローンが残っている場合、売却代金から残債を一括返済する必要があります。正確な残債額は、金融機関発行の「残高証明書」でご確認ください。

具体的なイメージをつかんでいただくため、モデルケースをご紹介します。

■モデルケース(一戸建て・所有期間10年超の場合)

売却価格3,000万円
住宅ローン残債▲800万円
仲介手数料(税込)▲105.6万円
印紙税(軽減後)▲1万円
登録免許税(抵当権抹消等)▲0.2万円
司法書士費用▲2万円
譲渡所得税0円(特別控除適用を仮定)
概算の手取り額約2,091万円

※上記はあくまで一例です。譲渡所得税は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の要件を満たすと仮定した場合の金額であり、実際の適用可否は個々の状況によって異なります。また、引っ越し費用やハウスクリーニング費用など、上記に含まれない費用が別途発生する場合があります。

正確な手取り額は、物件の状況・所有期間・適用可能な控除などによって大きく変わります。まずは概算の査定額と諸費用のシミュレーションを知りたい方は、無料査定・売却相談をご利用ください。売却するかまだ決めていない段階でもご相談いただけます。
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6.よくある質問

売却価格はそのまま手元に残りますか?

残りません。売却価格から、住宅ローン残債、仲介手数料、印紙税、登録免許税、司法書士費用などの諸費用と税金を差し引いた金額が、実際に手元へ残る「手取り額」になります。

印紙税の軽減措置は今も使えますか?

使えます。令和9年(2027年)3月31日までに作成された不動産譲渡契約書については、印紙税の軽減措置が適用されます。

仲介手数料はいつ、どのタイミングで支払いますか?

一般的には、売買契約成立時に半額、引き渡し完了時に残り半額を支払うケースが多く見られます。支払いタイミングの詳細は、契約前に不動産会社へご確認ください。

住宅ローンが残っていても売却できますか?

売却できます。売却代金で残債を一括返済するのが一般的な流れです。ただし、売却価格が残債を下回る場合は自己資金での補填や金融機関との相談が必要になるため、早めに残高証明書で残債を確認しておくことをおすすめします。

譲渡所得税がかからないケースはありますか?

マイホームを売却する場合、要件を満たせば「3,000万円特別控除」などの制度により税負担が軽減・免除されるケースがあります。適用要件は個々の状況によって異なるため、詳しくは国税庁ホームページでご確認いただくか、税理士等の専門家にご相談ください。

まとめ

今回は家や土地の売却にかかる税金・費用と、手取り額の考え方についてご紹介しました。本記事の内容をおさらいします。

  • ■家や土地を売るときにかかる税金

    ・譲渡所得税
    ・印紙税
    ・登録免許税

  • ■税金以外の費用

    ・仲介手数料
    ・司法書士への依頼費用
    ・住宅ローン返済手数料
    ・引っ越し費用
    ・関連書類の発行費用
    ・ハウスクリーニング費用

  • ■手取り額の考え方

    売却価格-住宅ローン残債-売却諸費用-税金=概算の手取り額

不動産売却は人生で何度も経験しないからこそ、不安を感じる方も少なくありません。本記事を不動産売却のガイドブックとして、ご活用いただけますと幸いです。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引いただけます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートしてまいりました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。まずは概算の手取り額だけ知りたいという方も、お気軽にご相談ください。

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